板橋区議会 2005-10-21 平成17年10月21日決算調査特別委員会 文教児童分科会−10月21日-01号
そこの定時制の方々3人が、共同で図書館ばっかりで勉強して、司法試験を通ったという記録を聞かされております。現在弁護士をやっていますが、そういうふうなことで勉強の仕方は幾らでもあると思うんですが、図書館の図書の価値は、市民の皆さんにね、尊い文化遺産を皆さんに読んでもらって、使ってもらって、初めて図書館の効果もあらわれると思います。
そこの定時制の方々3人が、共同で図書館ばっかりで勉強して、司法試験を通ったという記録を聞かされております。現在弁護士をやっていますが、そういうふうなことで勉強の仕方は幾らでもあると思うんですが、図書館の図書の価値は、市民の皆さんにね、尊い文化遺産を皆さんに読んでもらって、使ってもらって、初めて図書館の効果もあらわれると思います。
内容は、司法試験合格者の94%がリーガルマインド社の対策講座の受講者という表示がなされたものの、その合格者の中には口述試験の会場まで送迎バスを利用しただけの人など、受講していない人も含めていたというものであります。 さらに、大学の教育環境も軽視できません。教員の雇用形態が労基法上も疑問のある業務委託契約となっています。
それはいろいろ理由があって、例えば法科大学院であれば、3年間行って、3年間で500万とか600万お金を使って行っても、司法試験に受かる人は半分いないんじゃないかと、こういう状況だということですよね。会計専門職大学院に行っても、科目免除は幾つかなるようですけれども、出たからといって公認会計士になれるわけじゃない。
学童保育に進出を図っている司法試験予備校や家庭教師派遣会社が子どもたちの囲い込みを図っていることは明らかですが、これで子どもたちの発達の保障ができると思いますか。 ◎行政管理担当部長 自治体には自治体なりの、また民には民なりの悩みと経営努力があると思っております。 ○河野庄次郎 副委員長 以上で都政を革新する会の質疑は終了いたしました。 社会民主党・緑の人々の質疑に入ります。
櫻井光政氏は、昭和54年、司法試験に合格、同57年以降、第二東京弁護士会に所属されております。昭和62年、櫻井光政法律事務所を創設、平成10年には桜丘法律事務所を開設されました。また、平成3年から5年までは第二東京弁護士会子どもの悩み事相談員を務められ、平成9年から同11年までは大田区立嶺町小学校PTA会長、鵜の木地区青少年対策委員として活躍されておられます。
瀬戸口氏は、昭和三十五年に司法試験に合格され、新潟家庭・地方裁判所において判事補をされた後、東京家庭裁判所家事調停委員として、長年、子どもや家族に関する事件に携われてきました。また、平成三年からは人権擁護委員としての活動もされており、人権思想の啓蒙や人権侵犯の救済にも尽力されております。そして、平成十年十一月二十九日より、当区教育委員会委員として教育行政の発展に尽力されております。
例えば、弁護士の場合はいろいろ司法試験を受かって研修を受けても、弁護士会の人であればそれぞれの弁護士の一応登録しなけりゃいけないでしょう、弁護士会に。公認会計士も同じような状況下にあるのか、その辺が1つ。 もう1つは、政令指定都市と中核市の収入役の事務、または予算の事務ということになると、その人たちは監査に関して公認会計士や弁護士と同等の資格を持つんだと、政令では。
瀬戸口氏は、昭和三十五年に司法試験に合格され、新潟家庭・地方裁判所において判事補をされた後に、東京家庭裁判所家事調停委員として、長年、子供や家族に関する事件にかかわられてきました。また、平成三年からは人権擁護委員としての活動もされており、人権思想の啓蒙や人権侵害の救済にも尽力されております。
白井委員は、昭和四十一年三月に中央大学法学部を卒業し、翌年九月に司法試験に合格、司法修習終了後、東京弁護士会に所属し、法曹界で活躍される一方、北区においては、昭和六十年四月から法律相談員、平成元年十一月からは人権擁護委員として、区行政にご協力をいただいております。
白井さんは、昭和四十一年三月に中央大学法学部を卒業し、翌年九月に司法試験に合格、司法修習終了後、東京弁護士会に所属し法曹界で活躍される一方、北区においては、昭和六十年四月から法律相談員、平成元年十一月からは人権擁護委員として、区行政にご協力をいただいております。
さらに、現在京大教授で、司法試験委員でもある佐藤幸治教授の説は、現行法が即位の礼のみ定め、明治憲法時代の皇室典範のように践祚の式、大嘗祭についての規定を置いていないのは、天皇の憲法上の地位の変化を反映している。「儀式を行ふ」とは、天皇がみずから主宰して儀式を行う場合のみならず、他が主宰する儀式に参列する場合も含むものと解するを相当としよう。国及びその機関はいかなる宗教的活動もしてはならない。