練馬区議会 2007-06-13 06月13日-04号
これらの行為は、指定取消し処分に相当するものであるが、いずれの事案においても取消し処分前に事業所の廃止届が提出され、結果的に取消し処分を回避するものであることから、厚生労働省は、事業所の新規指定と更新をしてはならないと都道府県に通知しました。
これらの行為は、指定取消し処分に相当するものであるが、いずれの事案においても取消し処分前に事業所の廃止届が提出され、結果的に取消し処分を回避するものであることから、厚生労働省は、事業所の新規指定と更新をしてはならないと都道府県に通知しました。
さらに、3)指定取消し相当の処分の内容でございます。この事業所につきましては、中央区、葛飾区、世田谷区内の3カ所につきまして従事できない訪問介護員の資格証明書を使用するなど、虚偽の指定申請が判明いたしました。不正に指定を受け、請求権の発生しない介護報酬を請求していたことから、指定以降、請求された金額がすべて不正請求となってございます。この金額が4,320万4,000円でございます。
その中であまりにもひどい不正をやったところは、1月31日行政処分で取消しをさせていただいて、そこの返還金は600万円で返していただいたんですけれども、他のケースでは840ケースありまして、トータルで311万円程返していただきました。そういうことをやっております。
○稲葉介護保険課長 虚偽の申請、それから虚偽の報告を理由に1月31日で行政処分の取消し処分をさせていただいております。 ○水谷泉委員 お金については返還をされたと聞きましたが、その経緯についてお願いします。 ○稲葉介護保険課長 1月31日に行政処分の取り消しの通知文と、それと一緒に返還金ですね、返還請求の通知書もあわせてお持ちしました。
乙は、使用許可の取消しがなされたときは、甲に対し、本件建物を 直ちに明け渡さなければならない。 (五) 使用料等相当額損害金の支払 (四)により本件建物の使用許可が取り消されたときは、乙は、甲に対して、当該使用許可取消しの日の翌日か ら本件建物の明渡し済みの日まで、一箇月十七万千二百円の割合による金額を使用料等相当額損害金として支払 わなければならない。
大変不名誉なことでございますけれども、この取消しにつきましては、区市町村の取消しは法が改正になったばかりでございますので、全国初ということでございます。 それでは、取消しをさせていただきました事業所についてでございますけれども、開設者は、名称は有限会社ふくろう介護サービス、代表者が高島禮子さん、所在地が豊島区池袋本町3-32-4でございます。設立年月日が平成15年5月15日です。
ところがJR側は、この命令の取消しを求めて行政訴訟を起こし、最高裁は平成15年12月、中労委命令取消しの判決を行いました。
例えば、条例上は何というんだったか、承認取消しをするときには、利用の不承認のときや公の秩序を乱すとか、こういうふうに書いてあるでしょう。これは当たり前の話なんだけども、こういうものがあるのに、さらに選定委員会をつくって、そしていわゆる芸術の中身とか、一種の展示の方も芸術だと思うんだけども、展示の方も、芸術の中身に1歩を私は踏み込むことになるんだと思うんですね。
事案の概要につきましては、従前、支援費制度の事例でございますけれども、一月124時間の支給を受けていた方が、その後32時間の支給に変更になったという、これは要綱に基づいて行ったということで、これについて各処分の取消し、それから124時間とする処分の義務づけ、それから要綱が違法であることの確認、あと損害賠償あるいは国家賠償等に関しての請求だったという内容でございます。
それから、第11条は、利用の承認の取消しでございまして、不承認に該当するような場合に、利用承認を取り消すことがあるという形にしてございます。 それから、12条は、現状回復義務でございます。 それから、13条は、損害賠償。自己の責任に帰すべき理由により、施設等に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならないというようなことを規定してございます。
平成14年度以降の東京都が行った取消し処分関連のこれまでの不正請求額は、7事業者分で4,320万円でございます。このうちの返還額は、3事業者分の33万5,000円となっています。残り4事業者分の4,287万円は収入未済額でございますが、このうちの1事業者分が4,220万円となっております。 次に、不正により保険料コストが上がらないための取組みについてのご質問にお答えいたします。
本条例の主な規定事項は、センターの業務、開館時間、休館日、利用承認の手続き、利用料金とその減免等の公の施設に必要な事項でございますが、その他に、指定管理者の指定取消し、業務の停止等に対応するため、区長が必要な限度で、自ら同センターの業務を行えるよう規定しようとするものでございます。
◎草野 交通政策課長 小田急線連続立体交差事業に係る都市計画事業認可処分の取消し請求事件について、ご報告をさせていただきたいと思います。お手元に一枚物の資料がございます。ごらんください。 小田急線の喜多見駅付近から梅ヶ丘駅付近までの連続立体交差事業につきまして、地元の住民の方々が国の事業認可の取り消しを求めた行政訴訟が行われておりました。
(使用承認の取消し等) 第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。 (1)使用の目的に反する行為をしたとき。 (2)この条例に違反し、又は区長の指示に従わないとき。 (3)災害その他の事故により、施設の使用ができなくなったとき。 (4)前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。
処罰といいましても、ストレートには事業所の取消しということになります。そういった取消しに進むかということでしたんですけれども、その前に廃業届けを出してしまったんですね。行政的な処分がそのままなされているという状態です。 もう1つは、民事的に、今、介護保険課長が申し上げましたように、うちの方で請求すべき金額を特定いたしまして、それを請求しているという状態でございます。
その件もありますし、あとは、やはり1カ月程度で、その取消しをするということ。これは、やっぱり役所がやるならば、私はあってはならないことだと思っている。非常に悪い言い方をすれば、朝令暮改という、こういうふうな強い表現を使っていらっしゃる地元の方々もたくさんいるわけであります。
○河野たえ子委員 それで例えばね、この経緯についてずっと書いてあって、昭和52年12月にアメリカはもう既にフィブリノゲンという、この製剤について当時、承認取消しをやっているわけですよね。ということは、そういう肝炎感染の危険性があるということで承認取消しをしたんだと思うんですけども。日本の場合は実際にこれを薬剤っていうか、薬としてやめたことはあるんですか。
その後、52年12月には、これは米国におきまして、既に米国の方ではこの製剤の肝炎感染の危険性を把握してございまして、承認を取消しをして使用を取りやめたということがございます。 その後、10年後になりますが、62年3月、青森県で、この製剤による肝炎の集団感染、これは8名のご出産の際に、産婦の方がこの製剤の投与を受けて感染したというものでございます。集団感染が発生しております。
│ │ │ (施設利用者による取消し等) │ │ │第18条 施設利用者が付帯施設の利用を取り│ │ │ 消し、又は利用の内容を変更しようとする│ │ │ ときは、指定管理者の承認を受けなければ│ │ │
(施設利用者による取消し等) 第18条 施設利用者が付帯施設の利用を取り消し、又は利用の内容を変更しよう とするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。 (利用承認の取消し等) 第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り 消し、利用承認の内容若しくは利用承認に付した条件を変更し、又は利用を中 止させ、若しくは制限することができる。