江戸川区議会 2010-09-29 平成22年 第3回 定例会−09月29日-02号
しかし課題もあり、先行して運行ができるように今からの調整をしなければなりませんが、一つには百四十号線、平和橋通りの船堀街道のバス停留所を都バスが占有しており、路線の免許制が表向きなくなったとはいえ、京成が船堀街道から新小岩に乗り入れる際の障害にならないように、今からきちんと手当てをしなければなりません。
しかし課題もあり、先行して運行ができるように今からの調整をしなければなりませんが、一つには百四十号線、平和橋通りの船堀街道のバス停留所を都バスが占有しており、路線の免許制が表向きなくなったとはいえ、京成が船堀街道から新小岩に乗り入れる際の障害にならないように、今からきちんと手当てをしなければなりません。
今、河野委員のほうからお話が出た件でございますけれども、前回、平成12年、13年に平成中村座が開催されたときは、公園の――使用料というのか占有料というのか言い方あれですけれども、無償でやっております。今現在、公園課と私どもが入りながら、松竹株式会社と協議をしておりまして、今回は当然ながら使用料をいただくというような形で現在協議を進めております。
本件は、国から譲与を受けた土地のうち、いわゆる畦畔について、取得時効の成立が認められるなど一定の要件を満たす場合に、占有者に譲与することができる仕組みを設けるため提案されたものであります。
そういう部分に対して、占有させて、あそこに大きな建築物を建てて、問題はないんですね。7カ月プラス2カ月、9カ月間災害が起こらないと仮定をして、そういう部分の配慮も考えて、その一時集合場所をどこか別に設けるとか、そういうことをお考えになりませんか。
小田急のときの街づくり側道については、つけかえ側道の部分の機能補償といいますか、今まで道路があったものを鉄道で占有してしまう。そうすると、そこの部分の機能は鉄道側で補償しなければいけない。それはつけかえ側道があるんだけれども、小田急のときには、たしか全体として六メートルとして協議が調っていったので、そこについては都市計画決定しておると。
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の第1、一般原則に「家庭動物等の所有者又は占有者は、命あるものである家庭動物等の適正な飼養及び保管に責任を負う者として、動物の生態、習性及び生理を理解し、愛情をもって家庭動物等を取り扱うとともに、その所有者は、家庭動物等を終生飼養するように努めること」とあります。
本条例は、地方分権一括法等に基づく国の地方分権推進策によりまして、平成十六年四月に国から譲与を受けた公共用財産のうち、いわゆる畦畔であった土地で、その占有者が時効を主張すれば取得時効の成立が見込まれるものにつきまして、当該土地を占有者に譲与することができる仕組みを設ける必要があるため、ご提案申し上げるものでございます。 裏面に改正条例を記載してございます。
本件は、国から譲与を受けた土地のうち、いわゆる畦畔について、取得時効の成立が認められるなど一定の要件を満たす場合に、占有者に譲与することができる仕組みを設けるため、ご提案申し上げた次第でございます。 次に、議案第六十九号より議案第七十五号に至る七件につきましてご説明いたします。 まず、議案第六十九号より議案第七十四号に至る六件につきましてご説明いたします。
このたび、時効取得の成立が見込めるなど一定の要件を満たす畦畔については、訴訟によらずに占有者に譲与できる仕組みを設けるため、本定例会に関連する条例の改正案をご提案する次第でございます。 次に、教育について申し上げます。 八月六日、七日に開催した第五回世田谷区教育フォーラムには二千百名もの皆さんがお越しになりました。
しかし、当該入居者は、その後において対象物件を不正に占有しているので、同人に対し、建物の明渡し並びに使用料等の滞納分の支払及び使用許可の取消しの日の翌日から建物明渡しまでの使用料相当分の支払を請求するものでございます。 なお、本件訴訟において必要があるときは、和解及び上訴をすることができることとしてございます。 以上で、各議案の説明を終わらせていただきます。
区有地についても、所有権の取得時効が認められるには、一般の民有地と同様に、所有の意思を持って占有が一定期間継続することが必要とされます。水路のような公共用財産については、昭和51年の最高裁判決で、さらに四つの要件が示されております。この四つの要件とは、第1に、長年、事実上公の目的に共用されることなく放置されていたこと。第2に、公共用財産としての形態、機能を全く喪失していること。
条例改正の趣旨でございますが、地方分権一括法等に基づく国の地方分権推進策によりまして、平成十六年四月に国から譲与を受けた公共用財産のうち、いわゆる畦畔であった土地で、その占有者が時効を主張すれば取得時効の成立が見込まれるものについて、当該土地を占有者に譲与できる仕組みを設けるため条例の一部を改正するものでございます。 2に考え方を記載させていただいております。
条例改正の主旨ですが、地方分権一括法等に基づく国の地方分権推進策によりまして、平成十六年四月に国から譲与を受けた公共用財産のうち、いわゆる畦畔であった土地で、その占有者が時効援用を主張すれば取得時効の成立が見込まれるものにつきまして、当該土地を占有者に譲与できる仕組みを設けるため、条例の一部を改正するものです。 2に考え方を記載させていただいております。
この土地を占有していました所有者の方が、境界確定の手続を進めていました。その中で測量した結果、一部分が学校の敷地にかかっていたということが判明しまして、その部分についての払い下げを求められたという経緯でございます。 ◆松崎いたる 私もちょっと個人情報の紛失事故について伺いたいんですけど、すみません、私の記憶違いだったら言っていただきたいんですけど、これって区議会のほうには報告になりましたかね。
これにつきましても確認をさせていただきまして、多摩川河川敷で行うのですけれども、河川敷はもちろん国の管理なのですが、実施するところは大田区が占有しているところの範囲内ということで、現在、所管のまちなみ維持課と協議をしているということでございます。当然、必要な手続を踏んで実施をするということでございます。また、当日は市民消火隊にもご協力をお願いするということでございましたので、ご報告申し上げます。
○上村施設管理部長 これは非常に難しい問題だと思うんですけれども、庁舎が占有でとる、例えば3階から9階、この部分は廊下、待合を含めて区の占有スペースとしておりますので、これは区の庁舎の管理規則によって管理をしていくということになります。
本議案は、南長崎六丁目の西椎名町公園北東側に隣接いたします区有地、引揚者住宅区域内の土地に建物を建てて占有している相手方と当該区有地の明け渡しに関して和解しようというものでございます。 和解金額は、記書きの2番に書いてございます、358万7,000円でございます。前後いたしますが、当事者は土地所有者、豊島区、土地占有者、記載のとおりでございます。 46ページをお願いしたいと存じます。
◎畠山 災害対策課長 例えば特定の目的で、ここの(六)のハに掲げているような施設であっても大きな複合施設の中の一画であった場合などは、その占有面積に応じて、全体の施設としての利用の中で設置義務がかかってくることもございます。その法の解釈の詳細については不明な部分がございますが、消防のほうと連携してやった中にはベビーホテルみたいなものは入っておりません。
48: ◯松本企画調整課長 基本的には、まず土地の評価額と、あと、具体的に建物自体の占有面積の割合がどうなるかというようなことで計算をしていくことになりますけれども、やはり、大ざっぱに言えば、やっぱり1億とか、そういう単位の話になってくると思います。
この新たな仕組みの適用には、議員ご指摘の公物の時効取得成立の前提である黙示の公用廃止の四要件、具体的には土地の占有状況ですとか、区のまちづくりに活用する見込みなど、さらには財務省が処理してきました基準など、さまざまな要件について適切に判断する必要がございます。