目黒区議会 2013-03-12 平成25年予算特別委員会(第5日 3月12日)
これによって、同市に届けを出す人がふえていると、婚姻届を出した日を思い出の日にしてほしいということで、昨年の8月に始めたところ、反応は上々で、結婚式を挙げられなかった人や再婚となる人に好評だということでございます。沼津市によりますと、婚姻届の受理数は減少傾向にあったんですが、サービス開始後は増加に転じたということでございます。
これによって、同市に届けを出す人がふえていると、婚姻届を出した日を思い出の日にしてほしいということで、昨年の8月に始めたところ、反応は上々で、結婚式を挙げられなかった人や再婚となる人に好評だということでございます。沼津市によりますと、婚姻届の受理数は減少傾向にあったんですが、サービス開始後は増加に転じたということでございます。
昨今の子どもを取り巻く環境は複雑で、少子高齢化や社会の経済状況の悪化も含め、家族構成も両親ともに働いている家庭、一人親家庭、また再婚した家庭など、画一的なモデルケースだけを基準に考えられなくなってきています。それは、子どもにとっても親にとっても様々なストレスの形態があることを想定しなければならないことを意味しています。
昨今、結婚をした既婚者のうち4割が離婚者で、その離婚者のうちの6割が再婚者という近年のデータがございます。今、本当にひとり親家庭施策の課題というのは、どの区でも今、大きな課題となっているかと思います。 まず初めに、この区内のひとり親の世帯数というのはどのくらいございますか。
社会の流れと財政力的に力のある方は、昨今は若い女性と再婚なさるケースという事例も多くなってきている時代ですので、そういうことはあり得ると、今お話でそのことも理解もできました。 この育児休業等に関する条例の一部改正につきましては、私ども会派も賛成をさせていただきます。 ○儀武さとる委員 今のたしか、昨年育休をとった職員、対象が46人、とった人が46人で、男性が5人、女性は22名。
区内の児童養護施設では、音信不通だった親が連絡してくるのは子ども手当の問い合わせのときだけであったり、子どもを施設に預けたまま放置し、知らぬ間に再婚して第2子の妊娠の報告があったりなど、親権者への指導やケアが行き届いているとは思いがたく、到底子どもを家庭に復帰させるには不適当と判断せざるを得ないケースが多く見られると感じますが、どのようにとらえておりますでしょうか、見解をお聞かせください。
婚姻年齢の男女差、女性のみに課せられている6か月間の再婚禁止期間、選択的夫婦別姓制度の未採用など、「女性差別を法律上認めているものであり、早急な対策を講じるよう要請する」と、民法改正について強く勧告をしています。
女性のみに課せられている6カ月の再婚禁止期間を廃止すること。及び選択的夫婦別氏制度──これはよく夫婦別姓というふうに言われておりますけれども、夫婦別氏制度を採用することを内容として民法改正のために早急な対策を講じるよう要請し、さらに、婚外子とその母親に対する民法及び戸籍法の差別的規定の撤廃を、締約国である日本に強く要請しています。
ただ、虐待の死亡事例を専門家が毎年検証して、国や東京都が報告書を出すんですけれども、その中では、例えば望まない妊娠ですとか、若年での妊娠ですとか、あるいは再婚して、新たな継父との関係とか、いろんな要因が複合したときに、このようなケースはちょっとハイリスクだというような事例は出ておりますけども、さまざまな要因で起こるというふうに考えております。
○星見委員 最後に1つだけお聞きしたいんですけど、今この夫婦別姓問題で、一つは社会的に働いてる女性の皆さん、男性もそうだと思いますけどね、名前を変えた場合は、系統的に自分の職種であるとか業績であるとか、受け継ぐことがなかなか困難な問題が出るというのが1つあるのと、それからもう一つ、そういう仕事上の問題ではなく、再婚される方々が名前を変える、それから特にお子さんをお持ちの方々、例えば中学校、高校生ぐらいで
これは多分、再婚されているとかで血縁関係のない状況だと思いますけれども。あと、子の配偶者、配偶者の子。これは自分とは血縁関係のない子どもとなってきます。以上が介護休暇の範囲になります。 ○渡辺くみ子委員 そうすると、いわゆる何親等とかで言うと2親等ぐらいまではいいのですか。 ○石橋人事課長 大体それぐらいと考えていただければと思います。
委員会は、前回の最終見解における勧告にもかかわらず、民法における婚姻適齢、離婚後の女性の再婚禁止期間及び夫婦の氏の選択に関する差別的な法規定が撤廃されていないことについて、懸念を有する。
例えば、今度の事件でいえば、お母さんは15歳でこの子を出産していて、お父さんは、昨年2月に結婚をして、お父さんは31歳電気工で、母と結婚のその日にこの子を認知したという関係、15歳で子どもを産んで、お母さんが31歳の人と再婚する形ですよね。
港区男女平等参画行動計画にも書かれておりますように、2009年、国連女性差別撤廃委員会が日本に対し、過去の当委員会勧告が遵守されていないとした不満を表明、民法の婚姻最低年齢を18歳にすることや離婚後の女性の再婚禁止期間の撤廃などが要請されております。人権関連文書として、また、女性に対するあらゆる形態の差別撤廃の基盤として重視し、法的拘束力のある国際文書として認識するようにも要請されております。
この中で、なお書きからなのですけれども、「最近の動きとして、平成21年8月に国連女性差別撤廃委員会は日本に対し、過去の当委員会勧告が遵守されていないとした不満を表明した上で、民法(婚姻適齢、離婚後の女性の再婚禁止期間等)の規定撤廃や政治への女性の参画促進のために行動すること等を勧告しました」と記述があるわけですけれども、具体的にはどういう勧告がなされたのか詳しく教えていただきたいのですが。
そして、日本は高齢者の再婚が少ない国柄であり、子供との同居を望まない傾向も強くなっています。そういう現実を見ると、今後、ひとり暮らし高齢者がますますふえていくことは間違いありません。今は家族と一緒にいる私たちも、いつひとり暮らしになるかわかりません。
今多いのは、外国人の母親が日本人の夫と再婚して母国の子どもを引き取るケースや、両親が就労を目的に来日するケースです。そのような事情から、多くの家庭が日本での長期滞在や永住を志向しています。その子どもたちは日本で教育を受け、日本の社会を構成する一員にやがてはなっていく可能性が高く、その将来につながる学習をどう保障していくかは切実な課題となっています。
41歳で再婚し、再婚相手の夫の姓を名乗り、再婚相手の厚生年金の3号被保険者となった。50歳から自営業を始め、国民年金に加入し、57歳の現在に至っている。 この場合に、Aさんは、過去の住所地と年金データの住所地を照合して本人確認をすることになります。
しかし、施行から110年余りが経過し、離婚・再婚をめぐる社会情勢の変化や医学的進歩により妊娠時期や父親の確定が容易となる中で、この規定が時代に合わなくなっています。近年、適法な再婚を経て出産したにもかかわらず、戸籍上事実と異なる前夫が父親とされることを嫌い、出生届がなされないことによる、いわゆる「無戸籍児」の存在が明らかになっています。
しかし、制定から100年以上たった今、離婚・再婚をめぐる社会情勢の変化などもあり、一部時代に合わなくなっている。 例えば、現在の夫との間にできた子どもであっても、離婚後300日以内の出生であれば前夫の子と推定され、前夫の戸籍に入ることになる。そのため、事実と異なる者が父親とされることを嫌って出生届を出さず、無戸籍となっている人がいる。
しかし、制定から百年以上たった今、離婚・再婚をめぐる社会情勢の変化などもあり、時代に合わなくなっています。 例えば、この規定があるために、実際には新しい夫との間にできた子どもであっても、離婚後三百日以内の出生であれば、前夫の子と推定され、出生届を提出すると前夫の戸籍に入ることになってしまいます。