豊島区議会 2007-10-01 平成19年議会運営委員会(10月 1日)
1、脅迫、恐喝に類する言葉を使用したもの又は公序良俗に反する言葉を使用したもの。2、私人同士のトラブルに関するもの。3、プライバシーを侵害するもの。4、特定の個人・団体を誹謗・中傷し、その者の名誉を毀損し、又は信用を失墜させる恐れがあるもの。5、陳情者の住所、連絡先等が不明確で連絡が取れないもの。6、その他審査になじまないもの。以上でございます。
1、脅迫、恐喝に類する言葉を使用したもの又は公序良俗に反する言葉を使用したもの。2、私人同士のトラブルに関するもの。3、プライバシーを侵害するもの。4、特定の個人・団体を誹謗・中傷し、その者の名誉を毀損し、又は信用を失墜させる恐れがあるもの。5、陳情者の住所、連絡先等が不明確で連絡が取れないもの。6、その他審査になじまないもの。以上でございます。
今回、キングスレーを紹介する一口会に竹の塚地域学習センターが貸し出されたのは、公序良俗に違反しないということなのか。法的に問題はない、手続き上、問題はなかったなどという立場なのでしょうか。 一口会が紹介・勧誘するキングスレーについて、区は広報を通じ、区民に対し警告をするべきであると考えるが、いかがでしょうか。
〔「委員長、ちょっと議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○梅原委員 委員長、それは、先ほどの理事会では、要するに、まあ変な話ですけれど、公序良俗的な話、そういう前提があるんだったらということでしょう。私自身、事実関係で聞いているわけですから、個別名称を出そうが。委員長が今個別名だと言う根拠すらわからないんですよ、まだ内容も話してないわけですから、それは。
年間、今、区の学習センターをご利用いただく方は約56万人でございますので、そういった様々な区民の皆様の生涯学習を支えるという点から申し上げますと、個々の具体的な商法、あるいは手法等々で禁じているものではなくて、基本的に目的で一応利用制限をしているというのが実態でございまして、今申し上げました3点が基本的には教育委員会としては使用を認めないということで、その他は条例上定めてございます、例えば公序良俗に
特に都市化が高度に発達した本区においては、このままでは健全な地域コミュニティが崩壊するものと強く危惧され、安全・安心のまちづくりの観点などを踏まえ、公序良俗に反する行為の場に利用されやすいラブホテルを建築の面から区内全域で規制をし、良好な生活環境、教育環境を確保するため、平成十八年六月、渋谷区ラブホテル建築規制条例を制定されました。
特に都市化が高度に発達した本区においては、このままでは健全な地域コミュニティが崩壊するものと強く危惧され、安全・安心のまちづくりの観点などを踏まえ、公序良俗に反する行為の場に利用されやすいラブホテルを建築の面から区内全域で規制をし、良好な生活環境、教育環境を確保するため、平成十八年六月、渋谷区ラブホテル建築規制条例を制定されました。
◎広報課長 広告掲載について、広告の内容的なこともちょっとお話しされたと思いますけれども、確かに今いろいろな広告、個人の宣伝とか公序良俗に反するとか、そのあたりは私どもも、先ほど説明いたしましたけれども、事業者の広告掲載基準とか十分持ち備えております。
例えば公序良俗に反するような中学生同士のけんかによるけがを原因とする治療費まで、税金で全額面倒を見る必要があると言えるのかどうか。 一方で、保育や小児科医療環境が充足していない現実がありながら、そこを改善せず、もし公序良俗に反する行為に対して税金から重ねて治療費を給付するというようなことがあれば、納得できるものではありません。
それで、あとちょっと今、委員の方も言われましたように、公序良俗に反するようなものというところがちょっと判断の一番難しいところなんですけども、よく物議を醸すような内容のものがあるわけですね、エログロというような形で言われるようなもの。
あと、景観利益の違法に侵害するか否かについて判断をしておりますが、原告の方の主張に対して自主規制が存したという事実は認めるに足るに客観的な証拠はないということですから、いろいろ述べていますが、まとめといたしましては、法令の規定に違反するものであったり、公序良俗違反や権利の乱用に該当するものであるなどの事情は認められず、行為の態様や程度の面において社会的に容認された行為として相当性を欠くものとは認められないものであって
その中身が公序良俗に反しないですとか、営利を目的としないとか、それから生涯学習機能に合っているとか、スポーツ機能に合っているとかいったことを審査して、最終的に決めていくというもので、条例で決めておかないと金額がそれぞれ出てきたときに、料金も条例事項でございますので、一々議会に提案をしてということになりますので、一定の大きな枠を、1日幾らという枠を上限として定めたということでございます。
◎萩原 災害対策課長 これはNPO法人との間で区も確認書を交わしまして、標識の製作に当たっては公序良俗に反しないとか、特定の政治ですとかそういった活動をしていないとか、暴力団等はだめですよとか、差別的な表現はだめですよという形で確認書を取り交わしております。 それから、広告といいましても、特に協賛会社の業務広告を出すのではありませんで、その企業名を載せるということでございます。
それは今説明があったように、先ほど私が言ったのは、景観の利益は法律の保護の対象になるというふうに申し上げましたけれども、では、それが違法に侵害されたかどうかということについて言えば、法規制や公序良俗に反した場合というふうになっていますので、委員が今お話しいただいたように、そういった法規制という意味では、条例がないということが1つ、それに法規制を侵してないと。
◎総務部長 特段の例えば法に反するとか公序良俗に反するとか、特段のそういった支障がなければ、やはり現実に許可を受けている方を優先するというふうに考えております。 ◆松岡 そういうことも制度上仕方ないかもしれないですけれども、ちょっと一回見直しもすべきではないかと思うんですが、これが一回既得権益みたいで、ずっとそのまま更新更新で民間の障がい者の方とかはいいですよ。
したがいまして、公序良俗に反する広告などは採用しないことになっています。 なお、広告に関連する事業は、PFI事業者の役割となっておりますが、広告板設置の安定的事業運営に向けて、区としても広報千代田やホームページで協賛者の募集を呼びかけるとともに、PFI事業者に積極的に広告を確保するよう働きかけてまいります。
それから、無償貸与は、これは何度も申し上げてまいりましたけれども、無償貸与をすると、当然に、そこまで契約でやってしまえというのはありますけれども、これはちょっと公序良俗といいますか、万が一裁判になったときにどうかというのもありますが、普通は貸している方が修繕義務とか建てかえ義務を負うことになるんだろうと思います。
ただ、公序良俗に反するとか風俗を乱すというのは、なかなか難しい部分がありますけれども、基本的にはそういったものが必要かなと。 その辺の中身については、1つは、一義的に行政がやるというよりも、芸術監督というのが今度は置かれまして、特に、一般の貸し出しの部分は別ですけれども、主催公演については芸術監督がその辺について十分判断をしていくといったことがございます。
◎西島久雄 生涯学習課長 まずプリンターの内容については、商業的な、営利的な利用だとか、公序良俗に反するような利用というのは認められないという基本的な制限がございますので、それについて最初の段階でチェックさせていただくということでやっています。 また、今ご提案いただいた、もっと利用しやすいようにということにつきましては、また現場を踏まえていろいろと検討してみたいと思います。
掲載できる広告につきましては、公序良俗に反しないもので台東区印刷物等広告掲載取扱要綱に準ずるものとするものでございます。ただし、街並景観に考慮したデザインであることや、掲示板の本来目的を阻害する内容でないというものでございます。 広告の内容につきましては、町会が維持管理をしておりますので、当該町会の意見を求めることができるというふうにしてございます。これが一つ目の広告主募集方式でございます。
後で、この棄損するとか、いろいろあるんで、最初からある団体をはじくとか、ある特定のあれをはじくという形ではないと思いますが、一般的にそういった公序良俗に反するような部分については、やはりお断りをするという形になります。