大田区議会 2016-09-16 平成28年 9月 総務財政委員会−09月16日-01号
趣旨1につきましては、婚姻や家族の形態が多様化している現在においては、最近の本年6月の再婚禁止期間、これは半年から100日に短縮されたものでございます。また、婚姻後の称する氏を争う最高裁大法廷判決もございます。法定受託事務である戸籍事務に携わる者として、これらも含め立法府の法の整備を重視してまいりたいということでございます。
趣旨1につきましては、婚姻や家族の形態が多様化している現在においては、最近の本年6月の再婚禁止期間、これは半年から100日に短縮されたものでございます。また、婚姻後の称する氏を争う最高裁大法廷判決もございます。法定受託事務である戸籍事務に携わる者として、これらも含め立法府の法の整備を重視してまいりたいということでございます。
親が自分よりも他のきょうだいをかわいがった、親から余り構ってもらえなかった、親の離婚やけんかを目の当たりにしていた、親からいつも拒否された、親の期待や都合ばかり押しつけられた、再婚などにより親の愛情が他の存在に奪われた、事情ゆえに親と離れ離れに暮らさなければならなかったなどさまざまで、もちろん親と死別したケースもあります。 ところが、実はそればかりではありません。
19校中17校が実施しているということで、結構はやっているんだなという印象を受けますけれども、内容を見ると家族にかかわる、そして恐らく児童の生い立ちにかかわる内容が多く行われているようなんですけれども、離婚とか再婚、また養子というか養親ですね。あとは、台東区にはそんなに多分多くないと思うんですけれども、施設などの子供だったり里親家庭に対する配慮はどのようにしているのか教えてください。
平成25年の民法改正で、嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等となり、女性の再婚禁止期間を6か月から100日に短縮するなどの民法改正につきましても、今国会中の成立を目指しているところであります。 勧告への対応につきましては、広く国民の理解を得ることも大切だと考えます。今後も国等の動向に注視しながら、区としましても、男女平等参画社会実現に向けた取り組みを推進してまいりたいと考えています。
◎和久 住民記録・戸籍課長 口頭でございますが、再婚禁止期間を定めます民法の規定を違憲とする最高裁判決につきまして報告させていただきます。 昨年十二月十六日に最高裁大法廷におきまして、再婚禁止期間を定める民法七百三十三条第一項の規定を違憲とする判決の言い渡しがございました。
また、「不安などの情緒的混乱」でございますけれども、母子分離不安により気持ちが不安定になったり、あるいは母親の再婚による出産等、家庭環境が複雑になったり、また自己の容姿に悩みましたり、また受験に対する不安などが情緒的混乱の事例としてございます。 以上です。
かなり世論もそういう方向に私は動いていくんじゃないかと思うし、最近、別の問題ですけど民法の問題だけど、やっぱり夫婦別姓の選択性とか、女性の再婚時期の問題とか、民法の改正を求めるような訴訟も今度最高裁の大法廷で弁論されるとか、これはもう決まりじゃないですか、ほとんど。 だから、法務省の法制審議会がそういう方向で民法を改正しなさいという答申を出しているのに、国が、国会がそれをやれないと。
あるいは、第三者との再婚的パートナーシップ証明は可能なのか。 一つ、法的根拠はないとはいえ、特に親類などからの取り消しの申し入れや訴訟への対応。 一つ、住民登録要件に「生活実態」は調査されるのか。 また、性別変更前の性同一性障害当事者からは二点ありました。 一つ、続柄を問われる文書において、夫、妻以外の表記の配慮はあるのか。それを区内事業所に伝えるのか。
あるいは、第三者との再婚的パートナーシップ証明は可能なのか。 一つ、法的根拠はないとはいえ、特に親類などからの取り消しの申し入れや訴訟への対応。 一つ、住民登録要件に「生活実態」は調査されるのか。 また、性別変更前の性同一性障害当事者からは二点ありました。 一つ、続柄を問われる文書において、夫、妻以外の表記の配慮はあるのか。それを区内事業所に伝えるのか。
二月十八日、最高裁は、民法が定める夫婦の別姓は認めない、女性は離婚後六カ月間は再婚できないと規定することは憲法に違反しているという訴えについて、大法廷での審理を決めました。民法上の婚姻や家族の規定は、誰もが自分らしく尊重され、暮らしていくために改善すべき制度の一つです。 ことしも世田谷区内で性的マイノリティーを中心に「なりたい自分になる」とLGBT成人式が行われました。
また、今回陳情者の方も夫婦別姓、事実婚というお話でしたけれども、夫婦別姓などの問題でも、民法の改正などを進めることや、女性のみに離婚後六カ月再婚禁止期間があるなど、こういった問題も撤廃していくべきというふうに考えております。 この陳情に関しては趣旨採択ということでお願いします。 ◆中塚さちよ 委員 世田谷民主党としても趣旨採択でお願いいたします。
兵庫県明石市では、離婚や再婚など親の事情で傷ついた子どものケアについて独自プログラムを作成し、講座を試行的に導入、離婚等によって子どもが受ける心の痛みや経済的な負担が軽減できる講座となっているそうです。 そこで、区としてもこの事例を参考に、親の事情で傷ついた子どもの気持ちを守るための講座開催や、子どもたちとかかわる方々の人材養成等を提案いたしますが、ご所見をお伺いいたします。
障害や乳児期、未熟児、育てにくさを持った子どもが虐待のリスクになる可能性が高いとされ、また、配偶者からの暴力、未婚の単身家庭、子連れの再婚なども虐待につながるリスク要因とされています。今回の事件もまさにこれらのリスクが背景にあるのが報道でわかります。
本年8月、西東京市で、中学2年生の男子生徒が母親の再婚相手である父親の虐待を受けて自殺した事件は、無念でなりませんでした。学校が2度にわたるSOSのサインを見逃し、最悪の事態を招きました。生徒は義理の父親から、24時間以内に首でもつって死んでくれと言われ、翌日命を絶ちました。
身近な例で言うと、私のことなのですけれども、インターネットで結婚しているという情報が出ていまして、やなざわ亜紀は結婚しているらしい、再婚したらしいと出ていました。再婚したのだけれども、夫の情報は調べてもわからなかったということでした。当たり前です。夫はいないのになぜそんな情報が出るのか。そういったうその情報でも広まっていってしまうのです。
ですから、いわゆる結婚年齢が過ぎてしまって、でも結婚したいという人だとか、あるいは、再婚の人だとか、そういうことが多かったと思うんです。非常に双方の何ていうのですかね、条件というのが合わないんですね。
変更があった方については、当然変更の書類について提出の義務、提出をお願いしているところですが、変更なしの方まで詳細なものというか、例えば再婚していませんよというような証明書を出してくださいということまでは求めていないのが実情でございます。
そもそもこの寡婦という言葉もご婦人のほうですけれど、これは所得税法上のいろいろ歴史的なものもあって、夫と死別して再婚してない女性を法律用語としてつくっているわけで、俗っぽい言い方で言えば未亡人とか後家さんということになるのかもしれないけれども。 こういう言い方が、でも裏を返すとそういう言葉ですよね。
私は、離婚経験を経て再婚し、幸せな家庭で暮らしています。離婚前の家庭を思い起こすと、さまざまな反省が自分自身ありますが、温かい家庭をつくるための意識、努力がみずからに足りなかったと感じています。現在の幸せな家庭の中で家内と話すことを通じ、また、社会全体を見渡し、かつ個々の家庭の問題を見聞きする中で、女性を賃金労働の場へ駆り出す方針、これは不幸を量産することにつながると実感しています。
しかし、婚外子差別以外にも選択的夫婦別姓、女性のみに六カ月の再婚禁止期間を定めていることなど、法のもとの平等に照らし合理性のない権利侵害については、重大な人権問題として早急に民法改正が進められるべきことを申し上げます。 男女平等やさまざまな人権への意識は、社会の成熟とともに変化をしてきています。この判決が大きな変革をもたらすことに期待をします。今回の判決に対する見解を求めます。