渋谷区議会 2021-06-03 06月03日-07号
この裁判は「いのちのとりで裁判」と呼ばれ、約900人の原告によって、29都道府県で争われています。 区長は、被保護者の訴えと判決の重みを受け止め、政府に対し生活保護基準の引上げを求めるべきと考えますが、見解を伺います。 受給者が引下げは違法だと裁判に訴えているさなかの2016年と17年に、区長は独自に上乗せ支給していた夏冬の見舞金を、当事者の反対の声を無視して廃止してしまいました。
この裁判は「いのちのとりで裁判」と呼ばれ、約900人の原告によって、29都道府県で争われています。 区長は、被保護者の訴えと判決の重みを受け止め、政府に対し生活保護基準の引上げを求めるべきと考えますが、見解を伺います。 受給者が引下げは違法だと裁判に訴えているさなかの2016年と17年に、区長は独自に上乗せ支給していた夏冬の見舞金を、当事者の反対の声を無視して廃止してしまいました。
2訴訟の内容につきましては、原告、世田谷区、被告、深沢四丁目在住者とその連帯保証人でございます。訴えの要旨は、被告は、建物を明け渡し、滞納金三百三十三万七千七百円及び令和三年五月一日から建物明渡しが完了するまで一か月当たり十九万一千七百円の支払いを求め、訴訟費用は被告の負担とするものでございます。
訴状の内容としまして、原告の主張ですが、平成三十年当時、中学二年の生徒が部活動での一年生入部当初からの苛酷な練習により、腰に強い痛みが発生し、腰椎分離症の診断を受けた。その後、在学中は腰の痛みにより長時間の運動はできず、現在は長時間座ったり、全力疾走をすると腰に痛みと重さを感じるようになっている。
その後、刑事裁判の終結、区原告訴訟の和解に伴い、押収されていた事故部品は、区に還付されました。区は、これまで訴訟係争中等の理由により調査保留となっていた事項について検証を行うとともに、事故に係るこれまでの対応等について取りまとめ、最終報告書を作成いたしました。 資料№3-2、シティハイツ竹芝エレベーター事故調査委員会最終報告書の概要についてを御覧ください。
結論といたしましては、国の指示が違法であるということはできないということで、原告である沖縄県の請求は棄却されたというところでございます。 説明は以上でございます。
昨年6月にまず名古屋地方裁判所で一番最初の判決が出まして、こちらは原告の主張は全部棄却される形になりました。2つ目の判決が先ほど堀越委員おっしゃられた大阪地方裁判所で先月出たもので、こちらは一定の逸脱というところを認め、生活保護費の引下げ処分の取消しをするようにということで出ている、このような動きでございます。 ○委員長 伊藤委員。
1点目でございますが、原告らの土地に隣接する区道の幅員が10メートルであることを前提とする行政指導は違法であり、これに従う義務がないこと、2点目でございますが、本件区道の境界のうち原告らの土地との筆界付近の境界は、筆界とは法務局に備えてあります地図、公図でございますが、この線のことでございます。
まず1点目は、原告らの土地に隣接する区道の幅員が10メートルであることを前提とする行政指導は違法であり、これに従う公的義務はないこと。 2点目は、本件区道の境界のうち、原告らの土地との筆界付近の境界は、昭和59年の供用開始決定により変更されていないこと。 これら2点の確認を求めるというものでございます。
判決の要旨でございますが、1点目として、被告は原告に対し4万8,683円及びこれに対する平成31年2月21日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。2点目として、訴訟費用は被告の負担とする。3点目として、この判決は仮に執行することができるというものでございます。
令和三年二月十七日 港区長 武 井 雅 昭 記 一 件 名 損害賠償(交通)請求控訴事件に係る和解 二 当 事 者 控 訴 人 東京都港区芝公園一丁目五番二十五号 港 区 被控訴人 個人 三 事件の要旨 原告(被控訴人)は、平成三十一年二月二十一日
まず、報告第二号は、区が被告となった境界確認等請求事件の第一審の判決のうち、原告が本件係争地の所有権を有することを確認した部分を不服とし、控訴することについて、令和二年十二月十六日付で、区長が専決処分を行ったものであります。
和解の内容としましては、区が原告らに対し解決金として140万円を支払うこと、訴訟の経緯等を正当な理由なく口外しないこと等でございます。 なお、解決金につきましては、区が原告らに全額を支払った後、区が加入する特別区自治体総合賠償責任保険から、その全額が補填されることとなってございます。 次に、報告第2号は、議会の委任に基づき損害賠償額の決定の専決処分をしたことの御報告でございます。
現在、その被害者130名以上が原告となって、国と製薬会社を相手に全国で裁判が行われているのが現状です。私は、この裁判の支援にも関わり、できる限り裁判の傍聴にも行っています。HPVワクチンの被害は日本だけでなく全世界に広がっており、10か国以上で裁判が行われている状況があります。
HPVワクチンによる健康被害を訴えて、日本各地で約100人ほどの原告が立ち上がり、裁判が続いています。当時、中・高生だった方が成人して法廷に立ち、いまだに残る被害を訴えています。 私が資料請求した直近の決算資料を見ても、平成22年、そして定期接種により積極的勧奨をしなくなった平成25年までの間のHPVワクチンの副反応報告は、全体の報告17件中7件と約4割を占めており、うち3件は未回復です。
2訴訟の内容につきましては、原告、世田谷区、被告、桜丘五丁目第二アパート在住者です。訴えの要旨につきましては、被告は、建物を明け渡し、滞納金二百六十一万四千八百円及び令和二年十一月一日から建物明渡しが完了するまで一か月金十四万八千三百円の割合による金員を支払い、訴訟費用は被告の負担とするということでございます。
和解の内容といたしましては、区が原告らに対し解決金として140万円を支払うこと、訴訟の経緯等を正当な理由なく口外しないこと等でございます。 次に、報告第2号地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告についてでございます。 損害賠償の概要につきましては、庁有車による交通事故が4件、すぎのき生活園の事故、不燃ごみの誤収集事故の計6件でございます。
二月九日に東京地方裁判所で行われた補助七十三号線に関する住民裁判での原告・証人の証言から、今なお大きく四つの解決されない課題があることが分かりました。 一つ目は、商店街の果たしてきた役割を壊してしまうことです。 裁判で、ある商店主は六十年以上営業を続けることで店が居場所になるなど、商店街が憩いの場になっているとお話をされていました。
訴訟当事者でございますけれども、原告が杉並区の法人、被告につきましては世田谷区でございます。 対象物件でございますけれども、所在につきましては世田谷区松原一丁目、地番で千七百七十八番十八番地先無番でございます。用途につきましては現況宅地として使われている土地でございます。面積は十・三四平方メートルです。
裁判のほうで原告側のほうにつきましては、給与が支払われていなかったというところに対しての裁判でございますので、それが支払えるよう要求はできるようにということで、日ノ出町保育園のほうにも差押えがやってくるんではないかっていうことを本当に心配しているところでございます。
◎障がい福祉センター所長 私どもも、原告の方、また被告、会社のほうに御意見をお伺いしております。 先日も福祉部の障がい福祉推進室長、福祉部長を含めて、営業所の所長であるとか、本社の方、御意見をお伺いしております。