港区議会 2021-02-19 令和3年第1回定例会−02月19日-03号
東京港に停泊している船舶の燃料の活用については、危険物を取り扱う上での安全性の確保や内陸部への運搬等の運用上の課題があると考えております。一方、区内では船舶から高層住宅への燃料供給訓練等の実施事例もあることから、今後、こういう事例も参考とするとともに、東京都や消防、海上保安庁等の関係機関から法令規制等の情報収集を行うなど、引き続き調査研究をしてまいります。
東京港に停泊している船舶の燃料の活用については、危険物を取り扱う上での安全性の確保や内陸部への運搬等の運用上の課題があると考えております。一方、区内では船舶から高層住宅への燃料供給訓練等の実施事例もあることから、今後、こういう事例も参考とするとともに、東京都や消防、海上保安庁等の関係機関から法令規制等の情報収集を行うなど、引き続き調査研究をしてまいります。
(り)項に関しては、これ以外にも危険物の貯蔵または処理に供するものとか、原動機を使用する工場などは計画してはならないといったことで書いてありますので、その書かれている項目の中の一つに、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第1号から第3号もかかっているということでございます。
騒音問題と危険物の航空機からの落下の危険性、午前中の離着陸計画の問題及び資産価値の低下問題です。 3番目の午前中の離着陸計画に関する疑問について、少し補足説明させていただきます。早朝の北風時の離着陸回数は時間当たりで90回です。他方、南風時のこの時間の従来型ルートをとりますが、着陸回数は時間当たり80回ですので、7時から11時半までの4.5時間の間に差が出るのは合計45回です。
の用途が工場等(工 │トル以上二千平方メ│ │ │ │ 又は第十三│ 場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増 │ートル未満のもの││ │ │ │ 条第二項の│ 殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場又はと畜場、 ├─────────┼───────┤ │ │ 規定に基づ│ 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。
大学での種々の研究に騒音や振動で差しさわりがあっただけでなく、大学内には実験に使う水素ガスなどの危険物があり、墜落したら大惨事になるという危機感もありました。また、キャンパス内を米軍が自由に往来して、到底学問と両立しない雰囲気だったとも聞き及んでおります。
○建築課長(野口孝彦君) 商業地域で建築できない用途のお尋ねと理解いたしますと、大型の工場、それから火気類、石油類、ガス類の危険物の貯蔵の大きい施設については、商業地域では建築できずに、工業地域等の一部の区域に限り建築できることになりますので、そのようなものは建築できないということですけれども、一般的な用途として考えられるものは、比較的商業地域は認められる地域でございます。
○みなとリサイクル清掃事務所長(荒川正行君) 収集の際に、危険物が混ざっていないか、可能な限り確認するとともに、広報みなとや港区3R情報誌みなくるで、正しい分別方法についてお知らせしています。そのほか、各地区総合支所が開催する町会・自治会連絡会への出席に際して、正しい分別方法についてご説明し、安全に収集運搬を行うためのご理解をお願いしてございます。
○障害者福祉課長(加茂信行君) 点字ブロックのことだけ最初に申し上げますと、東京都福祉とまちづくり条例の中に基準がありますが、例えば危険物を回避させる場合、複雑な誘導経路の場合、視覚障害者が頻繁に利用する場合などにおいては、連続的に点字、誘導用ブロックを敷設する、そのような表現です。
また、東日本大震災を契機に、危険物の仮貯蔵・仮取扱いという大規模災害時における消防法の特例が認められ、その運用について、昨年、ガイドラインがつくられました。事前にガイドラインに沿った計画書を提出することにより、震災時に限り、危険物の取り扱いの許可の簡略化やドラム缶などで貯蔵できる仕組みです。
一方で、小型プレス車で収集した不燃ごみは、ガラス等の危険物が混入した状態で圧縮(プレス)してしまうために、安全性の観点からピックアップ回収ができず、資源化を進める上での課題となっております。 こうした現状を踏まえまして、IIになりますけれども、ごみ収集体制の見直しのとおり、実施いたします。1の見直しの目的といたしまして3点挙げております。
そこで質問いたしますが、今回の火災の原因は、不燃ごみで収集したカセットボンベとのことでしたが、区ではこのような危険物をどのように収集しているのでしょうか。 ○みなとリサイクル清掃事務所長(長谷川浩義君) カセットボンベ等による車両火災の大半は、ごみを圧縮して運搬する小型プレス車等での収集におきまして、プレスされた金属同士の摩擦による火花がボンベ等に残ったガスに引火して発生いたします。
暴力や迷惑行為など、公の秩序を乱すおそれがある場合、営利目的の物品販売また危険物やペットなど、管理上支障がある場合などでございます。 第10条は、使用料でございます。第10条がいう介護予防総合センターの施設とは、条例第4条で規定する施設、介護予防総合センターの各部屋のことでございます。これらの利用に関しましては、無料でございます。
79ページの上から2つ目の35、防潮施設の津波対策、36、津波ハザードマップの作成と普及啓発及び情報伝達手段の確保、37、海抜表示板の設置、80ページの38、オイルタンク等の危険物への対応、39の地階や地下街等における津波対策、以上のところが津波対策として掲げてございます。
○施設課長・芝浦港南地区施設建設担当課長兼務(齋藤哲雄君) 消防法の中で危険物の取り扱いについて決められてございます。地下のタンクで、A重油という重油でございますので置けるということです。
次に、消防法の危険物取り扱いにおける仮取り扱いと仮貯蔵の認定について伺います。 区では、高層住宅の防災マニュアルづくりを専門家に依頼し策定しております。
○委員(阿部浩子君) 危険物取扱ですか。何かこう、取次店と工場を持っているところの、取次店も後ろに工場があるのかどうかわからないところが結構あって、その見極めといったらなんですけれども、何か危険物取扱の表示かもしれないのですけれども、出されているのですが、その辺は、あれは設置義務なのですか。表示義務なのですか。
その際には、危険物等の職員の目視による安全確認をして、園庭を使用することとします。区の中で、こども園等も日曜日に開園しておりますけれども、定員全部が埋まっているわけではなくて、その一部のお子さんを預かっている状況にございますので、日曜日においてはすべての園庭を使うというような、通常のお子さんでそのような使い方はしておりませんので、そこをうまく分けていけば、十分園庭開放は可能だと考えております。
共同住宅の建築及び管理に関する条例でございますけれども、その中で周辺の生活環境への配慮をしてくださいとか、あるいは完成後の近隣住民との協議で、建築主及び建築物所有者等は、建築後の騒音その他の管理上の問題について協議を求められたときはこれに応じるように努めなければならないとか、あるいは、この条例に基づく、提出していただく協議書の中で、入居者の遵守事項がございまして、騒音の発生、ごみ投棄の散乱、違法な駐輪、危険物
これを受け、区では広報みなと等を通じ、これらの危険物を他の不燃ごみとは別の袋で排出していただくように呼びかけてまいりました。また、収集の際にも危険物の混入はないか確認し、発見した場合には取り除くなど、車両火災の防止に取り組んでまいりました。このような結果、今年度におきましては、本日現在、車両火災は1件も発生しておりません。
従前のものは90%のアルコール濃度がありましたので、消防法上、危険物に該当いたしました。したがいまして、備蓄量が一定量を超えますと消防法上の届出が必要であるということから、消防法の規制にかからない同じ効果が得られるアルコール濃度の低い消毒液に買いかえました。こういったことから、配備が若干おくれてしまったものでございます。