豊島区議会 2024-07-26 令和 6年行財政改革調査特別委員会( 7月26日)
都市計画交付金については、長い間提案している事項でありますが、なかなか進捗が見えないというようなところもございますので、都側には引き続き区側の主張を強く伝えていくとともに、国に対して制度改正を求めていくということも必要だろうと考えております。 ○北岡あや子委員 おっしゃるとおりだなと思いますので、引き続きの訴えをお願いしたいなというふうに思います。
都市計画交付金については、長い間提案している事項でありますが、なかなか進捗が見えないというようなところもございますので、都側には引き続き区側の主張を強く伝えていくとともに、国に対して制度改正を求めていくということも必要だろうと考えております。 ○北岡あや子委員 おっしゃるとおりだなと思いますので、引き続きの訴えをお願いしたいなというふうに思います。
について (2)担当係長の紹介について (3)盛土規制法の運用について (資料あり) (4)令和6年度不燃化特区等助成事業について (資料あり) (5)碑文谷公園における公募設置管理制度の取組状況と今後の取組に ついて (資料あり) (6)建築基準法の認定事務にかかる制度改正
また、先ほどこの陳情に署名が1,744筆、付されたということで、多くの人たちや、そして多くの医療団体の皆さんが、とにかくマイナ保険証をどうするかを、制度改正も含めて、中身を変えていくかということも含めて、一旦置いておいて、現行の健康保険証と両立させる期間を延ばしてほしいという陳情ですので、こちらの陳情に対しては採択を主張しています。 ◆坂田れい子 私も、結論からは採択とさせていただきます。
び子育て支援等について 【報告事項】 (1)令和6年度めぐろエミール指導員室外指導モデル事業について (資料あり) (2)特別支援教育支援員(介助的補助)事業の実施について (資料あり) (3)目黒区めぐろ歴史資料館の臨時休館について (資料あり) (4)子育て支援部の事業に関するオンライン申請の拡充予定について(資料あり) (5)令和6年度児童手当制度改正
制度改正は致し方ないところでございますが、もう1点の推計の認識については、こちら港区の人口推計を基に、それに加えまして、大規模開発等の状況、それと、各校別での実際の就学率等を踏まえて、児童・生徒数の推計を行っております。
こちらにつきましては、23区全体といたしましては、国を含めて制度改正を求めていかなければいけないのではないかというところを主張しているという状況でございます。 続きまして、6ページを御覧いただきたいと思います。こちらは令和5年度の状況ということで、再調整の内容について御説明をさせていただくものでございます。
次に、議案第39号につきましては、「区として子育て世帯に対する保険料負担軽減措置を速やかに拡充すべき」として原案に賛成との意見と、「区単独で実施するのではなく、国に対し制度改正を求めるべき」として原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成少数により否決すべきものと決定いたしました。なお、それぞれの議案について、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。
◎福祉部長 今回の福祉事務所の制度改正につきましては、区全体を一つの管轄区域とし、既存の3か所の窓口いずれにおいても生活保護や母子生活支援などの相談や申請ができるよう、区民の利便性を高めるものであります。福祉に係る相談窓口の拡充につきましては、今回の転換による効果を測りつつ、今後の生活保護受給者数の推移などを踏まえ、引き続き検討を行い、柔軟に対応してまいります。
さらに、23区統一の基準保険料率の意味を考えると、区独自の対応ではなく、国への働きかけによる制度改正を求めることが必要だと考えています。その現実的な対応として、特別区長会での国及び都に対しての要望書があります。この中で、子育て世帯の負担をさらに軽減するため、対象及び軽減割合を国へ働きかけることという内容を要望しています。以上のことから、議案第39号に対しましては否決を主張いたします。
後期高齢者医療保険料の負担抑制策に係る費用は区市町村が負担することになりますので、一般財源を投入することとなり、結果として現役世代の負担を増やすこととなりますけれども、制度改正等による大幅な保険料率の増額を抑制するため、この特別対策の継続はやむを得ない状況となっております。
この保険料率算定に当たりましては、平成30年度の国民健康保険制度改正の際に、保険料として徴収する賦課総額の算出に必要となる国保事業費納付金の94%相当を賦課総額として、この不足分は法定外の繰入れで対応することで保険料の負担軽減を行うという特別区独自の激変緩和措置を講じることとしております。
区といたしましては、紙おむつの製造メーカーや販売事業者などが自主的に発生抑制や再資源化を進める、そういった仕組みを構築することが重要と考えており、必要な制度改正を、全国の市区町村等で構成される公益社団法人全国都市清掃会議を通して国に要望しているところでございます。
国民健康保険は、平成30年度の制度改正により、都道府県が財政運営の責任主体となっております。東京都は制度運営に必要な費用を都内区市町村から納付金として集めることで、必要経費を支出いたします。そして、基礎的自治体は区も含めて、この納付金を納めるために、被保険者から保険料を集めます。被保険者から集める保険料の総額を賦課総額と言います。
2目、説明欄1、子育て家庭への経済的支援(手当支給)の(4)支給事務費は、児童手当制度改正に伴う審査事務の業務委託経費等でございます。 225ページにまいりまして、3、子育て家庭への経済的支援(施設利用)の(2)認可外保育施設等利用給付は、認可外保育施設等を利用する保護者の保育料負担を軽減するための保育料助成等。
また、区の制度融資においても、国の制度改正を踏まえた対応を早急に進めるべきと考えます。 質問は、区内中小企業への経営者保証なしの融資制度について、区としてどのように取り組まれるつもりか、武井区長にお伺いいたします。 次に、モビリティ利用者の指導取締り強化の要請と、ルールやマナーの周知についてお伺いいたします。 補足資料の11ページを御覧ください。
また、制度改正等について、迅速にシステム改修が済むというところがメリットというふうに挙がってございます。そのメリットは自治体も享受するものですし、区民サービスについてもできるだけ早くサービスを出せるというような形でメリットとしては享受できるものと考えております。
訪問介護に限らず、他の介護サービス事業者同様、まずは制度改正に対応できる事務手続の向上を図っていただきまして、事業を継続していただくことが、事業者としての在り方とも考えておりますので、継続して今後も動向に注視していくところでございます。
保険料の未納なども財政を圧迫し、その上に、これまでの年金制度改正法により、国民健康保険から社会保険への加入義務づけとの流れが行われてきており、2024年10月からは従業員51人以上の企業まで対象が拡大され、対象者は国民健康保険から移動してしまうことが迫ってきています。 国保は、残された小規模事業者や商店、個人事業主、高齢者などによって支えていかなくてはなりません。
また、令和3年度に制度改正がございまして、支給月数の上限、これが三十六月から六十月に引き上げられましたことから、令和3年度と件数、支給額ともに増えているという状況でございます。なお、脱退一時金は原則、出国後に郵送で請求することになっておりまして、また、請求先も日本年金機構宛てとなりますので、自治体ごとの実績は把握できないという状況でございます。
介護保険制度は発足以降、度重なる制度改正が行われてきました。 加入者にとっては、保険料が上がり続けているにもかかわらず、「要介護1以上であれば、特別養護老人ホームの利用が可能であったものが、要介護3以上になる」、「要支援と判定された利用者は、介護保険給付から除外され、介護予防サービスの対象となる」など利用し難くなっているうえ、制度も複雑化し、負担も増えています。