板橋区議会 2010-11-02 平成22年11月2日決算調査特別委員会−11月02日-01号
すべての会社に内容証明郵便をつきつけて、あなたのところはこれだけ払いなさい、払わなかったら訴訟も辞しません、それから18か月ですよと。いきなりそれは、僕はおかしいと思います。手順があなたたちは間違っていると思います。スケジュールの管理、さっき言った、21年3月1日からことしの11月のことを見据えれば、こういうことはきちんとやっていけばなかったはずです。
すべての会社に内容証明郵便をつきつけて、あなたのところはこれだけ払いなさい、払わなかったら訴訟も辞しません、それから18か月ですよと。いきなりそれは、僕はおかしいと思います。手順があなたたちは間違っていると思います。スケジュールの管理、さっき言った、21年3月1日からことしの11月のことを見据えれば、こういうことはきちんとやっていけばなかったはずです。
本年8月31日に損害賠償を求める内容証明郵便を発送したところ、相手側からの指摘により工事の履行が確認され、1社に対する損害賠償請求を取り消すということがありました。 区ではその後も、業者から現場確認の依頼があった場合には、逐一対応し、双方立ち会いのもとで現場の再確認に応じてきたと伺っています。こうした対応もあって損害賠償の求めに多くの業者が応じたのではないかと考えています。
◆佐藤としのぶ 私の聞いたところでも、いきなり内容証明郵便が届いて、何か月も前にヒアリングした話がいきなりどんと来て、指名停止だということで泡を食ったというような話も聞いているわけですけども、先ほど刑事責任に問われなかったのにやったのは問題じゃないという話もしましたが、普通刑事裁判だったら情状酌量証人だったかな、正式な名称覚えていませんけども、情状酌量のための証言を得たりとか、もちろん反論する機会
3番、損害賠償請求及び民事訴訟の提起についてでございまして、2で取りまとめた損害額について、元職員及び関係業者に対して、8月31日付で内容証明郵便により損害賠償請求を行い、支払いまたは支払いの意思を確認したところでございます。その結果、議案の上程までに支払いまたは支払いの意思が確認できない下記の者に対して、損害賠償の民事訴訟を提起するものとするものでございます。
8月30日に、内容証明郵便にて損害賠償請求書を各業者及び元職員に送付をする予定でございます。この損害賠償請求書に基づき、9月15日までの期間を区切って、この損害賠償請求について支払いに応じていただけるか、それともそうではないかということの意思確認及び事実の確認をしていきたいというふうに思っております。
27日には文教児童委員会で報告をいたしまして、8月30日に内容証明郵便を用いまして、損害賠償請求書を送付するということでございます。支払いの期限及び意思確認につきましては、9月15日ということで設けるという予定になってございます。この間に支払いの意思を示さない場合には、同額の損害賠償請求訴訟を提訴するということにしたいと考えてございます。
その後も、区は、使用者あてに法的措置対象者選定委員会開催の事前通知や支払いを促す内容証明郵便を送付するなどしてまいりましたが、使用者からは今日まで連絡及び支払いは一切ないままです。よって、区は、水島勉を被告とする建物使用料等の滞納分の支払及び仮執行の宣言を求める訴えを提起するものです。なお、本件訴訟において、必要がある場合は和解及び上訴をすることができるものとしております。
こうしたことから、説明会で十分満足できる回答がないために、内容証明郵便等を含め文書による質問も数回行ってまいりましたが、これにも全く誠意のある回答がございません。
建築主である新日本建設株式会社とは、本年1月7日、双方の代理人弁護士立ち会いのもと、都市計画部長ほか関係職員が面会し、1月29日には、同社の代理人弁護士から内容証明郵便が送達されています。同社からの要求の趣旨は、26億円を超える資金を投じて遂行してきた開発事業に係る本件土地建物の買い取りを含め、損害賠償の方法について区からの具体的な提案を求めるというものであります。
その後、7月12日になりまして、区の代理人弁護士から、シンドラー社の代理人弁護士に対しまして、内容証明郵便により通知書を発送しております。これは、先ほどご説明した6月21日の面談時、回答するという話があったにもかかわらず、その後全く、シンドラー社代理人弁護士から連絡がなかったため、その内容を再確認の意味で、回答を求める通知をいたしております。これは資料1、3ページをごらんいただきたいと思います。
区は、その旨、本年5月29日付で代理人に内容証明郵便で送付してございます。 また、区は本年5月2日に使用者宅を訪問いたしましたが、不在であったため至急連絡をいただきたい旨の手紙を玄関ポストへ投函いたしましたが、使用者からの連絡はございませんでした。あわせて、この間使用者宅へ何度も訪問してまいりましたが、一度もお話しすることができませんでした。
そのところ、担当者の報告でいたしますと、1日288トンは区の内容証明郵便の分に記載してあるとおりであるという明確に回答をいただきまして、その記載内容は既設の届出は、地下水の揚水では288トン、1日平均であると明確に書いてありましたので、特殊金属さんの考え方、使用料は288トンという形になると思います。
その後、内容証明郵便のやりと りや双方の委任弁護士同士の話し合いをしてきた。しかし、化学物質濃度に関 する厚生労働省の指針値の位置付け、建物譲渡時の確認、運営法人職員の健康 被害の捉え方、床張り替え工事実施について、双方の主張に大きな隔たりがあ り進展がなかったため、平成16年10月に、東京簡易裁判所に対し、民事調 停の申し立てを行った。
その後、内容証明郵便のやりと りや双方の委任弁護士同士の話し合いをもってきた。しかし、化学物質濃度に 関する厚生労働省の指針値の位置付け、建物譲渡時の確認、運営法人職員の健 康被害の捉え方、床張り替え工事実施について、双方の主張に大きな隔たりが あり進展がなかったため、平成16年10月に、東京簡易裁判所に対し、民事 調停の申し立てを行った。
まず、事前の交渉状況ということでございますが、内容証明郵便のやりとりと、委任弁護士同士で2回話し合いが持たれましたが、進展はしなかったということを申し上げました。 2)点目として、一連の契約の性格ということでございますが、区としては、これは請負契約でなく売買契約である。一連の契約は高度な信頼関係に基づいて基本的なことを定めたものであるということを申し上げました。
岩本町ほほえみプラザの民事調停について 1 調停期日 平成16年11月25日(木)午後1時半から2時半 2 場 所 東京簡易裁判所6階調停室 3 出 席 民事調停官 調停員2名 千代田区側 委任弁護士 福祉総務課長外職員2名 公 社 側 委任弁護士 公社職員3名 4 内 容(調停員と区との主な質疑の要旨) 1) 事前の交渉の進捗状況 内容証明郵便
その後、6月29日に東京都住宅供給公社に対しまして、損害に関する催告書を内容証明郵便で発出しております。8月2日にこの催告書に対する公社からの回答書を収受してございます。
したがいまして、詳細に事実経過を踏まえまして、再度責任を追及していくとともに、東京都住宅供給公社が同じような責任を区に転嫁するような主張を繰り返すのであれば、法的措置を踏まえた対応をしていく旨の文書を11ページに及ぶ文書にまとめまして、昨日、2月26日、内容証明郵便で発出したところでございます。
12月 3日 ☆区3階部分採取(真夏想定の室温と居室換気扇停止等条件下での採取) (3階17室・12月8日報告で指針値超え0室) ●東京都住宅供給公社に対して、「岩本町ほほえみプラザにおける化学物 質検出による損害について」の文書を内容証明郵便で発出。
12月 3日 ☆区3階部分採取(真夏想定の室温と居室換気扇停止等条件下での採取) (3階17室・12月8日報告で指針値超え0室) ●東京都住宅供給公社に対して、「岩本町ほほえみプラザにおける化学 物質検出による損害について」の文書を内容証明郵便で発出。