目黒区議会 2020-02-26 令和 2年都市環境委員会( 2月26日)
概要でございますが、後ほど若干資料で御説明しますが、民法改正に伴いまして公営住宅法が改正され、住宅の明渡しを求める際に、その請求額の算定に要してる利率、現行ですと年5分の割合。これは5%でございますが、法定利率を変えるものでございます。
概要でございますが、後ほど若干資料で御説明しますが、民法改正に伴いまして公営住宅法が改正され、住宅の明渡しを求める際に、その請求額の算定に要してる利率、現行ですと年5分の割合。これは5%でございますが、法定利率を変えるものでございます。
こういった背景のもと、2の概要でございますが、今回の民法の改正に伴いまして、関係法律の整備されたものの一つに公営住宅法がございます。公営住宅法に準拠しております目黒区高齢者福祉住宅条例におきましても、公営住宅法の改正と同様に、住宅の明渡し請求に係る利息について、これまで年5%と規定しておりましたけれども、この改正に伴いまして年五分の割合を法定利率としたところでございます。
本案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、公営住宅法が改正されることに伴い、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
区営住宅は、公営住宅法に基づく施設であることは認識しておりますが、同じ区営の施設であるにもかかわらず、なぜ区営住宅は今回の使用料見直しの対象とならないのか、その理由をまずお聞きいたします。
(説 明) みなとマリアージュ制度の導入に伴い、同居することができる者の範囲を拡大するほか、民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行による民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部改正を踏まえ、連帯保証人を不要とするとともに、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の施行による公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部改正
そこで、区では区営住宅入居者の現状や公営住宅法の趣旨を考慮するとともに、都営住宅における連帯保証人の廃止など、周辺自治体の状況も勘案した結果、今回、連帯保証人に関する規定を廃止することといたしました。しかし、それによりまして、滞納リスクを回避する必要がございますため、保証金を使用料の2か月分から3か月分に増額することといたします。
第三十一号議案、江戸川区営住宅条例の一部を改正する条例は、民法の改正を踏まえ、連帯保証人に係る規定を削除するとともに、公営住宅法の改正に伴い、不正の行為により入居したときの損害賠償の請求額に係る利率を改めるほか規定を整備するものであります。令和二年四月一日から施行いたします。
外神田の区立住宅そのものが法律で公営住宅法で法律でできている住宅じゃないでしょう。ですから、これは区として要綱で位置づけていく。これはわかるわけですよ。
先ほど住宅課長から説明がありましたが、本件は、「みなとマリアージュ制度」の導入に伴い、同居することができる者の範囲を拡大するほか、民法の一部改正を踏まえ、連帯保証人を不要とするとともに、公営住宅法の一部改正に伴い、不正に入居をした場合の損害金に係る利率を変更するものです。内容です。(1)入居の際に同居することができる者に、「みなとマリアージュ制度」の利用者を加えます。
本案は、みなとマリアージュ制度の導入に伴い、同居することができる者の範囲を拡大するほか、民法の一部改正を踏まえ、連帯保証人を不要とするとともに、公営住宅法の一部改正に伴い、不正に入居をした場合の損害金に係る利率を変更するものです。内容です。(1)入居の際に同居することができる者に、みなとマリアージュ制度の利用者を加えます。(2)連帯保証人に係る規定を削除いたします。
6の目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例でございますが、(1)に記載のとおり、(3)に記載の民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、公営住宅法が改正されることに伴い、不正入居等により明け渡し請求をする場合に徴収する金銭に付す利息の割合を、「年5%」から法定利率に、これは3%とされますが、引き下げるものでございます。
公営住宅法第二十七条では、公営住宅の入居者は、当該公営住宅の入居の際に、同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければならない、と規定されています。
この特定高齢者福祉住宅でございますが、公営住宅法の規定を受けておりますことから、公募の例外の対象とはならないというものでございます。したがいまして、上のほうの一般高齢者福祉住宅を対象にいたしました公募の例外を使いまして、現入居者をこちらの一覧表の1番から8番までの住宅へ転居を促していくというものでございます。
区民住宅も含め、公営住宅法に則り、公的住宅を増やすことを求めるとの意見・要望が述べられました。 以上の後、採決を行いましたところ、議員提出第16号議案につきましては、賛成者少数で否決されました。 また、第98号議案、第99号議案及び第100号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。 以上、所管まちづくり環境委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。
しかし、先ほども述べましたが、区営住宅を含め、公営住宅法にのっとって、公的住宅を増やすことを繰り返し求めていきます。 議員提出第16号議案、サッカー場、フットサル場の利用料の引き下げの内容ですが、第3回定例会の中の委員会で、4,000円から2,000円に引き下げる修正案を出しましたが、否決をされました。 今回は、そのときのご意見を踏まえての提案です。
平成29年7月に公営住宅法が改正され、第16条第4項に、認知症患者等で収入申告をすることが困難な方について、区が公的機関の書類を閲覧することによって収入報告のかわりとすることができる規定が追加されました。現在、そのような入居者が、該当する方がおられませんので、改正はちょっと見合わせておりましたが、今後そのような事例が発生する可能性も考えられますので、今回、改正を行うものでございます。
第99号議案は、大田区営住宅条例の一部を改正する条例で、区営住宅の使用者のうち、特に居住の安定を図る必要があるものの範囲を改め、公営住宅法の改正に伴い、一部の者に対する収入報告義務を免除するほか、規定を整理するため改正するものでございます。 第100号議案は、大田区民住宅条例の一部を改正する条例で、借上型区民住宅のプラムハイツ西六郷を廃止するため改正するものでございます。
公営住宅法では、「地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するため、必要があると認めるときは公営住宅の供給を行わなければならない」とあります。昨年も同様の質問をしましたが、「既存住宅の流通と空き家の利活用を促進することを基本とするため、区営住宅は増設する予定はない」との答弁でした。この答弁は、明らかに公営住宅法違反ではないでしょうか。 改めて質問します。
議員の御提案の区営住宅の活用ですが、区営住宅の入居要件は、公営住宅法で定められた低額所得者であることから、民間の介護士、保育士の場合は、収入が低ければ申し込みが可能ですが、区職員の場合は入居要件に該当しません。 介護人材の確保については、今後、介護施設等で働く介護職員に対する住宅補助を含めて、多様な視点から実効性のある施策を検討してまいります。
議員の御提案の区営住宅の活用ですが、区営住宅の入居要件は、公営住宅法で定められた低額所得者であることから、民間の介護士、保育士の場合は、収入が低ければ申し込みが可能ですが、区職員の場合は入居要件に該当しません。 介護人材の確保については、今後、介護施設等で働く介護職員に対する住宅補助を含めて、多様な視点から実効性のある施策を検討してまいります。