板橋区議会 2021-10-13 令和3年10月13日決算調査特別委員会 健康福祉分科会-10月13日-01号
先ほどの続きなんですけれども、区分変更申請の1か月以内のケースなんですけれども、結果が却下となった件数について、資料要求のほうをさせていただきたいので、ご対応お願いいたします。 次なんですけれども、地域包括支援センターへの業務委託料についてお伺いしたいと思います。地域包括支援センターは19か所あって、それぞれの業務委託料が違うんですが、その積算根拠って何なんでしょうか。
先ほどの続きなんですけれども、区分変更申請の1か月以内のケースなんですけれども、結果が却下となった件数について、資料要求のほうをさせていただきたいので、ご対応お願いいたします。 次なんですけれども、地域包括支援センターへの業務委託料についてお伺いしたいと思います。地域包括支援センターは19か所あって、それぞれの業務委託料が違うんですが、その積算根拠って何なんでしょうか。
◎総務課長 昨年11月に、国土交通省による埋立不承認撤回取消裁決についての抗告訴訟で、県の訴えを却下した那覇地裁の判決を不服としまして、県が福岡高裁那覇支部に昨年12月に控訴をしておりまして、その控訴審が、この8月26日に開かれ、即日結審されたということでございます。 判決は12月15日に言い渡される予定となっております。 ○渡辺ひであき 委員長 何か質疑はございますか。
また、令和2年11月27日、那覇地裁は、埋立て承認撤回を取り消した国土交通省の裁決を不服として県が処分取消しを求めた抗告訴訟の判決で、県の訴えを却下しているところでございます。 ○渡辺ひであき 委員長 御苦労さまでした。 何か質疑はございますか。 ◆はたの昭彦 委員 すみません、1点だけ質問したいと思います。
ただ、やはりこの期限までに申告をされない場合については、今回の申請自体は却下という扱いになることは、これはご案内しているところでございます。
記 第78号議案 負担付き寄附の受納について 報告第20号 審査請求の却下の報告について ─────────────────────── 3足総総発第1704号 令和3年7月9日 足立区議会議長 古 性 重 則 様 足立区長 近 藤 やよい 足立区が出資している法人の経営状況説明書類の提出について このことについて
報告1、審査請求の却下の報告について。学童保育室入室不承認に係る精査請求の却下。 以上でございます。 ○新井ひでお 委員長 それでは、議長から。 ○古性重則 議長 議案1件については、明日の本会議において、提案理由説明の後に、所管の区民委員会に付託をいたします。 その後、本会議を一旦休憩し、委員会を開会して審査をいたします。
そういったところが平成28年にありまして、それに対して原告が審査請求を行い、その審査請求についても国税は却下をするというような経緯を経て、その後、平成29年には原告が本件訴訟を提起したというような、そういうような経緯になってございます。
そのため、結論といたしましては、経過のほうに記載させていただきましたとおり、令和2年6月11日に却下判決という結論が出たところでございます。 2番目、3番目、上告・上告受理申立事件、最高裁の事案でございます。 これは、北小岩一丁目地区高規格堤防整備事業、いわゆるスーパー堤防事業につきまして、施行区域内に居住または土地を所有する原告らが提起していた事件の上告受理申立事件でございます。
記 第51号議案 令和3年度足立区一般会計補正予算(第3号) 外2件 ─────────────── 報告第14号 専決処分した事件の報告について 報告第15号 審査請求の却下の報告について ─────────────────────── 3足総総発第49号 令和3年4月1日 足立区議会議長
報告2番、審査請求の却下の報告について、学童保育室入室不承認に係る審査請求の却下でございます。 3ページの方を御覧ください。 令和3年第2回足立区議会定例会提出案件でございますが、臨時会で補正予算の追加案件がございましたので、整理番号1番、令和3年度足立区一般会計補正予算は、第3号としていたものを、第4号に改めるものでございます。
◎山田安宏 保護課長 申請をいただいた場合というふうになりますと、先ほど申し上げた今年の1月31日までということになりますと、1,032件のうちの、取下げで7件、それから却下が24件という、この31件が該当するものになります。 ○委員長 伊藤委員。 ◆伊藤延子 委員 ありがとうございます。実は資料1をご覧いただいてということで質問させていただきます。
◎川島俊二 区民課長 台東区はあくまでも申請する立場で、こちらについては、制限をかけて、あなたの町会さんの申請されたものについては却下しているわけではございませんので、実態として、ここの数年は1団体が採択されているという状況でございますので、これで区が何かとすれば複数団体得られるというものではないので、その辺についてはご理解いただければなと思うところでございます。 ○委員長 河井委員。
実施機関の指示に従っていただけないといったような場合には、法28条第5項に基づきまして、保護の開始、変更の申請の却下、または保護の停廃止といった検討も行うことができます。 それから資産隠し、虚偽の報告をした場合ですけれども、法78条を適用して保護費の返還を求めます。 ◆奥山たえこ 議員 稼働能力の活用ですけれども、では、こちらの有無の調査はどのようにしているのか。
全く添付書類をお送りいただかなかった方で、一応お尋ねをしたんですけれども、何もお返事いただけなくて、結局却下という形になってしまった方も、本当に少ないですけれども、いらっしゃいます。 ◆富田たく 委員 添付資料の不備で、それも連絡が取れなくて却下になってしまったのがごく一部で、基本的には申請が受理されているという状況ですね。
れなくなっているということから、実は平成30年に内閣府で地方分権改革に関する提案というところで、江戸川区も大阪市などの自治体32自治体あったんですけども、それでもう少し育休をとりたい人のその書類については簡素化できないかということで、内閣府を通じまして厚生労働省のほうに提言をしたものでございますけれども、結果、やはり企業も拠出金を出しているんだから、あくまで保育園に入れなかった場合の育休の延長だということで、それは国のほうで却下
判決の内容でございますが、(1)のとおり本件訴えを却下し、訴訟費用は原告らの負担とするというものでございます。 裁判所の判断の概要は、(2)に記載のとおりでございまして、本件の各請求につきましては、確認の利益を欠き不適法であるから却下すべきというものでございます。 今後についてでございますが、この判決に不服のある場合は控訴ができるものとなっております。
3の判決の内容は、(1)主文のとおり、本件訴えを却下し、訴訟費用は原告らの負担とするというものでございます。 裁判所の判断の概要は、(2)に記載のとおりでございまして、アに記載のとおり、本件の各請求につきましては、確認の利益を欠き不適法であるから却下すべきというものでございます。 今後についてでございますが、判決に不服のある場合は控訴ができるものとなっております。
◆山田耕平 委員 相談がこの間2,000件程度寄せられているということをお聞きしたんですが、却下になってしまうケースも多いということでした。 減免の実績と、却下になるケースというのはどのような事例が多いのか、確認したいと思います。
それで、既に区の段階で申請を却下という言い方は変なんですけれども、明らかにもう出しても通らないのが分かっている方については送っておりません。この方が7人おります。明らかにもう駄目だったということですね。広域連合のほうには、148人現在申請済みでございます。ちなみに、既に減免が決定した金額でいいますと、1,680万1,380円が既に減免額として上がっております。
同 小池勇士 同 國井政利 同 豊島あつし 新宿区職員措置請求について(通知) 令和2年11月10日付けで提出された新宿区職員措置請求書に基づく職員措置請求(住民監査請求)については、下記の理由により却下