品川区議会 2019-10-02 令和元年(平成30年度)決算特別委員会(第1日目) 本文 2019-10-02
あと、請求する際も、普通の通知でやるのか、内容証明郵便でやるのかとか、いろいろあると思いますけれど、このあたりもお願いいたします。
あと、請求する際も、普通の通知でやるのか、内容証明郵便でやるのかとか、いろいろあると思いますけれど、このあたりもお願いいたします。
○藤本きんじ委員 やはり弁護士さんから来ると、ちょっと、おやっと思うかもしれませんけれど、これは今後、でも弁護士さんの督促、普通郵便の督促が効果がない場合というのは、やはり将来的には内容証明郵便に切りかわったり、例えば訴訟、少額訴訟に至ったり、そういうケースも想定されているんでしょうか。
◎建築課長 勧告の送達方法でございますけれども、配達証明郵便や、配達証明かつ内容証明郵便で行っているところでございます。 ◆藤本なおや 委員 特措法第14条第2項において、勧告を行う際には、相当の猶予期間をつけて勧告することができるとされておりますが、ここでいう相当の猶予期間とは、どれくらいの期間を意味しているのか。
次に、今般発生いたしました税額通知書の誤送付の関係についての認識でございますけれども、課税課のほうからは、当初、税額通知書にマイナンバーを記載することにつきましては、御指摘のように、誤送付の危険があること、あるいは期日までに内容証明郵便等で送ることが困難ということから、これまでも税務担当課長会を通じて総務省に改善を申し入れてきたと聞いてございます。
126 ◯木村委員 それで、平成22年6月16日付の内容証明郵便物、これを入手いたしました。これは宛先がシグナスミル気付山田慶一殿ということになっております。それで、ここに山田慶一氏と千代田区長の関係についても若干言及されています。で、これですね、ちょっと、現物をちょっとお見せするわけにはまいりませんので、ちょっと、私打ち直して持ってきました。
その辺もっと詰めていかなきゃいけないと思うので、さいたま市の就労支援施設に努めていた女性、元職員は、昨年の10月、運営主体のNPO法人から672万円の損害賠償請求を通知する内容証明郵便を受け取ったと。その内容はどういうことかというと、女性は上司の男性職員が知的障害のある男性利用者2人の裸の写真を撮影して、無料通信アプリで送ってきたと。
さらに昨今は、世情を反映し、相談内容は多岐にわたり、遺産分割協議書を初めとする相続関係書類の作成、契約書の作成、内容証明郵便による権利義務の意思表示書類の作成、遺言書の作成、示談書の作成、種々の請求書の作成とさまざまです。ましてや区民の方から書類の作成に関する問い合わせがたびたびあり、その都度行政書士会の支部長宛てに紹介確認の連絡が入っているのが現状です。
事故の発生は平成25年12月4日ですが、相手方から最初に連絡があったのが平成26年、翌年の6月12日に内容証明郵便で行われたもので、この時点で既に6か月間経過してございました。 それから、もう一つの要因でございますけれども、その後の示談の交渉に時間を費やした関係でこれだけの期間があいてしまったところでございます。
(5)平成26年6月30日に条件付き使用許可取消通知書を内容証明郵便で送付し、同年7月14日に保管期間経過により郵便局から返送されました。7月17日、職員による差置送達を行ったところでございます。使用許可の取消日が、指定納付期限の平成26年7月31日でございます。 (6)平成26年8月26日に住宅明渡し催告書を特定記録郵便で送付いたしました。住宅明渡期限が、平成26年9月8日でございます。
◎清掃リサイクル課長 こちらにつきましては、内容証明郵便でもって相手方に通知もしてございます。それに対しての反応というものは明確に表明はされてございません。
最近では、特に「権利義務及び事実証明」に関する相談が増えており、具体的には「遺産分割協議書をはじめとする相続関係書類の作成」、「契約書の作成」、「内容証明郵便による権利義務の意思表示書類作成」、「遺言書の作成」、「示談書の作成」、「種々の請求書の作成」等で、区民にとっても大変身近なものであると同時に、各法令に基づき書類を的確に作成しなければなりません。
いずれも内容証明郵便ということで、1件目は8月9日に到着しておりまして、2件目は8月20日に到着しておりまして、区は受け取っております。 いずれも同様の趣旨でございまして、区としましては、その要請文にありますように、要望されている近隣の方々に対する住民説明会の開催と住民への十分な説明と了解のないまま携帯電話基地局設置はしないでほしいということをNTTドコモ担当者に2回伝えてございます。
工事停止の赤札を張って、そして、内容証明郵便を出して、本人を呼び出して、業者も建て主も呼んで工事をとめるべきだった。そういう適切な処置を講じていない。それからさらに、これは工場認可も与えている。それからさらに、クリーニング店の衛生環境上の営業許可も与えている。次々と区は全部、認可を与えて公認にしているのです。だから今さら手が及ばない。それはあなた方の責任なのです。
その相談内容は、ご主人が定年退職された際の賞与額が54%減額されており、減額理由も示されていないため納得がいかないので、平成23年12月に区の法律相談担当のA弁護士に相談したところ、「会社に対し内容証明郵便で支給基準及び業績額の根拠等における質問書を出しなさい」というアドバイスがありました。
その後9月28日には、内容証明郵便により、今年度内に完成することを求めること及びそれに応じない場合には訴訟の準備をする旨の通知を行いました。10月31日には、今年度内に本人による修復を本人と確認しておりました。しかし、修復費用などの課題が克服される見込みが立たないため、イタリア公園の早期復元を実現するために、ひとまず区でこの彫刻を修復し、かかる経費を加害者へ求めるものでございます。
3に移りますけれども、2で取りまとめました損害額について、元職員及び関係業者14者に対し、平成22年8月31日付内容証明郵便により、平成22年9月15日を支払い期日とする損害賠償請求を行ったところでございます。
また、長期にわたる未納世帯への対策につきましては、学校への呼出し時に区教育委員会職員から未納の弊害や給食制度の重要性の説明、内容証明郵便による督促、納付誓約書の提出など、未納の実情に合わせた学校への支援を実施しております。 引き続き、子ども手当などからの納付や法的措置も含めまして、他区の状況や課題の整理を含め検討してまいります。
平成22年11月1日付けの内容証明郵便で、平成19年度区職員出向者の人件費について調査するため、私に帳票類を再閲覧させることなどを求めましたが、同団体は拒否しました。そこで同年11月24日、私は平成19年度区職員出向者の人件費に関する特定の帳票類の閲覧を請求する訴状を東京地方裁判所に提出し、裁判となりました。
2つ目は、当該議員あてに届けられた平成11年3月1日付の内容証明郵便であります。これであります。差出人はT氏です。箱根千代田荘の新築工事を受注するために、当該議員を二度料亭に接待し、帰り際に「お車代」としてその都度10万円、合計20万円を当該議員に提供した人物であります。内容証明郵便の中で、平成8年12月5日の向島の料亭の様子を、次のように語っています。
区の調査に基づき算定した学校の電気設備工事に係る損害額について、元庶務課職員及び14の関係業者に対して損害賠償を求める通知を、8月31日付で内容証明郵便にて送付をいたしました。通知には、9月15日までに請求金額の支払いがなく、かつ信用性のある支払い条件も示されない場合は、損害賠償請求の提訴を行う旨も併記したところでございます。