板橋区議会 2024-03-05 令和6年第1回定例会-03月05日-03号
出産育児金の引上げから保険適用への検討、児童手当の所得制限の撤廃、18歳までの拡充などなど、実現しましたらすばらしいことばかりであります。しかし、その財源が公的医療保険の保険料に上乗せする支援金制度を新設するとなると、子ども・子育て支援金は1人当たり月額500円とも、将来には1,000円とも言われております。
出産育児金の引上げから保険適用への検討、児童手当の所得制限の撤廃、18歳までの拡充などなど、実現しましたらすばらしいことばかりであります。しかし、その財源が公的医療保険の保険料に上乗せする支援金制度を新設するとなると、子ども・子育て支援金は1人当たり月額500円とも、将来には1,000円とも言われております。
平成30年12月に国がまとめた外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策では、海外出産にかかる出産育児金等の不正受給対策について促進を図っていくとされ、不正受給と確認できた場合は、不支給決定を行うとともに、警察等と連携を図り、厚生労働省に報告をすることになっております。 ◆三沢 委員 この3年間に確認した4件に偽造がなかったことはよかったことだと思っております。
質問としては、今言われたような税情報に限らず、例えば出産育児金だとか、さまざまなメリットがあると思うんです。
被保険者代表の方からは、これまでも出産育児金の支給など、国保の給付状況に関する貴重なご意見をいただいています。特別区で委員を公募しているのは四区ですが、応募される方が少ないと伺っており、委員の公募につきましては今後の課題とさせていただきます。 次に、後期高齢者医療制度についてお答えいたします。
受け取り代理の制度につきましては、厚生労働省への届け出が必要になる見込みでございますが、届け出た施設では、直接支払いと、受け取り代理の併用、受け取り代理のみのいずれも可能となるほか、妊婦等が希望する場合は、保険者に直接申請し、出産育児金の支給を受けることも可能とするというような内容も盛り込まれているところでございます。 以上でございます。
第3目出産育児金支払手数料は20万4,000円の新規計上でございます。 336ページ、第5項葬祭費、本年度9,107万円で3,143万円の減でございます。 338ページ、第6項結核・精神医療給付金、本年度3,035万6,000円で18万6,000円の増でございます。
さらに、渋谷駅の周辺整備計画などの再開発あるいは議員の特権的な海外派遣についてはやめない、その一方で、わずかな予算があればできる商店街の街路灯の補助あるいは出産育児金の増額、こういうものについては財政的なことがあるからやらない、とんでもないことです。
さらに、渋谷駅の周辺整備計画などの再開発あるいは議員の特権的な海外派遣についてはやめない、その一方で、わずかな予算があればできる商店街の街路灯の補助あるいは出産育児金の増額、こういうものについては財政的なことがあるからやらない、とんでもないことです。
まず、表面でございますけれども、出産育児金の関係、これは10条の関係でございます。先程の議案集と同じ内容でございます。 1でございます。出産育児金の改定でございますけれども、現行35万円を支給してございますが、これを38万円に3万円増額改定したいというものでございます。
ここで現物給付化というのは少しわかりにくい言葉と思われますのでご説明申し上げますと、いわゆる現金給付、例えば葬祭費であるとか出産育児金であるとか、そういった現金給付に対示したもので、直接の医療サービス、医療で言えば医療サービス、介護で言えば介護サービス、そういったものを現実的なサービス提供で給付にかえるということを現物給付と言っておりますので、きょうの報告の中では実際の医療の行為というふうにご理解いただければと
出産育児金の繰入金、これは件数が減っているということでの減額です。最後の区分の3のところが、その他一般会計繰入金ということで説明欄にございますとおり、保険給付と保険料の歳入との財源不足に対しまして、一般会計から繰り入れるというものでございまして、25億3,000万円余繰入金の計上でございます。 154ページは繰越金。
もう一つは、今まで何回も要望してまいりました出産育児金の受領委任払い制度、これはどうしても職員の方と私たちがじかに受ける区民相談との温度差があるゆえに、今までのこういう答弁の繰り返しになっていたと思いますが、きょうは実施に向けて検討するという、非常に百歩も前に進んだような答弁をいただきまして、安心をしております。
このたびの医療保険制度の改正は、保険費用内容等の見直しを行ったものであり、法律の施行となる10月1日以降に区条例と法律の規定が乖離することはできるだけ避けられるべきであること、出産育児金については大幅な増額を予定しており、被保険者の負担や創設の主旨を考えると10月1日から施行すべきであるというようなことと、法令として、区として10月1日からの施行に間に合わせる必要があると判断して今回上程し、できましたら