江戸川区議会 2021-02-04 令和3年 2月 総務委員会-02月04日-17号
濫用規定があるのは全国的にもそれほど多くないというふうに認識しておりまして、濫用規定というのを条文で定めることによって、本来の権利濫用に当たらない場合でも、権利の濫用という新しい理由で請求を却下する可能性を残すことになると。そういったやっぱり条例改正となっておりますので、ぜひとも検証をして見直しをしていっていただきたいと思います。
濫用規定があるのは全国的にもそれほど多くないというふうに認識しておりまして、濫用規定というのを条文で定めることによって、本来の権利濫用に当たらない場合でも、権利の濫用という新しい理由で請求を却下する可能性を残すことになると。そういったやっぱり条例改正となっておりますので、ぜひとも検証をして見直しをしていっていただきたいと思います。
◆奈須 委員 一般的に住民発意のまちづくりの場合には、まちづくり協議会ができて、素案みたいなものが提出されたときには、審査会のほうなどでは一定程度の合意形成の割合についてすごく厳しくチェックをされた上で、私も傍聴したことがありますけれども、こんな割合ではみたいなことを言われて却下されたりすることもあるわけです。
◆瀨端勇 委員 陳情の原文にも濫用規定を活用した例というのはなかったのではないかと、濫用に類するような情報開示の請求については却下すれば済むことであって、濫用規定は使われていないし、その後も、そういうことに類するようなことは見受けられないと、今、ご答弁がありました。
[「あります」と呼ぶ者あり] ○鹿浜昭 議長 通告がありませんので、却下させていただきます。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○鹿浜昭 議長 御異議ないと認め、委員会の付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。
2 濫用については、区が濫用の例としてあげた「本年度末に廃棄する予定の文書を全て請求する」というものでしたが、これは「不開示」として却下されており、改定後も請求していますが、「濫用規定」は使われていません。濫用規定は必要だったのでしょうか。 3 条例改定前より請求件数が3分の1に減少し、閲覧請求は僅か4件に激減しました。この主因は、「被覆費用の閲覧有料化」であると言わざるを得ません。
そういうところもありまして、特に通知に基づいた申請にはなってるんですけども、そこの要件に該当しないということによって申請を却下するのは、ということについての、どうも陳情としては、内容だったように聞いてございます。
記事の紹介を続けますと、2019年4月に明石市は児相を新設し、県から児相業務を引き継ぎましたが、家庭裁判所も高等裁判所も「虐待が原因とは認められず、養育環境に問題もない」と、児相の申立てを却下。乳児は1年3か月ぶりに両親の元に戻りました。 この事案を受け、明石市では一時保護の妥当性を外部有識者が審査する仕組みを検討。厚生労働省も9月に有識者検討会を設置し、年度内に結論を出す予定。
11 ◯総務課長 辺野古新基地建設に関する3つの陳情についてでございますけれども、最近の動きといたしましては、沖縄県が行った埋立て承認の撤回を国が取り消した裁決、これが違法だということで、県が国の裁決の取消しを求めた訴訟が起こされていましたけれども、それの判決が11月27日、ちょうど先週の金曜日にございまして、那覇地方裁判所では県の請求を却下したという
これ前年度から1件ございまして、完結件数1件ございますが、この完結という意味合いをちょっと教えていただきたくて、恐らくこれ人事委員会かな、却下、棄却もしくは任用、これは勧告のことですけれど、これのどれに当たったか、それをお伺いします。まずそれをお願いします。
あと、ハンディキャブ等で、あるいは有償交通で難しいのが、民業圧迫につながる部分については、これは却下されるような形になっております。こういった協議会が、ご存じかもしれませんが、ございまして、民業を圧迫しない程度で、要は利益を得ないような形で、こういったものについては認められるけれどというような整理もされているところでございます。
児童虐待に詳しいとされる児相のアドバイザー医師が、100%虐待によるものと考えると意見を付したことで一時保護となり、児童福祉法に基づき、次男の児童福祉施設入所を求める審判をセンターが神戸家裁明石支部に申し立てましたが、虐待とは認められないとして申立てを却下。大阪高裁への即時抗告も棄却され、次男は1年3か月ぶりに親の元へ戻ったということでした。
現在のところ申請数は何件で、あと、却下されてしまった人数などは把握しておりますか。 ◎福祉部長 現時点で、申請数は88件でございまして、却下が26件あって、これは住民税非課税世帯というのが条件になっているんですけれども、実際には住民税課税世帯ということで却下になっているものでございます。 ◆西の原えみ子 委員 そうすると、あと3件は障がいのほうに移ったということでよろしいですかね。
これは、令和2年6月に却下の判決が出ておりまして、これは実質的に幾つもの自治体に開示請求をしておりまして、自治体によっては開示したというようなところもありまして、金額的には同額というようなこともありまして、実質訴えの利益がないということで却下ということで判決が下ったものです。その他、区が出訴した事件は記載のとおりでございます。
再発防止という点では、2010年介護保険以外に障害者自立支援法で定められたサービスを、65歳以上であることを理由に新宿区が却下した、いわゆる篠沢教授問題が起こった際は、所管の委員会での質疑などで違法な内規の存在が判明し、再発を防止するための横断的な連携とチェックの体制が整えられたということがありました。
◆掛川暁生 委員 私は、却下寄りの継続でお願いします。 理由としては、国の指針に基づいて、今きちんと行われていると考えておりますので。台東区の財政がすごく豊かでお金が余っているということであれば、どんどん取り入れてほしいと思いますが、今、現状そうではないので、継続的に審議していくという方向でお願いします。 ○委員長 松尾副委員長。
生活保護は、4月末日の時点において471件の申請を受けたところでありますが、そのうち9件が取下げ、10件が却下となっております。窮迫時には、申請当日に緊急対応をするなど、迅速な保護の決定に努めているところであります。 次は、各種支援策の周知についてのご質問であります。 新型コロナウイルスの影響を受けた方に対しまして、区は支援策として、緊急小口資金、生活支援費、住居確保給付金を案内しております。
その際、二重に申請があった場合には、片方を生かして片方を却下、棄却して不交付決定をしていく形になりますので、二重に支払うということはないと考えてございます。 ◆太田哲二 委員 何かよく分からないんですが、基準日というのが4月27日ですよね。4月27日の住民基本台帳でわあっと出すわけでしょう。DVとか、住民票がなくて払うといったって、そんなに何千人もいないと思うんですよね。
もちろん事業で返済の能力がないとか、今後、企業が非常に返すのが困難だろうというときはちょっと却下されるというのは思ってございます。ただ、今回は非常事態でございますので、その辺は信用保証協会のほうも十分勘案して、事業主に寄り添った対応をしてくれると思っております。
提出されないときは、保護の審査の却下、廃止、または停止されることがありますとあります。大田区では、このことで保護の停止、廃止を行った事例がありますか。お答えください。 ◎佐藤 自立支援促進担当課長 生活保護は法定受託事務でございまして、区は国の通知等に基づき、適切に事務を行うという必要がございます。
◆くすやま美紀 委員 ということは、杉並区としてこれだけ必要だ、申請したいとした場合に、額がちょっと多いということで却下されるというようなことはないという理解でよろしいんでしょうか。 ◎高齢者施策課長 東京都も予算枠がございますので、これまでは杉並区はなかったということでございます。