世田谷区議会 2020-04-23 令和 2年 4月 都市整備常任委員会-04月23日-01号
請求1は、東京都に対して、土地収用法に基づく事業認定は無効である確認を、請求2は、東京都収用委員会に対して、権利取得裁決が無効である確認を、請求3は、世田谷区に対して、収用を原因とする所有権移転登記について、抹消登記手続を求めたものでございます。請求4は、東京都収用委員会に対して、収用対象地に係る建物の明渡し裁決の取消しを求めたものでございます。
請求1は、東京都に対して、土地収用法に基づく事業認定は無効である確認を、請求2は、東京都収用委員会に対して、権利取得裁決が無効である確認を、請求3は、世田谷区に対して、収用を原因とする所有権移転登記について、抹消登記手続を求めたものでございます。請求4は、東京都収用委員会に対して、収用対象地に係る建物の明渡し裁決の取消しを求めたものでございます。
その手続きは、事業認可後に進めることができ、都の「収用委員会」の許可が下りれば持ち主への補償を条件に区の所有とすることができる。さらに合意が進まなければ収用委員会からの「明け渡し命令」、裁判を経ても立ち退かない場合は「代執行」することができる。
それから、もう一つ確認したかったのは、陳情にも強制収用しないでほしいということがあって、先ほどの説明だと東京都に収用委員会というのがあって、そこで当事者から意見を聞くというような作業があるということなんですけれども、実際に収用委員会にかけるというのは、どのタイミングからできるのかということ、その時間軸を教えてもらいたいということが一つと、当事者から意見を聞くということがあるということなんだけれども、
請求一は、東京都に対して土地収用法に基づく事業認定は無効である確認を、請求二は、東京都収用委員会に対して権利取得裁決が無効である確認を、請求三は、世田谷区に対して収用を原因とする所有権移転登記について抹消登記手続を求めたものでございます。請求四は、東京都収用委員会に対して収用対象地に係る建物の明け渡しの裁決の取り消しを求めたものでございます。 恐れ入ります、裏面の二ページをごらんください。
特別措置法でもって、収用委員会の審議や裁決の手続を省略化して、公共事業やなんかを促進させるという、そういうふうに使われるような可能性がある特別措置法だというふうに私は理解しているんですけども。
第一事件は、東京都に対して、事業認定は無効である確認を、第二事件は、東京都の収用委員会に対して、権利取得裁決が無効である確認を、第三事件は、区に対して、収用を原因とする所有権移転登記について、抹消登記手続を求めたものでございます。 あわせて、②の第百三十四号事件は、東京都の収用委員会に対して、収用対象地に係る明け渡し裁決の取り消しを求めたものでございます。
本年一月六日の東京都収用委員会による土地の明け渡し裁決により、明け渡しの期限が来たる十月二十七日と示されたことから、期限内に建物などを移転していただければ、平成二十九年度中、すなわち約五カ月で道路の開通整備をすることは十分と考えております。
東京都収用委員会による明渡裁決が本年一月六日に出され、明け渡しの期日も本年十月二十七日と示されたことから、現在、区では、相手方にこの期日を守っていただくため、面談による働きかけを継続しているところでございます。
本年二月七日開催の当委員会において、本年一月二十日付で下北沢駅前食品市場三部に係る土地収用裁決がなされたことを御報告させていただいたところでございますが、このたび、三部と並行して土地収用法の事務手続が進んでいた同市場四部についても、二月二十四日付で東京都収用委員会より土地収用法に基づく土地の権利取得及び明渡裁決がなされたものでございます。
私は、昨年の六月の定例会でも、この恵泉通りのことにつきまして取り上げましたが、その際に、この未整備の区間につきましては、東京都収用委員会で審理され、明け渡し裁決を待っている状況であるという回答でございました。そして、新たな動きとして、ことし一月六日にようやく明け渡し裁決が出されたということで、法律の手続が一歩進んだということになります。 そこで三点伺います。
このたび、平成二十九年一月六日付で東京都収用委員会より法第四十九条第一項の規定に基づく明渡裁決がなされましたので、御報告するものでございます。 2の事業概要でございます。事業箇所は裏面案内図を御参照願います。 表に戻りまして、その他は資料記載のとおりでございますが、事業期間につきましては、このたびの裁決を受けまして、一年間の延伸を今後予定しております。 次に、裁決箇所の主な経過でございます。
裁判の中でのお話でございますけども、具体的なやりとりというところで申し上げますと、滋賀県の労働委員会、あるいは収用委員会、選挙管理委員会の各委員に対して月額制の報酬を滋賀県では支給していたと。これについて、住民側が違法、無効であるとして公金の支出の差しとめを求めたという住民訴訟でございます。
この半世紀にわたりましても、議会等で多くの議員が取り上げてまいりましたが、現在、東京都の収用委員会からの明け渡し採決を待っている状況であるということを踏まえまして、今後、区としてはどのように進めていくのでしょうか。今まで公表されていない答弁を求めます。 さらに、いざというときの備えとして、区があっせんをします防災用品について伺います。
現在は建物の明け渡し裁決を得るべく、東京都収用委員会に既に申請し、昨年十一月に審理が行われておりますが、現段階で明け渡し裁決は出ておりません。 区といたしましては、遠くない時期に裁決があるものと考えており、予定の事業期間内の完了に向けて、引き続き関係権利者の事業協力を得るべく真摯に取り組んでまいります。また、法に基づいた手続も進めてまいります。
滋賀県の行政委員報酬について訴訟があったことについては、選挙管理委員会、収用委員会、労働委員会について、月2回程度の勤務実績で月額報酬の支出は違法であるという住民訴訟が提起されたというものでございます。
引き続き、建物明渡裁決を得るべく、収用委員会に申請し、現在、審議に進む段階となっております。 現時点では、法に基づく手続の途中ですので、建物の明け渡し期限の想定は困難でございますが、区といたしましては、明渡裁決をいただいた後は、期限内の明け渡しに向けて真摯に取り組んでいく考えでございます。
一方、これと並行しまして、区では、平成二十三年二月、土地収用法の事業認定を受け、法に基づく手続に着手しており、建物の明渡裁決を得るべく、東京都収用委員会に既に申請し、現在、審理に進む段階となっております。 区といたしましては、予定の事業期間内の完了に向けまして、引き続き、地権者の事業協力を得るため、真摯に取り組むとともに、法に基づいた手続もしっかりと進めてまいります。 以上でございます。
区は、土地所有者、借地人及び営業借款人等の関係人と契約に向けて折衝を続けてきましたけれども、契約に至らなかったために、東京都収用委員会に対して、平成26年1月31日に土地収用法に基づく裁決申請及び明け渡し裁決申し立てを行ったところでございます。 このたび、これらの二筆の土地について、本年3月12日に、東京都収用委員会から裁決がなされたところでございます。
会計人への補償費、収用委員会が必要に応じて行う土地物件の鑑定にかかる費用等について、裁決があった年度に支払うことになっておりますが、収用委員会の裁決が平成26年度の途中、要は平成27年3月か4月、どちらかまだ未定でございます。 そのため、4月におりた場合には、やはり平成27年度で払わなければいけないので、繰越明許とさせていただきます。
下北沢駅周辺都市計画道路の都市計画道路事業補助第五四号線及び世区街第一〇号線につきまして、土地収用法の規定に基づき東京都収用委員会に裁決申請を行いましたので、報告させていただくものです。 事業概要でございます。事業名称は記載のとおりでございます。 事業地は、北沢二丁目地内でございます。 恐れ入りますが、裏面の案内図をごらんください。