杉並区議会 2021-02-16 令和 3年第1回定例会-02月16日-06号
また、所得税法及び地方税法等の一部が改正され、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げること等とされたところ、これにより介護保険料等の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう介護保険法施行令の一部が改正された。
また、所得税法及び地方税法等の一部が改正され、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げること等とされたところ、これにより介護保険料等の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう介護保険法施行令の一部が改正された。
(3)保険料の所得段階区分の判定に係る合計所得金額の計算に当たり、令和3年度から令和5年度までの特例として、給与所得または公的年金等に係る所得があるものについては、それらの取得の合計額から10万円を控除することとします。施行期日は、令和3年4月1日です。
(3)保険料の所得段階区分の判定に係る合計所得金額の計算に当たり、令和3年度から令和5年度までの特例として、給与所得または公的年金等に係る所得がある者については、それらの所得の合計額から10万円を控除することとします。施行期日は、令和3年4月1日です。
地方税法等の一部が改正され、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げること等とされたことから、これにより、介護保険料等の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、介護保険法施行令の一部が改正されたところでございます。
この時期に政府は何と公的年金を〇・四パーセント引下げ、二年連続の引下げを行おうとしています。加えて、区としても関わりがあります国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の値上げが待っています。これが提案されようとしています。 国民健康保険などの保険料については、コロナ禍での減免が実施され、多くの世帯がこれを適用されております。
それとあと、残りの3,000件前後の件につきましては、こちらが3種類に分かれていまして、まずは6月の児童扶養手当を支給された方、対象者ですね、それと、公的年金を受けていて支給に該当しなかった方、それとあと、家計急変の方ということで、3世帯の方にこの条件が合えば支給をさせていただいていた。
内容につきましては、11月末時点の対象者数ここに載せてございますけれども、まず6月に児童扶養手当を受給した方または公的年金等の受給で児童扶養手当を未受給だった方、あと3番目に、今回のコロナ状態で家計が急変して収入自体が児童扶養手当受給者と同等になった方ということで、6月に支給をさせていただいたものでございます。
その方は、ご主人が障害年金を受けておりますが、平成26年の児童扶養手当法の一部改正で、公的年金を受けてらっしゃる方も、ある一定条件で児童扶養手当が受けられるというふうに改正されたんですが、その方ご自身が児童扶養手当の受給対象になっているということをずっと知りませんで、知らずにおりました。
1の目的のところに、東京都では7月からこの支援事業を始めてございますけれども、今回は、児童扶養手当受給者と同様に、困難な状況に置かれている世帯にも対象を拡大するということで、具体的には、ひとり親家庭の臨時特別給付金の支給がされている公的年金の受給者や、また今回のコロナ禍の中で、家計急変者になった方も今回追加の提供を行うというものでございます。
ただ、例えば親族からの援助があったことは、それはお小遣いだと思っていたとか、あとは公的年金の遡及支給、一遍に何百万も入る場合がございますけれども、区に返還するのは、気持ちの上で何となく損しちゃうような気持ちがして納得いかない、そういった拒否感というものは見られます。制度的に理解しづらいようなところも十分に事前に説明を申し上げていますので、これからも注意してまいりたいと思っております。
対象は、児童扶養手当受給者に加え、公的年金給付を受けているために児童扶養手当を受給できていない方も給付対象となりました。その背景には、本年6月に年金制度改革法が成立し、令和3年3月より施行されることにあります。 ひとり親の障害年金受給者の状況は、働きたくても働けない割合が54.3%、働いていても就労収入100万円以下の割合が59%と厳しい現状があります。
事実、いまだ過去から改革すらできない多くの自治体は、納税義務者が税務署へ、答弁にもございましたが、確定申告書の第二表、住民税に関する事項、ここの「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」、このチェックで、給与所得も含んだ申請であると拡大解釈をしたり、その文面を主たる給与以外の、これは区長答弁も今ありましたけれども、読み替えているもの、ほかには、地方税法の趣旨に反すると理解はしているが
そのうち、1)と2)、児童扶養手当を受給している方と公的年金で児童扶養手当が不受給の方につきましては、さらに収入が大きく減少しているという申出をされた場合は、追加給付の対象となります。 で、その基本給付と追加給付のそれぞれの金額ですが、3番の(2)のところにございますとおり、5万円と第2子以降が3万円、で、追加給付が1世帯5万円というそれぞれの額になります。
83 ◯こども未来部長 まず、事業内容につきましては、国の制度により実施してまいりますけども、具体的には、現在、児童扶養手当を受給されている方、これに加えまして、公的年金給付等を受給しているため、現在、児童扶養手当の支給を受けていない方、さらに、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給されている方と同水準となる方、こうした方々を対象としまして、基本給付
また、2番、3番につきましては、公的年金等によって児童扶養手当の受給対象者ではあるんですけれども、未支給の方、また、3番については、このコロナ影響下において収入が減少した方と、ひとり親世帯に対して給付をするものでございます。 こちらについては、1世帯5万円、第2子以降について1人3万円の給付ということになってございます。
5 新条例第二十三条の三第一項の規定は、付則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新条例第二十三条の三第一項に規定する申告書について適用する。
5 新条例第24条の3第1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新条例第24条の3第1項に規定する申告書について適用する。
国のほうは、6月1日時点の児童扶養手当の受給者に加えて、公的年金を受けていることで、児童扶養手当の対象じゃない方も、今回対象にすると。さらに、3つ目の対象としまして、ひとり親家庭であって、これまでは所得が多くて児童扶養手当の対象じゃなかった方について、2月以降の収入が急に減ってしまったと。制度的には家計急変者と申してますが、そういった方も対象になるといったところでございます。
また、障害年金、遺族年金などの公的年金を受給しているため、児童扶養手当を受けていない低所得のひとり親世帯と、児童扶養手当の対象でなかったひとり親世帯にも、感染拡大の影響で直近の収入が下がった場合は、申請すれば支給されることにもなりました。 そこで、提案も含め、区長に三点お伺いいたします。 一点目は、ひとり親家庭の経済的状況はまだまだ深刻であり、継続的な支援が必要だと思います。
また、遺族年金など公的年金給付を受給し、児童扶養手当の支給が全額停止される世帯、あるいは新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計の急変により、収入が児童扶養手当受給世帯と同水準になっている世帯も含むということになっております。 次に、追加給付でございますけれども、感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した世帯が対象となります。