港区議会 2021-06-10 令和3年第2回定例会-06月10日-07号
(説 明) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第五十五号)の施行による児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)の一部改正を踏まえ、福祉型児童発達支援センターの人員配置基準及び電磁的記録に係る規定を整備するため、本案を提出いたします。
(説 明) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第五十五号)の施行による児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)の一部改正を踏まえ、福祉型児童発達支援センターの人員配置基準及び電磁的記録に係る規定を整備するため、本案を提出いたします。
(説 明) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第十号)の施行による児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)及び児童福祉法に基づく
(保育の内容) 第四十五条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うこととし、その内容については、保育所保育指針(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条に規定する厚生労働大臣が定める指針をいう。)に従うものとする。
事業団につきましては、社会福祉事業団等の設立及び運営の基準というものが、昭和46年に厚生省社会児童家庭局長の通知が出ておりまして、地方公共団体において、社会福祉事業団の設立ができるということになっています。それを受けて、23区でも事業団を設置している区がございます。
(説 明) 介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成三十年厚生労働省令第三十号)の施行による介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部改正に伴い、指定地域密着型サービス事業者を拡充するため、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 八案について、理事者の説明を求めます。
(秘密保持) 第六条 指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第二条第一項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
この建物は、東京大学の大講堂、通称安田講堂の建築で有名な建築家の内田祥三さんによって設計されまして、公衆衛生院として、旧厚生省管轄のもと昭和13年に竣工しました。鉄骨・鉄筋コンクリート造の建物は地下2階、地上5階、そして塔屋3階建て等からなる敷地面積1万5,000平方メートルというとても大きなものです。
3 指定療養通所介護の事業を行う者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業者又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)
第十五条の見出し中「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第一項中「複合型サービス」の下に「(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第十七条の十に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)」を加える。 第十九条中「第八条の二第十七項」を「第八条の二第十五項」に改める。 付 則 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
また、根拠とするところでございますけれども、昭和29年に厚生省の局長通知が出ておりまして、外国人の方につきましては生活保護の適用ではないけれども、それに準用して対応するようにということで、実質同じ扱いになっているということでございます。 ○委員(益満寛志君) はい、わかりました。
(保育の内容) 第二十六条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号) 第三十五条に規定する厚生労働大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心 身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。
2,000万トンの瓦れきが生じた阪神・淡路大震災の後、当時の厚生省は1998年に「周辺市町村との相互協力体制、廃棄物処理に必要な資機材の備蓄、仮置き場の配置計画などにより、あらかじめ震災時における廃棄物処理の応急態勢を確保する必要がある」という震災廃棄物対策指針をまとめています。
旧国立保健医療科学院は、公衆衛生院として厚生省管轄のもと、昭和十三年に竣工しました。鉄骨鉄筋コンクリート造のこの建物は地下二階、地上五階、そして塔屋三階の敷地面積一万五千平方メートルという大規模なもので、国内においても、この規模の歴史的建造物を保存し、用途変更を伴う改修工事を行った例は少なく、業界からも注目を集めています。
(構造設備基準の適用除外) 第十二条 旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第五条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる 施設について、その構造設備が第八条及び第九条の基準による必要がない場合又はこれらの基準により難く、か つ、公衆衛生上支障がないと認める場合は、次の各号に掲げる営業について、それぞれ当該各号に掲げる基準を適 用しないことができる。
それで、難病対策については、昭和47年度に厚生省で難病対策要綱が制定されて今日に至るまで、対象疾病が徐々に拡大され、現在は、難病医療費助成対象の国指定疾病が56、都指定疾病が23となっております。そのほかにも国指定と都指定が加わり、81疾病が現在医療費助成の対象となっています。 平成20年度の実績では、難病医療費助成の対象は、港区内で約1,400人となっています。
第十五条の四第一項第一号中「見込額」の下に「(法施行令第二十九条の七第二項第六号ただし書に規定する場合 にあつては、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号。以下「省令」という。)第三十二条の九 に規定する方法により補正された後の金額)」を加える。
この第15条の次に第15条の2として「前年の収入が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の1.2倍以下の者に対しては、区民税の課税を免除する」を加え、該当者を新たに免除対象としています。また、施行日は「区規則で定める日から」としています。また、3枚目の資料ですけれども、条文の新旧対照表になっています。上段が改正案、下段が現行条例でございます。ご確認いただきたいと思います。
(区民税の課税免除) 第十五条の二 前年の収入が生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)の一・二倍以下 の者に対しては、区民税の課税を免除する。 付 則 この条例は、区規則で定める日から施行する。
都知事選で石原都知事のあれで、浅野史郎さんという人が出るとか出ないとかはっきりしませんけれども、浅野史郎さんで印象に残っていることは、私は浅野史郎さんのことはよく知らないのですけれども、たまたまテレビで見たときに、自分が厚生省に勤めていたときに、重度の心身障害者を初めて見てすごいショックを受けたと正直に言っているのです。それを、形態的な異常さにショックを受けたと。
第二条第一項第一号中「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年厚生省告示第五十四号。以下「健康保険算定方法」という。)」を「診療報酬の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)」に改め、同条第二項中「健康保険算定方法」を「診療報酬の算定方法」に改める。 付 則 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。