板橋区議会 2021-06-07 令和3年6月7日文教児童委員会−06月07日-01号
◎教育総務課長 労働基準法の規定がございます。そちらは一般法で、教員の場合は別の法がございまして、そちらが適用されております。公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法ということで、略して給特法と言われておりますけど、そちらに規定がございまして、そちらを優先適用ということになっております。
◎教育総務課長 労働基準法の規定がございます。そちらは一般法で、教員の場合は別の法がございまして、そちらが適用されております。公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法ということで、略して給特法と言われておりますけど、そちらに規定がございまして、そちらを優先適用ということになっております。
しかし、議員の場合は労使関係がないことから、労働者概念は当てはまらないこと、したがって労働基準法の適用外となっております。また、一般労働者は年次有給休暇の取得理由の明示を取得条件としていないこと、これらは労働者の基本的人権、自由権を保障する立場から当然のことと考えます。
そのため、指定管理や民営化の募集時、協定書の締結の際は、応募事業者に対し、労働基準法等労働関係法令を遵守するよう、募集要項などに明示し、法令遵守の徹底を図っております。
ですから、本当にここに書かれたとおり、若者、女性、高齢者などが労働基準法に基づいて、最低賃金以上を確保されて働く喜びと、身体を害したときなどは、健康保険などもちゃんと入れる、国保ではなくてね。
今後も、ハローワークと連携いたしまして、事業主や人事労務担当者が労働基準法について学ぶ就職応援セミナーを実施し、正しい雇用について理解を深めていただくなど、区内中小企業の人材確保に向けた取組等も行うことで、積極的な就労支援につなげてまいりたいと思います。
35時間を12か月続けたら、三六協定がないのは知っていますけれども、でも、労働基準法の三六協定の360時間、優に超えてしまう状況なので、これ以上残業させてしまったら、もう区としてどうなのというところはあると思います。
時間外労働の上限規制を定めた改正労働基準法の建設業への適用は5年間猶予され、2024年から適用されます。新担い手3法の附帯決議では、長時間労働の是正や週休2日制の確保のため、工期に関する基準を策定するとともに、国及び地方公共団体において適切な工期の実現が図られるよう努力することが求められています。2024年の改正労働基準法の適用に向けて、区はどのように進めるのかお答えください。
特に学生アルバイトについては、正規雇用と同様に労働基準法等の労働関係諸法令が適用されております。 こうしたことから、国においては、アルバイトを始める新入学生が多い四月から七月までの間に「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施しております。
教員の夏休みのためと言いますが、人間の心身は繁忙期の疲労を閑散期で回復できるようにはなっておらず、1日8時間労働という労働基準法の最低基準の原則を破るものです。 また、今の学校は夏休み中も業務があり、年次有給休暇の消化すらできていない現状のため、この法律で改善できるものは何一つありません。
それで、確かに休業補償として6割というのが労働基準法にあるんですが、しっかりとコロナという点では賃金を支払うことということで通達が出されて改善されてるということではよかったと思います。引き続き、しっかりチェックしていただきたいと思います。 ○所隆宏 委員長 ほかによろしいですか。
◆浅子けい子 委員 労働基準法の法定労働時間というのが1日8時間、週40時間、そして、区では、この間、要望が出されて、この10月の文教委員会請願・陳情説明資料に出されている3番の6つの項目は実施をされているのかなというふうに思いますが、実際、この6つ、今どのようになっているんでしょうか。3番の区における「教員の働き方改革」の取り組みという。
やはり労働基準法に合わない書類だったという指摘も指定管理の中でもされているではないですか。その視点は重要だと思うので、その点についてもう一回答弁をお願いします。 ○保育政策課長(鈴木雅紀君) 御指摘のとおり、保育士の労働環境の保護というのは大変重要なことと認識をしております。労働環境モニタリングの実施について検討するよう運営事業者に働きかけていきたいと思っております。
当初、議案送付を受け、私が同団体代表のコナミスポーツ株式会社について調査をしたところ、いわゆる名ばかり管理職への残業代不払いをめぐる裁判が行われ、東京高等裁判所において、コナミスポーツ側の労働基準法違反を内容とする敗訴が確定していること、判決文では、裁判官から企業体質を厳しく問われ、就業規則を改正せざるを得ない状況となっていたことが明らかになりました。
ただ現在は、これにつきましては、当然、労働基準法等の遵守、それはもう求めておりますし、また日々あるいは月次、年次、きちんと各所管課のほうでそういった部分は把握して、適正に管理しているものと考えております。そういった形で対応させていただいております。
また、昨年4月の働き方改革推進に向けた労働基準法等の関連法規の改正に伴い、今年度より大田区が発注する契約に係る労働環境の確認に関する実施要綱を制定し、適正な労働環境の確保に努めているところです。特に、労働環境の改善に向けては、区の最低制限価格の設定範囲や設定方法の見直しも連動して取り組むべき課題として認識しており、現在、早期の見直しに向けた準備を進めているところでございます。
しかし、現在、労働基準法における上限である年間360時間を超える残業を行っている区職員は、いまだに71人と異常な状況です。とても適切な定数管理とは言えません。それは学校現場における教職員の労働実態でも同様です。にもかかわらず、区の予算編成方針では、職員定数管理について、残業を減らす視点が1つも示されていません。
東京都から東京労働局へ報告し、労働基準法、障害者雇用促進法に基づいて、所管の公共職業安定所から当該企業に対し調査及び虐待の認定を行っているものでございます。 今回の1件につきましては、調査の結果、心理的虐待、身体的虐待、ネグレクトに該当すると認定されておりまして、公共職業安定所から企業に対し、ヒアリングの実施、社内調査の結果報告と今後の改善策の提出を求めております。
◎職員厚生担当課長 民間企業におきましても、労働基準法等の改正が行われました。これによりまして、地方公務員、国家公務員におきましても、職員の心身の健康とワーク・ライフ・バランスの推進を図っていく、働きやすい職場環境づくりのためにということで、超過勤務命令についての上限規制、こういったものが導入されたところでございます。
◎鈴木 経理管財課長 区では、働き方改革の推進に向けました労働基準法等関連法規の改正を踏まえまして、区が発注する契約の適正な履行の確保と、労働環境の整備に配慮した調達の推進図るため、大田区が発注する契約に係る労働環境の確認に関する実施要綱を制定し、本年4月より施行しております。
推進課長 おっしゃるとおりで、以前の予算、この、令和元年度の予算のときまでの予算の計上といたしましては、もう、1施設に30万という形で、一定のそういう監査のノウハウのある事業者さんなりに全体の監査をお願いしようというふうに考えた形の予算計上であったんですけれども、それを昨年度のとき、おととしからだな、おととし、昨年度からかな、のときから、一部を、公認会計士さんですとか、社労士さんとかという部分に、今の労働基準法