世田谷区議会 1992-03-03 平成 4年 3月 定例会−03月03日-02号
先月、騒音などを中心とした国道四三号訴訟で、大阪高裁は、六十五ホン以上の原告には、受忍限度を超えるとして被害を認めました。今より下がればよいというものではありません。 第二の問題は、複々線化による列車のスピードアップが全く考慮されていないということです。アセスでは、時速八十キロメートルのスピードで騒音の予測をしていますが、区の調査では、時速百十九キロメートルで電車が走ったという記録もあります。
先月、騒音などを中心とした国道四三号訴訟で、大阪高裁は、六十五ホン以上の原告には、受忍限度を超えるとして被害を認めました。今より下がればよいというものではありません。 第二の問題は、複々線化による列車のスピードアップが全く考慮されていないということです。アセスでは、時速八十キロメートルのスピードで騒音の予測をしていますが、区の調査では、時速百十九キロメートルで電車が走ったという記録もあります。
事件名は平成元年(ワ)第一万八百七十一号、国家賠償請求事件で、和解の当事者は、原告として元区立練成中学校男子生徒、被告として千代田区となっています。 和解の主な内容は、被害者である原告に損害賠償として、既に日本体育・学校保健センターから支払われている三百十万円のほか、区が五百万円を支払うというものです。
記 一 和解の相手方 東京都足立区___________ 原 告 ________ (一) 区は原告に対し、本件和解金として、原告が日本体育・学校健康センターから受領した金三百十万円 のほかに金五百万円の支払義務があることを認め、これを平成三年七月末日限りで原告指定金融機関口 座に送金して支払う。
でございますが、本案は、屋内運動場の改修工事施工に伴う請負契約でございまして、工事内容といたしましては、サッシ改修、外壁改修及び屋根改修等を行うものでございます。 次に、第六十二号議案の学校事故に係る損害賠償請求訴訟事件に関する和解についてでございますが、本案は、昭和六十一年十月十六日、区立四谷第七小学校において、当時六学年の図画工作の授業時間に、生徒の一人が使用していた「平たがね」が飛んで、近くにいた原告
原告の一人は、私は長崎の原爆被爆者、日本政府はアメリカに言われれば九十億ドルもの戦費を「はい」と簡単に出すのに、私たち被爆者が四十数年要求してきた被爆者援護法は、予算が、ドルで換算すれば十九億ドル、二千三百六十億円になるんですが、しかし、いまだに制定しない。日本政府は本当に私たちの政府なのですか。怒りでいっぱいですと語っていました。
事件名は平成元年(ワ)第二千五百四十三号、国家賠償請求事件で、和解の当事者は原告として元区立練成中学校男子生徒、被告として千代田区となっております。 和解の主な内容は、被害者である原告に損害賠償として、既に日本体育・学校健康センターから支払われている三百五十万円のほか区が七百万円を支払うというものであります。
記 一 和解の相手方 東京都足立区__________ 原 告 _________ 二 和解条項 (一)区は原告に対し、本件和解金として、原告が日本体育・学校健康センターから受 領した金三百五十万円のほかに金七百万円の支払義務があることを認め、これを平 成二年第二回区議会定例会で議決された日から十四日以内に原告代理人事務所に持 参または送金して
和解の主な内容は、被害者である原告に損害倍債として既に日本体育・学校健康センターから支払われている三百五十万円のほか区が七百万円を支払うというものであります。
現在、財産の管理者である国と原告の間でもって係争中であります。見通しなんですが、国有地を国から払い下げるという方向でもって解決の方向に向かっているというのが一件あります。 もう一件につきましては、所有権の移転登記の請求権でございます。原告が占有している国有地を国から払い下げる方向で今検討されております。これもどちらかというと和解の方でいくんじゃないかというふうに思っております。
12: 平成元年4月27日開催 1.報告事項 (1)学校事故に係る国家賠償請求訴訟について 練成中学校における国家賠償請求事件に関する口頭弁論が4月13日に行われ、原告側からすでに 出ている診断書等で事実を認めた。そして今後、証人として被害者・その父母・担当教諭を出廷させ たい旨の要請があった。
(4)学校事故訴訟事件第一回公判について 4月13日に行われた国家賠償請求事件公判の模様については、原告側からすでにでている診断書 等、6種の証拠について成立を認めた。そして、今後人証について、原告側より被害者、その父母、 担当教諭を出廷させたい旨の要請があった。また、次回に物的証拠となる金槌を提出するよう要求が あり、約10分間で終了したとの報告があった。
常識的に考えて、被告が原告を裁くことは前代未聞の出来事であり、公正な裁判をモットーとする権威は万人の前に失墜したと言っても過言ではありません。 長い長い裁判は終わりを告げましたが、内申書と聞くだけで親も子供も萎縮する状況に変わりはありません。高校進学のため、内申書を武器に、教師の側はますます生徒を管理、強化している昨今、物言わぬ親や子供がふえ続けていることの認識が教育者にはあるのでしょうか。