港区議会 2023-09-11 令和5年第3回定例会−09月11日-12号
供託物は、選挙の効力が確定した後に返還を請求することができると公職選挙法施行令で定められております。一方、公職選挙法は、選挙の効力に疑義があるときは、選挙を執行した選挙管理委員会に異議申出を行うこと、異議に対する決定に不服があるときは、都道府県選挙管理委員会に審査の申立てをすることができることを選挙人の権利として認めております。
供託物は、選挙の効力が確定した後に返還を請求することができると公職選挙法施行令で定められております。一方、公職選挙法は、選挙の効力に疑義があるときは、選挙を執行した選挙管理委員会に異議申出を行うこと、異議に対する決定に不服があるときは、都道府県選挙管理委員会に審査の申立てをすることができることを選挙人の権利として認めております。
本件は、公職選挙法施行令の改正に伴い、公費負担の限度額を改定するため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第八十四号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第八十五号「仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事請負契約変更」について申し上げます。
第107号議案は、公職選挙法施行令の改正に伴い、公費負担の上限額等を改定する必要がありますので提出いたしたものであります。 第122号議案は、地方公務員法の規定による高齢者部分休業の制度等を定める必要がありますので提出いたしたものであります。 第123号議案は、職員の給与を改定し、及び3月の期末手当の支給を廃止する必要がありますので提出いたしたものであります。
物価変動及び消費税増税の影響に伴う公職選挙法施行令の改正に伴いまして、本条例で定めております選挙運動に関する選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター等の作成に係る公費負担の限度額の引上げを行うものでございます。2の改正概要でございます。
本件は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、衆議院議員及び参議院議員選挙における選挙運動の公費負担の限度額が改定されたことを踏まえまして、区議会議員、区長選挙における公費負担の条例につきましても、国に準拠するよう改正するため御提案申し上げた次第でございます。 改正内容等につきましては、十一月十日の本委員会で御報告申し上げたとおりでございます。 御審議のほどよろしくお願いいたします。
本件は、公職選挙法施行令の改正に伴い、公費負担の限度額を改定する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 次に、議案第八十五号「仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事請負契約変更」につきまして御説明いたします。
議案第91号「東京都板橋区議会議員及び東京都板橋区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例」は、公職選挙法施行令の改正に伴い、東京都板橋区議会議員及び東京都板橋区長の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公費負担の限度額を改めるものでございます。
項番9、東京都板橋区議会議員及び東京都板橋区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例は、公職選挙法施行令の改正に伴い、東京都板橋区議会議員及び東京都板橋区長の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公費負担の限度額を改めるものです。施行期日は公布の日となります。
改正理由、公職選挙法施行令の改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 諮問、生活文化政策部、人権擁護委員候補者推薦の諮問。詳細は別添資料のとおりです。 同意、総務部、世田谷区教育委員会教育長任命の同意。教育長渡部理枝の任期が令和四年十一月三十日をもって満了となるため、その後任の教育長を任命するものです。 世田谷区教育委員会委員任命の同意。
本年四月に公職選挙法施行令の一部が改正されまして、最近における物価の変動等を鑑みとの理由によりまして、衆議院議員及び参議院議員選挙における選挙運動に係る公費負担の限度額の改定がございました。この改定を踏まえまして、区議会議員・区長選挙における公費負担の条例につきましても、国に準拠するよう公費負担の限度額の改定を行うものでございます。 2の改正内容についてでございます。
4、足立区議会議員及び足立区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例、公職選挙法施行令の改正に伴う規定整備でございます。 5、足立区情報公開条例の一部を改正する条例。 6、足立区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例。 7、足立区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例。
本案は、「公職選挙法施行令」の一部改正を踏まえ、選挙運動の公費負担の限度額を引き上げるものです。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、選挙運動に要した経費が据え置かれた二項目の理由について、前回選挙における選挙ビラの使用金額実績について等であります。
本案は、公職選挙法施行令の一部改正を踏まえ、選挙運動の公費負担の限度額を引き上げるものです。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、選挙運動に要した経費が据え置かれた2項目の理由について、前回選挙における選挙ビラの使用金額実績について等であります。
本案は、令和4年4月6日付で施行されました公職選挙法施行令の改正内容を、選挙運動に係る公費負担に反映させるために提出するものでございます。 今回の公職選挙法施行令の改正は、前回改正がありました平成28年度以降実施されました消費税の8%から10%への引上げ及び物価上昇を、選挙運動に要した経費の一部に反映させたものでございます。一部につきましては、現行のまま据置きとなっているものもございます。
(説 明) 公職選挙法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第百七十二号)の施行による公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の一部改正を踏まえ、選挙運動の公費負担の限度額を引き上げるため、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── ○議長(ゆうきくみこ君) 二十一案について、理事者の説明を求めます。
本案は、公職選挙法施行令の一部改正を踏まえ、選挙運動の公費負担の限度額を引き上げるものです。内容です。(1)自動車の使用に係る経費について、公費負担の限度額を引き上げます。ア、自動車の借入れ(1日当たり)について、1万5,800円から1万6,100円に引き上げます。イ、自動車の燃料購入(1日当たり)について、7,560円から7,700円に引き上げます。
議案第十七号、荒川区議会議員及び荒川区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例は、公職選挙法施行令の改正を踏まえ、選挙運動用の自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公費負担に係る限度額を改めるものでございます。
次に、第六十九号議案は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動における自動車の使用等に係る公費負担額の上限を引き上げるため、第七十号議案は、学校医等の公務災害補償に係る介護補償の額を改定するため、第七十一号議案は、東京都北区立西が丘小学校の位置を変更するため、第七十二号議案は、東京都北区西が丘みらいっ子クラブ第一及び第二の実施場所を変更するため、第七十三号議案は、東京都北区立豊島五丁目グリーンスポーツ
本案は、「公職選挙法施行令」の一部改正を踏まえ、選挙運動の公費負担の限度額を引き上げるものです。内容です。(1)自動車の使用に係る経費について、公費負担の限度額を引き上げます。ア、自動車の借入れ(1日当たり)について、1万5,800円から1万6,100円に引き上げます。イ、自動車の燃料購入(1日当たり)について、7,560円から7,700円に引き上げます。
○選挙管理委員会事務局長[選挙管理委員会事務局次長事務取扱](遠井基樹君) ポスター掲示場は、候補者間の選挙運動の機会均等を図る目的として、公衆の見やすい場所に、投票区の選挙人名簿登録者数及び面積により、設置数が公職選挙法施行令に定められておりまして、今年7月の参議院議員選挙においては、港区全体で309か所、これが港区における上限となりますが、設置することと決められております。