目黒区議会 2020-07-08 令和 2年生活福祉委員会( 7月 8日)
(4)申請手続でございますが、本日の委員会の報告後、令和2年7月上旬をめどに対象者宛てに申請書類を郵送しまして、申請期間終了後、申請書類を審査の上、配分額を確定し、申請世帯に通知した後、8月中に口座振込により義援金を支払うというものでございます。
(4)申請手続でございますが、本日の委員会の報告後、令和2年7月上旬をめどに対象者宛てに申請書類を郵送しまして、申請期間終了後、申請書類を審査の上、配分額を確定し、申請世帯に通知した後、8月中に口座振込により義援金を支払うというものでございます。
このうち、約96.9%に当たる30万件余の口座振込を完了いたしました。6月中に振込をほぼ終え、7月中には事業完了に向けた道筋をつけてまいります。 新年度は、新型コロナウイルス感染症対策を中心に、既に6次にわたる補正予算を計上いたしました。
なお、審査の結果、内容に不備がなければ、口座振込手続を行い、不備がある場合は、申請者御本人に電話連絡の上、再度の申請をお願いするなどの対応を図っております。
また、区のコールセンターにつきましては、5月18日の開設以降、5月27日までで2万7,000件を超える入電数となっておりまして、主に郵送申請書類の発送あるいは申請書の記入方法、給付金の口座振込時期などに関するお問合せを受けております。
こちらは世帯主またはその代理人の口座振込を基本といたしまして、口座がない場合につきましては現金書留といたします。 (3)配慮を要する方への対応でございます。①配偶者等からの暴力を理由といたしました避難事例におきまして、一定の要件を満たした場合は、その旨の申し出を事前に受け付けることで、申出日時点でお住まいの区市町村から申請に基づいて特別定額給付金を申出者に支給いたします。
(6)給付方法につきましては、原則として口座振込により行うということでございます。 それから、(7)DV等の被害者に係る取扱いでございます。DV等の被害によりまして、目黒区に住民票を移さずに居住している方の場合には、住所地での支給が受けられないということになりますので、その旨の申出を頂きまして、本区から支給をするということとしてございます。
5番目で、支給方法でございますけれども、一般支給対象者、今まで本則で、区から口座振込をされていた方に関しましては、6月1日に、支給対象者へ給付金の案内の送付をさせていただいています。ただ、これは辞退をする場合のみ、届出をしていただきたいという、そういう通知になってございますので、申請は不要ということでございます。
その後、5月13日からオンライン申請の受付を開始いたしまして、最短で5月18日から順次口座振込を行っていくというふうに考えております。 ◆大泉やすまさ 委員 御丁寧にありがとうございます。 今、オンライン申請分が5月18日以降の順次振込というふうに伺いました。これは郵送申請の場合についてはどのようになるのか、教えてください。
◆大泉やすまさ 委員 そしてまた、その補助対象経費として、このたびは学校給食費保護者返還口座振込手数料ということで対象になっているということです。給食費自体は私費会計の扱いだというふうに理解しておりますけれども、通常の保護者に対しての返還金、返還する際の手数料というのは誰の負担となっているのか、確認します。
歳出予算の内容でございますが、区立学校臨時休業に伴い発生いたしました学校給食費の保護者への返還に係る口座振込手数料及び給食食品納入事業者に対して既に発注していた食材に係る費用について、記載の金額を計上するものでございます。
支給方法は全員口座振込になります。支給額につきましては、月額報酬に加算率1.45、それと支給率0.25を乗じた額になります。委員長等の役職がある方は、支給額はそれぞれの月額報酬にただいま申し上げた加算率と支給率を乗じた額となります。 なお、口座振込になる額につきましては、支給額から所得税等を控除した額となりますので、御確認いただければと思います。 説明は以上でございます。
最後に、配付の方法でございますけれども、東日本大震災、こちらの場合には、被災者からの申請を受けて口座振込により支払いを行ってございます。その際、区が把握している被災者に対しまして、申請書を郵送しているというところでございまして、そのほか、広報紙、ホームページでの周知を図って、配付の支援制度の受け付けをしたという状況でございます。 以上です。 ◆田中いさお ありがとうございました。
支給方法は全員口座振込になります。支給額は月額報酬に加算率1.45と支給率0.25を乗じた金額になります。委員長等の役職がある方の支給額は、それぞれの月額報酬にただいま申し上げた加算率、支給率を乗じた額となります。 なお、口座振込になる金額は、支給額から所得税等を控除した額となりますので、御確認いただければと思います。 説明は以上です。
賃金等が現金払いの場合においては、支給明細書などの証拠書類や口座振込の記録がないため収入状況の把握が困難になることがございます。疑義がある世帯につきましては、ケースワーカーが家庭訪問や面接を積極的に行い、信頼関係を築きながら生活状況の把握に努め、適切な収入申告を指導していく考えであります。 次は、職員・教職員の不祥事、服務事故に関連いたしまして、事故の件数についてのご質問であります。
更に必要に応じ、児童手当については、その給付方法を口座振込から、子ども同席のもとでの保護者への手渡しへ、切り替えられる制度を検討すること。3、上記取組の実施にもかかわらず、子どもに会えない等の予期せぬ事態発生の際は、区職員等が子どもと面会できる機会創出の制度化を検討すること。 以上でございます。 ○藤本きんじ委員長 朗読が終わりました。 続いて、意見陳述を行います。
②売上金の紛失を防止するため、定期券販売は現金での支払いを禁止し、銀行口座振込のみとします。③未徴収の月極駐車を防止するため、精算管理システムを改良することで、契約者以外はカードで入庫できないようにいたします。④定期契約者の不正登録を防止するため、印刷した定期契約者リストを指定管理者本部でも保管し、監視する体制を強化していきます。 次に、(3)区の再発防止策でございます。
4の募集方法につきましては、従前どおり口座振込と区内イベントでの募金箱の設置により募集いたします。 今後のスケジュールですが、三月一日号に募集期間延長を掲載いたします。 続きまして、熊本地震災害支援金の募集終了につきまして御報告いたします。
第1回の口座振込につきましては、4月の末ごろを予定してございます。今回、この事業につきましては、現在と同じように、福祉部管理課内の臨時福祉給付金係が担当いたします。予算措置につきましては、先ほど申し上げたとおり、29年度当初予算に計上しますけども、一部広報いたばしを発行する部分につきましては、28年度の補正予算ということで、こちらも第1回定例会のほうに上程をさせていただく予定にしてございます。
そして、港区は口座振込制度をとっていませんので、この出てきた申込書を郵送して専用の納付書を送ってもらい、金融機関の窓口で払い込み、寄附金受領証書を送ってもらうという、なかなか手間のかかる流れになっております。
支給方法は、全員口座振込でございます。支給額は、議員の方で、月額報酬59万8,000円に加算率1.45と支給率0.25をかけまして21万6,775円。これは昨年度と同額でございます。委員長等の役職がある方は、その月額報酬に応じた支給額となります。 期末手当の算定基礎となる月額報酬は、特例条例ではなく条例の月額報酬を適用いたします。