台東区議会 2003-02-28 平成15年 2月企画総務委員会-02月28日-01号
競馬組合の会計のやり方が地方公営企業会計で処理をしていくということになっておりますけれども、それにあたって我が区が持っている競馬組合の株券、これについて自動的に無償で長期にわたって吸い上げるということが決定していると思うんですね。
競馬組合の会計のやり方が地方公営企業会計で処理をしていくということになっておりますけれども、それにあたって我が区が持っている競馬組合の株券、これについて自動的に無償で長期にわたって吸い上げるということが決定していると思うんですね。
地方公営企業法の第2条第3項の規定に基づき財務規定を適用いたしますと、地方自治法第96条等に規定されている議決案件に異同が生じます。地方公営企業法第40条の規定が適用されることによって、地方自治法第96条の規定について、法定の議決事件ではなくなるということでございます。
また、あわせて地方公営企業法を適用した場合、法定の議決事件ではなくなるものに対して、引き続き特別区競馬組合議会において議決事件とするための条例を予定してございますが、それに関して簡潔に説明できる資料が提出をされましたので、参考にご配付をさせていただきたいと思います。
その理由といたしまして、市場事業は、地方公営企業法の財務規定等が適用される事業ということで、独立採算を原則として運営をしていること、それから本件用地は、中央卸売市場が財務局から減額なしで取得している、そういった経緯がございます。市場が土地を売却する場合、そこに例が掲げてございますが、いずれも減額をしないで売却をしているということでございます。
(地方公営企業法の適用) 第三条の二 この組合の事務執行については、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第三項の規定に基づき、同法の財務規定等を適用する。 第十条第一項中「、副管理者三人及び収入役一人」を「及び副管理者三人」に改め、同条第二項中「、副管理者及び収入役」を「及び副管理者」に改める。 第十一条第二項中「、収入役は、関係特別区の区長のうちから」を削る。
本件は、特別区競馬組合の会計方式について、企業会計方式を導入することに伴い、特別区競馬組合規約に地方公営企業法の財務規定等を適用する規定を新たに設けるため、規約の変更を行うものであります。 審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、一部委員より反対であるとの意見がありました。 次に、議案第202号・平成14年度練馬区一般会計補正予算について申し上げます。
次に、議案第78号「特別区競馬組合規約の一部を変更する規約」につきましては、地方公営企業法の財務規定の適用により、より柔軟な予算の執行が可能となり競馬組合の事業運営に資するものであるとして、可決すべきとの意見と、企業会計方式の導入は、拡大再生産につながるものであり、売上金の増加が期待できない昨今では、競馬事業のあり方そのものを再検討すべきであるとして、否決すべきとの意見があり、表決の結果、賛成多数により
本案は、平成14年8月8日に開かれました特別区長会におきまして、地方公営企業法第2条第3項の規定に基づき、同法の財務規定等を適用する規定を新たに設けるものでございます。 主な改正点といたしましては、本規約中第10条第1項及び第2項、第11条第2項、第16条における収入役の規定を削るものでございます。
本来なら要らないが、一応、各議会や自治体の顔を立てるために条例で設置するというのは問題である、などの質疑に対し、地方公営企業法を適用することによって、契約や財産処分、財産取得等の議決案件が適用除外になる。しかし、競馬組合と議会が協調して円滑に進めてきた歴史的な経緯も踏まえて、その除外条項は適用せずに、今までと変わりなく議会の同意等を得るよう、特別区競馬組合の条例の提案をしたいということである。
最初に、議案第八十七号特別区競馬組合規約の変更に関する協議についてでありますが、本案は、特別区競馬組合の事務執行について、公営企業会計を導入するため、二十三区の協議により特別区競馬組合規約の一部を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取し、質疑を行いました。
次に、第86号議案 特別区競馬組合規約の一部を変更する規約に関する協議について、地方公営企業法による財務規程を適用することによるメリットは何かとの質疑に対しまして、企業会計をとることにより、民間企業に近い資産管理と効率的な運用が可能になることであるとの答弁がなされました。
最初に、「議案第87号 特別区競馬組合規約の変更に関する協議について」でありますが、本案は、特別区競馬組合の事務執行について、公営企業会計を導入するため、23区の協議により特別区競馬組合規約の一部を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取し、質疑を行いました。
本案は、公営企業会計の導入により、費用と収益の関係及び資産と負債の状況を明確にし、競馬事業の適切な運営を行うため、特別区競馬組合規約の一部を変更する必要がありますので、地方自治法第290条の規定に基づき、提出いたしたものであります。 第124号議案は、足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例であります。本案は、職員の給与を改定する必要がありますので、提出いたしたものであります。
本件は、特別区競馬組合の事務執行について地方公営企業法の財務規定を適用し、あわせて収入役を廃止するため、地方自治法の規定に基づき提案されたものであります。 委員会では、まず企業会計方式の導入の目的が問われたのに対し、理事者より、企業会計方式に変更することで機動的な事業経営が行えることや、経理の公開性が高められることから導入するものであるとの答弁がありました。
まず、「公営企業会計を導入することについて」とタイトルがついている資料でございます。3枚をとじてございます。これは昨日の審議の中で、地方公営企業法の財務規定を適用する場合に、収入役が必要なくなるという、その根拠のもととなる資料でございます。
特別区競馬組合としては、競馬事業運営に民間的センスを導入する方策の1つとして企業会計方式の導入を行うため、地方公営企業法第2条第3項の規定に基づき、規約の改正を行うものでございます。資料No.8は、特別区競馬組合規約新旧対照表でございます。下段に現行規約、上段に改正案をお示しをしてございます。 まず、第3条の次に第3条の2、地方公営企業法の適用を加えます。
特別区競馬組合の事業運営に企業会計方式を導入するため、特別区競馬組合規約の一部を変更し、組合の事務執行に地方公営企業法第2条第3項の規定に基づく財務規定等を適用する旨明記するほか、収入役を規約から削除するためでございます。 2の変更内容でございますが、まず(1)でございますが、地方公営企業法の適用でございます。これは第3条の2でございます。
1.変更理由 特別区競馬組合の事業運営に企業会計方式を導入するため、特別区競馬組合規約 の一部を変更し、組合の事務執行に地方公営企業法第2条第3項の規定に基づく財 務規定等を適用する旨明記するほか、収入役を規約から削除するため。 2.変更内容(裏面、新旧対照表) (1) 地方公営企業法の適用(第3条の2) 企業会計方式を導入するために新たに第3条の2を加えた。
次に、議案第201号・特別区競馬組合規約の一部を変更する規約でございますが、これは、特別区競馬組合の会計方式について、企業会計方式を導入することに伴い、特別区競馬組合規約に地方公営企業法の財務規定等を適用する規定を新たに設けるため、規約の変更を行うものでございます。 次に、議案第202号・平成14年度練馬区一般会計補正予算および議案第203号・練馬区介護保険会計補正予算について申し上げます。
まず、公営企業会計を取り入れることと、従来の会計方式をとることの大きな違いは具体的に何かとの質疑があったのに対しまして、公営企業会計を導入することにより、費用と収益の関係、資産と負債の状況が明確になること。月次の資産表が作成できるため、年度途中であっても利益状況が正確に把握できること。