世田谷区議会 2002-05-16 平成14年 5月 臨時会-05月16日-目次
…………… 一 議事日程 …………………………………………… 二 本日の会議に付した事件 ………………………… 二 開 会 …………………………………………… 二 開 議 …………………………………………… 二 会議録署名議員の指名 …………………………… 二 会期の決定 ………………………………………… 二 出席説明員の異動 ………………………………… 二 招集あいさつ(大場区長
…………… 一 議事日程 …………………………………………… 二 本日の会議に付した事件 ………………………… 二 開 会 …………………………………………… 二 開 議 …………………………………………… 二 会議録署名議員の指名 …………………………… 二 会期の決定 ………………………………………… 二 出席説明員の異動 ………………………………… 二 招集あいさつ(大場区長
次に、区長の招集あいさつを受けます。区長の招集あいさつの後、諸般の報告が行われます。別添の諸般の報告をごらんいただきたいと存じますけれども、全部で十一件ございます。この諸般の報告十一件に関しましては、現時点では質疑の通告を受けてございません。したがいまして、諸般の報告につきましては質疑なしで進めることでよろしいかどうか、お諮りをいただきたいと存じます。
…………………………………………………………二三 ●議案の部 報告第一号 東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例の専決処分について ………………………………………………………………………………二五 監査委員の選任に伴う区議会の同意方について(依頼)……………………………二六 ●諸報告の部 平成十四年第一回台東区議会臨時会の招集について(通知)………………………二七 区長説明委任者
二十七番 藤 平 一 雄 二十九番 杉 山 光 男 三 十番 茂 木 孝 孔 三十一番 飯 田 つね子 三十二番 木 村 肇 三十三番 大 場 功 一 三十四番 小 玉 高 毅 欠席議員 な し 欠 員 (一名) 二十八番 ─────────────────────────────── 出席説明員 区長
平成十四年五月十五日 東京都台東区長 飯 村 恵 一 専 決 処 分 書 次の事項について、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定により、議会を招集する暇がないと認め専決処分する。
手続きでございますけれども、4月23日に区長の専決をいただきました。その後、それを受けて、示談書を交わしました。現在支出のほうの処理をしているところでございます。 再発の防止に向けまして、まず、事故後の対応として、保育園全職員に事故の報告をし、共通の問題といたしました。園児の処遇、安全管理を再度見直し、事故のないように注意、指導しております。
資料の最初のページが、今年の5月10日付で東京都知事より港区長あてにまいりました再開発地区計画の原案についての通知文でございます。その次のページをめくっていただきますと、東京都市計画再開発地区計画の変更(東京都決定)(原案)でございます。1ページ目から9ページ目までが原案でございまして、10ページと11ページをご覧いただきますと、こちらのほうに今回の旧と新の変更概要が載ってございます。
この監査といいますのは、基本的には著しい不正請求の疑いがあるということで、非常に黒に近いという部分での前提で行われるもので、ほぼ監査の実施ということになりますと、いわば指定の取り消しということになる可能性が非常に強いものでございますけれども、そういうものを10日に実施をいたしておりまして、4月16日には区長あてに監査結果の通知が参りまして、監査を実施したということで、都から事業者にさらに聴聞ということで
また、その他区長が必要と認めたものということでございますが、バリアフリーに対するさまざまな案件が考えられますので、それに対応したいということでございます。例えば洗面台の下を車いす対応ですとかさまざまな工事が考えられますので、バリアフリー化に積極的に対応している浴場に対して助成したいということでございます。 3点目でございます。
それではまず、お手元にお配りいたしました資料No.1の説明をさせていただきますと、資料の最初のページが平成14年の5月10日付で東京都知事より港区長あてにまいりました再開発地区の原案についての通知文でございます。その次のページをめくっていただきますと、「東京都市計画再開発地区計画の変更(東京都決定)の原案」でございます。 1ページ目から9ページ目までが原案でございます。
社会経済状況の変化に即応して基本構想に基づく先駆的施策を、まだ基本構想は決定されてございませんけれども、答申が出されたところですが、この先いろいろと基本計画の検討とかございますので、戦略的にその辺を進めていきたいという思いがございまして、区長を本部長とする戦略事業推進本部を設置するものでございます。
4月8日付の建設局長から区長に対する回答の中で、区から要請のあった都営汐留アパートについては、今後その事業上の取扱いに関し住宅局と協議してまいりますというふうに提出していただいていると。ただ、私どものほうとしましては、建設局並びに住宅局と直接話し合いは現在のところしてございません。 ○委員(北村利明君) 現在のところしていないと。あれは建設常任委員会ですか、請願が付託されているのは。
これについては、平成十一年九月に区長決定――基本方針と呼んでおりますが――に従って不受理としてきております。特に十二年十二月二十一日の住民票消除処分については最高裁の決定が出ているところですが、不受理については現在東京高裁に控訴しているところであります。先ほども述べましたような区の基本的責務から、この基本方針は変更しないということであります。
原設計が一億円ちょっとということで、区長に一応任されている範囲で契約できる工事でございます。その中で、現場の状況に応じて変更が生じたということで、区長部局の方で処理させていただいたものでございます。 ◆大場康宣 委員 結局、今回こういう長い時間でいろいろ質問が出ているのは、四十何%の増があった、その見込みの違いというところにやっぱりこういう問題があると思うんです。
1つは、家庭裁判所への区長による法定後見審判申し立ての実施でございます。法定後見等の開始は、本人または親族等が家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所の後見開始の審判によって後見人が選任され、後見が開始されるものです。
このアドバイザーの設置ということで、2名以内でしたか、区長のほうからお願いすると。この場合のアドバイザーの役割というのは、例えば3,000平米以上、あるいは31メートル以上の建築計画が明らかになった段階で、周辺の街並みやなんかを見て、こういう点はこういうふうにしなさいと。
◆朝賀 このカウントの仕方がいわゆる変わったということで、区長も大変喜んでいるというふうに言っていましたですけれどもね、いわゆる板橋区の待機児数が多いのか少ないのかというお話なんです。23区で見てですね、どのような、何番目になるんでしょうか。 ◎保育課長 これは東京都の子ども家庭部から出されている資料を見ますと、板橋区はですね、3番目ということになっております。一番多いところが足立区です。
◎学務課長 この学級維持適用制度につきましては、昨年度から始まりましたけれども、区長会の方でまとめまして、それぞれそのままのクラスで維持をしても、またそのまま1つにしても、それはこちらの方で協議するという選択肢があるもんですから、全学年においてそういうことができることが望ましいということで、都の方には要望してございます。
従来から、これはうちの区長もですね、積極的にその国土交通省の方に用地を取得していただいて、しかもそこを更地にしてですね、緑地、特に緑地でもですね、高木ですとちょっとあれなもんですから、低木の方がですね、ああいったところの大気汚染に対していいのかということなんですが、今回の国土交通省の関連予算をつけたというお話の具体的な話は私どもは承知していないんですが、環境保全課、そちらの方では聞いていると思いますので
二点目なんですけれども、地区計画の都市計画決定権というものは、最終的には区にあるんですか、区長にあるんですか、その辺をちょっと確認したいと思うんです。