世田谷区議会 2018-09-03 平成30年 9月 区民生活常任委員会-09月03日-01号
それに対して、これも法律的には決められていますけれども、内縁の方、もしくは最近世田谷で条例で決めました同性のパートナーの問題。そういうのも配偶者と同じような効果がある、相手がいらっしゃる方ですよね。そういう方も含めてこのセンターの中で機能整備を図っていくのか。
それに対して、これも法律的には決められていますけれども、内縁の方、もしくは最近世田谷で条例で決めました同性のパートナーの問題。そういうのも配偶者と同じような効果がある、相手がいらっしゃる方ですよね。そういう方も含めてこのセンターの中で機能整備を図っていくのか。
◆松崎いたる 私も、子ども家庭支援センターの数字のとり方と北児童相談所の数字のとり方がちょっと微妙に違うのが、細かいことですけれども、気になったんですけれども、例えば不明とか非該当とか、虐待している人の数の数え方も、北児相のほうは母の内縁の夫とかいうところまでやっているんだけど、板橋のほうはないとかいうこと、数字のとり方を統一したほうが、仕事をする上で数字を把握しやすくなるんじゃないかと思うんですけれども
○山口菊子委員 異性間のカップルだと、入籍をしていなくても、私はこの言葉はすごく気持ち悪くて、あんまり好きじゃないんだけど、いわゆる内縁関係にあっても、ある程度相続とかそういうものも含めて配慮されるという、そういうふうになっていますよね。でも、やっぱり同性じゃだめだということになるわけですよね。その辺では、根本的にそういう権利が守られていく。
そこの記載事項につきましては、同居人ではなくて、未届けの夫とか、未届けの妻という記載が特別にございますので、内縁関係については、そこでクリアできると。
○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) 庁内への調査の内容としては、内縁関係を含めた夫婦に提供している行政サービスなどと、同性カップルに提供する、できる可能性のある行政サービス等について示してくださいという形で、通知を出しております。
この住宅は、区のホームページを見ると、内縁のパートナーや婚約者も入居が可能なようなんですけれども、同性のパートナーがこの年度で入った件数が、もしあれば教えてください。 ○委員長 住宅課長。 ◎杉光邦彦 住宅課長 特定優良賃貸住宅の入居の要件でございますけども、6つございます。 まず1つは、現に同居し、また、同居に要する親族がいること。2つ目には、日本国籍、永住権を有すること。
最初のお二人は、長く内縁関係を続けてこられたわけですが、この区の届け出挙式がきっかけで籍を入れることを決められたとのことです。ご一緒されたご家族にお祝いの言葉を伝えようとしましたら、自分の中学校の大先輩がおられ、聞けば新婦のお兄さんで、新婦も私の中学校の先輩とわかりまして、感激が倍増したことを思い出します。
例えば悪質化しつつある親や内縁の関係を見きわめる時間だとか、警察との連携を考える時間だとか、それから子ども家庭支援センターをうちに残すのか、外にするのかと、いろいろな課題をこれから私もここにいる限り勉強して、少しでもお役に立てればという思いでいますので、よろしくお願いします。 ○関根麻美子 委員長 関連はよろしいですか。 では、そのほかございますか。
◆岡 委員 このあたりの条例改正で、配偶者という言葉の定義は、戸籍上の内縁の妻とか旦那とか、そういったのは含めれるのですか。 ◎小貫 人事課長 今、ちょっと手元に、そこをはっきりする資料がないのですけども。記憶でいいますと、内縁の者も含んで考えているのが一般でございます。そこも法的に保護する対象という範ちゅうですので、ほぼ同一に判定しているものと。
◆金井茂 委員 虐待に関してなんですけれども、本当によくニュースなんかで虐待し、事故というか事件が本当に多く耳にするんですけども、非常にその都度いたたまれない気分になる、また怒りを覚えるというところがあるんですが、ニュースなんかで見るとほとんどが内縁関係にある義父であったりとか交際相手の男方とかいうことがほとんどという感じがするんですが、個人的に区内でもそういう状況があったら、それだけで見守り対象だというふうにしてほしいなというような
まず、DVとは、ドメスティック・バイオレンスの略で、日本では平成十三年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が施行され、DVは夫婦・内縁関係などの親密な関係の間で起こる暴力を意味する言葉として用いられています。平成二十五年六月のDV防止法改正により、同居する交際相手による暴力についても「配偶者暴力防止法」保護の対象が拡大され、適用されるようになりました。
◆富田たく 委員 事実婚と聞くと、ついつい内縁の妻、夫といった表現がいまだに用いられますが、実はこれは明確に区別すべきものだと考えております。今現在の事実婚とは、婚姻届を出さずに婚姻関係を営むことを自主的に選択したものです。その理由としては、夫婦別姓の問題もあります。しかし、私たち夫婦が事実婚を行っているのはそれだけではないんです。
◆須賀清次 委員 それに関連するんですが、最近見ていますと、マスコミからの報道ですけども、5年生の女の子が内縁の夫に首を絞められたと。夫婦のことですから、新しく縁があって結婚されたり同居する人は増えてくると思うんですが、やはり過酷な状況に置かれている子どもたちも中にいると思うんですね。今の間宮委員のイスラムの問題は別として。
加害者は三百二十八人おり、実父百三十人、養・継父七十五人、実母七十四人、内縁の男三十四人の順に多いといいます。 摘発した事件を含め、虐待の疑いがあるとして児童相談所に通告した子どもは一万三千三十七人に上り、一昨年同期より三〇%ふえ、統計を始めた二〇〇四年以降で最も多くなっております。 法政大学キャリアデザイン学部准教授、斎藤嘉孝先生の著書に親になれない親たちがあります。
○小林弘明委員 今、いろんなまた質問、指摘があったと思うんですけど、ちょっと確認なんですけど、今、法的に同性愛の婚姻は日本は認められていないのはわかっているんですけども、逆に、事実婚というのとか、いわゆる内縁みたいなというのは、原則、当たり前ですけど、当然、異性だからそういうのが実際成立している、事実婚みたいな感じの認識になるんですか。
当区においてひとり親手当を受け取っていた者の内縁の夫が密入国で、入国管理局に拘束されまして、その際に妻と子どもがいるということで話したものですから、入国管理局から警察に連絡がいって、警察から江戸川区のほうに協力依頼がありまして、この逮捕に至ったわけでございます。ひとり親の母が我が区にいるんですけれども子どもが3人おりまして、平成12年から23年までひとり親の手当をもらっておりました。
そもそも結婚・出産に関しては当事者の自己決定権が尊重されるべきことや、最高裁判例上も内縁という事実婚を既に何十年も前から認めていることからも、少子化対策の1つとして、また行政による事実婚への差別をなくすという意味からも対象を拡大できないでしょうか、見解をお伺いします。 千代田で生まれる子どもは千代田区を故郷とする子どもたちです。
資料裏面にございますように、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の対象は、これまで「配偶者からの暴力」、これは内縁も含みますとなっておりましたが、今回の改正で「生活の本拠を共にする交際相手からの暴力」も対象となることとなりました。
あわせて従来法の対象とされておりました配偶者、この配偶者には事実婚の相手方、すなわち内縁の妻、夫といったものも含まれます。これらからの暴力及びその被害者に加えて、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても法の対象とすることを目的として改正されているものでございます。 今回、法の改正に伴いまして、以下の関係条例の整理を行います。
性暴力ではなくて性虐待ですので見知らぬ人ではないんですが、実父が三四%、養父が一九%ということで、あとは内縁のみたいな、そういうお父さん。とにかく保護者に当たる男性というのが八十三件だったということです。