港区議会 2024-03-11 令和6年度予算特別委員会−03月11日
そして、国、地方公共団体と事業者等による建築物における木材利用促進のための協定制度も創設されています。今までの長年実績を積み重ねてきた港区への熱い期待が寄せられる中、これからもさらなる木材活用を促進していくことが求められています。 国産木材活用における今までの区の取組について、その成果をどう評価し、今後進めていくのか、区長のお考えを伺います。 次は、子どもへのサービス充実についてです。
そして、国、地方公共団体と事業者等による建築物における木材利用促進のための協定制度も創設されています。今までの長年実績を積み重ねてきた港区への熱い期待が寄せられる中、これからもさらなる木材活用を促進していくことが求められています。 国産木材活用における今までの区の取組について、その成果をどう評価し、今後進めていくのか、区長のお考えを伺います。 次は、子どもへのサービス充実についてです。
また、生け垣や花壇、シンボルツリーなどの助成制度や、ひとつぼみどりのススメなどの緑化の効果的なPR、花いっぱい協定制度などにより、区民が行う緑づくりの支援に取り組んでまいりました。 一方で、人口が増加する中で、敷地の細分化や農地等の宅地化が進行しており、全体の土地利用のトレンドといたしましては、緑が減少する要因が増えていると考えております。
緑を楽しむ機会を増やす取組の一つに、みどりと花いっぱい協定制度というものがありますが、改めてどのような支援を行っているのでしょうか、伺います。 ◎上原みどり 政策課長 みどりと花いっぱい協定は、区民が暮らしの中で緑や花を育て楽しむことで自然や身近な環境に興味を持ってもらうことを目的として進めております。
国は、2020年に都市再生特別措置法を改正し、その中に「都市公園リノベーション協定制度」を設け、官民が一体となって公園内に飲食店や売店などの整備を推進しています。こうした官民一体事業として、渋谷区は、民間商業施設の上に公園を乗せた公共の空中公園として「MIYASHITA PARK」を、墨田区は水辺の区間を利用した「東京ミズマチ」を実現し、多くの人々でにぎわっています。
また、街づくり条例では、住民同士で話し合い、自主的に守るまちづくりのルールといたしまして区民街づくり協定制度を定め、建築する際に説明等のルール化も可能でございます。 区といたしましては、地域の環境に調和した良好な住環境の維持、向上と、安全で住みよい町を促進していくためにも、引き続き丁寧な対応に努めていくとともに、区民との協働により、身近なまちづくりの実現に向けまして取り組んでまいります。
このほか、区民が参加できるものとしては、みどりと花いっぱい協定制度というのがあるそうですが、地域住民、団体と区で協定を結び、まちづくりを進めているということですが、これはどのような団体がどのような仕組みで活動されているのでしょうか。活動状況について伺います。
ここで、北区も、現在登録されている協力井戸の現地調査や協力井戸の取扱協定の要綱について改めて検証を行い、今後は、井戸を所有する医療機関を初め、事業者や企業へも協力を呼びかけることなども検討し、災害時協力井戸の拡大と協定制度の再整備を求めます。区当局の見解をお聞かせください。
次に、協定制度等の取り組みは、食事施設・購買施設等の設置によるにぎわいの創出、地域のルールにのっとった広告塔・看板の設置としております。 最後に、対象範囲として、占用の場所は、現在、愛宕下通りから特別区道第1,007号線までの約160メートルでございますが、愛宕下通りから柳通りまでの約560メートルに拡大いたします。
次に、都市再生安全確保計画、これにつきましても、法の改正によりまして大規模な地震が発生した場合において、都市再生緊急整備地域内に限って滞在者等の安全の確保を図るために、都市再生安全確保計画の作成、都市再生安全確保施設に関する協定制度が創設されたものでございます。
区民の自主的な景観まちづくり活動を支援する仕組みとしては、景観まちなみ協定制度を創設し、現在3件の協定を認定しております。こうした取り組みによって、区民の皆様には、景観まちづくりへの理解が進んできたと考えています。 今後は、更に区民の皆様への周知を図るとともに、良質ですぐれた都市景観の形成に向けて、モデル地区での取り組みや顕彰制度についても研究し、より良好な景観形成に努めてまいります。
区民街づくり協定制度は、良好な環境を自主的に保全し、または創出することを目的としまして、住民間の任意の協力により、地域のまちづくりに関するルールを取り決め、区に登録する制度でございます。現在、登録されている区民街づくり協定としては、成城憲章と桜丘二丁目都営住宅周辺街づくり協定の二つがあります。
私は、昨年度の第三回定例会におきまして、今後の公園における自主管理協定制度の導入についての質問をいたしました。これに対して理事者からも、公園づくりに当たっては、企画段階から地域の方々に参加をいただき、より愛着の沸く施設内容とすることで、公園完成後の自主管理協定制度の導入につなげていくとの回答がありました。
二点目に、公園における自主管理協定制度の導入についてお聞きいたします。 荒川区では、都市公園法に基づき、整備や管理している公園や緑地、広場などは区内で約百二十カ所あります。それに伴う維持管理費は年間約三億円近くにも及びます。しかしながら、除草、清掃などについては、回数に限度があり、住民の奉仕作業を加えても追いつかないのが現状であります。
昨年、都市利便増進協定制度が施行され、一定の条件下で市区町村が保有する公共空間を民間が活用・運用できるようになりました。道路や河川敷地の占有許可の特例により、公共空間を占用して事業を行い、収益が出たら、まちづくりのために使うこともできるということです。
また、地域の皆様が力を合わせて景観まちづくりを進めていくために、景観まちなみ協定制度を設けて、これまでに旧川越街道をはじめ2件の協定を認定したところであり、これらの制度運営は、環境まちづくり公社による区民の景観まちづくりへの支援を通じて行っているものであります。
この条例の区民街づくり協定制度を狭隘道路の解消などをきっかけに始まる安全なまちづくりを目指す区民の活動支援に生かすことができると思いますが、区の見解をお聞きします。
そこで、昨年の条例改正におきましては、緑化のルールですとか、垣、さくのルール、建物の外壁の色調の統一など、いわゆる身近なルールでございますけれども、そういった身近なまちづくりの取り組みのきっかけづくりが必要と考えまして、まちづくりの初めの一歩を応援する区民街づくり協定制度を創設したところでございます。
景観法による景観協定制度は、建築物の形態意匠など外観を統一するためのものであり、区域内の全員の合意が条件となっております。そこで区は、まちの景観に対して同じ考えを持つ方々が、玄関先の緑化など身近な取り組みから協調して実現できるよう、まちなみ協定制度を提案したものであります。
今回の街づくり条例改正におきましては、区民街づくり協定制度、地区計画等の素案の申し出制度、さらに建築構想の事前調整制度など、新たな仕組みを条例に規定しまして、区民参画の機会拡充をより一層図ってまいります。区といたしましては、現在、来年四月の施行に向けまして、改正内容の周知や様式や基準類の作成など、施行に向けた整備に鋭意取り組んでいるところでございます。