杉並区議会 2021-03-31 令和 3年 3月31日総務財政委員会-03月31日-01号
◎子ども家庭部管理課長 今回の給付金ですけれども、まず独り親のところからいうと、基本的なスキームはこれまでの臨時特別給付金と同じものになりますので、児童扶養手当を受給されていない方、公的年金と併給があるために児童扶養手当が支給されない方とか、あと、コロナの影響があって家計が急変しまして児童扶養手当と同様の所得水準になられた方、これについては申請が必要になる方です。
◎子ども家庭部管理課長 今回の給付金ですけれども、まず独り親のところからいうと、基本的なスキームはこれまでの臨時特別給付金と同じものになりますので、児童扶養手当を受給されていない方、公的年金と併給があるために児童扶養手当が支給されない方とか、あと、コロナの影響があって家計が急変しまして児童扶養手当と同様の所得水準になられた方、これについては申請が必要になる方です。
私は、公的年金がこういう使われ方をしている、このような申請しかできないような状況が片方であるということは本当に好ましいことじゃないなと思っていますけれども、区ではこの件に関してどのように把握をして、問題意識をどのように持っているのかまずお聞きします。
税制改正において、給与所得控除及び公的年金控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げることとされ、令和2年分以後の所得税について適用されることとなりました。これにより、合計所得金額が増額となる場合について、介護保険料の所得段階設定や負担割合の計算など、利用者に新たに不利益が生じないように、合計所得金額の算定を従前と同様のものとするため、条例の一部を改正するものでございます。
基礎控除並びに給与所得控除及び公的年金等控除額の見直しに係る地方税法の改正が減額措置に影響することを防ぐため、国民健康保険法施行令が改正されたことに伴い、減額判定基準を整備いたします。また、保険料均等割額の改正に伴い、基礎分、後期高齢者支援金分、介護納付金分それぞれの減額後の金額について、改正内容欄記載のとおり改正いたします。
の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)
公的年金が支給されない在日外国人の高齢者への救済制度であるこの事業は、本来は国がやるべき制度であると考えますが、それを区独自の財源で創設し、支えていることに敬意を表します。高齢化が進んでいる今、最後の一人まで温かい支援の継続を望みます。 子ども家庭費では、企業主導型保育事業について質問いたしました。
具体的には、給与所得控除と公的年金等控除について、控除額を10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げる規定を条例施行規則に設けるものでございます。 次に、2つ目です。地域活性化や移住促進などを、地方創生等を目的に、低未利用土地の譲渡に係る長期譲渡所得の金額を、時限的に100万円控除することができるという規定が盛り込まれたことから、同様の規定を条例施行規則に設けるものでございます。
◎牧井 国保年金課長 例えば7割軽減ですと、基礎控除額以下の方プラス給与所得者、公的年金者が複数いらっしゃる場合は、それぞれ2人引く1の数で10万円を足していくということで、基準額は変わりません。 ◆庄嶋 委員 一応、自分の理解が正しいかの確認だけさせてください。
それから、30年度の税制改正がございまして、給与所得控除、公的年金等控除の改正があった、それに伴い、それに支障のないように条例を改正するものでございます。 ◆藤本なおや 委員 8期の事業計画においては、今答弁がありましたが、保険料は据置きということになりましたが、保険料段階の7段階、8段階、合計所得金額の条件が変更になっておって、併せて9段階目も下限が変更になるわけです。
いわゆる公的年金が支給されない在日の外国人、しかも高齢者、こういった方々への救済制度となるわけでございますけれども、これは本来、私は国が責任を持ってやるべき救済制度であろうと思っております。このことをまず冒頭申し上げておきたいと思います。 まず確認をさせていただきたいんですけれども、この場合の在日外国人には、帰化した人、この人は給付対象に含まれますでしょうか。
昨年夏の臨時特別給付金は、基本給付と追加給付とになっていて、基本給付は児童扶養手当受給世帯で約5,800世帯と明確になっているわけですけれども、その他、公的年金等の受給者、これ、令和2年6月分の児童扶養手当に該当しない、そういう世帯、それから、あと、新型コロナの影響で、家計の急変などで、児童扶養手当受給者と同程度の収入水準になっている世帯というのは、人数、世帯数が不明確なので、申請という対象になっていたということで
税制改正により給与所得控除と公的年金等控除の一部が基礎控除等へ振り替えられることになりました。給与及び年金所得者が複数いる世帯では影響が出ますので、不利益が生じないよう算定式の見直しを行うというものでございます。 そのほか、運営協議会では報告資料などにより、国保の財政、保険料収納状況、国保データヘルス計画の取組などについてご報告させていただきました。
また、所得税法等の一部が改正され、給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げることとされたところ、これにより国民健康保険料等の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、国民健康保険法施行令の一部が改正されたところでございます。
また、所得税法及び地方税法等の一部が改正され、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げること等とされたところ、これにより国民健康保険料等の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう国民健康保険法施行令の一部が改正された。 これらのこと等に伴い、保険料率等を改定する等の必要があるため、この条例案を提出する。
税制改正によりまして、個人所得課税が見直され、給与所得控除、公的年金控除から基礎控除に振り替えるなどの改正が行われました。ここに記載のとおり、給与所得控除等を十万円引き下げる。これを振り替えて、現行三十三万円の基礎控除を十万円引き上げて四十三万円とするという税制改正が行われます。
(3)給与所得、公的年金等の所得控除の特例についてです。税制改正により、所得税等において控除される基礎控除額が10万円引き上げられ、特定の収入のみに適用されていた給与所得控除額と公的年金控除額がそれぞれ10万円引き下げられます。介護保険被保険者への影響がないよう、給与所得または公的年金等の所得がある場合は、合計所得金額から10万円を控除する所得金額調整控除、10万円控除できる内容を追加します。
第3点目は、介護保険法施行令の一部改正に伴い、第1号被保険者についての介護保険料に係る合計所得金額の算定方法を、合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該所得の合計額から10万円を控除する旨の規定を整備するものでございます。
(令和三年度から令和五年度までの保険料率の算定に関する基準の特例) 第十条 第一号被保険者のうち、令和二年の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和三年度における保険料率の算定についての第七条第一項(第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ、第十二号イ、第十三号
二点目は、「介護保険法施行令」の改正を踏まえ、令和三年度から令和五年度までの第一号被保険者に係る保険料の額の計算に当たり、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から十万円を控除するものであります。令和三年四月一日から施行いたします。
それから、公的年金等を受給している方ですとか、家計が急変された方につきましては、様々な書類を出していただくことが必須になってございます。