江戸川区議会 2016-03-03 平成28年予算特別委員会(第5日)-03月03日-05号
それに次いで、ハローワークと木場公共職業安定所と東京労働局との一体的事業の生保型の2カ所目として、ワークサポートこいわをこの3月22日にオープンに向けて、昨日、協定を結ぶところでございます。江戸川区と東京労働局と木場公共職業安定所が協定を結んだところでございまして、今月、間もなくオープンに向け準備をしているところでございます。 ◆田中寿一 委員 わかりました。
それに次いで、ハローワークと木場公共職業安定所と東京労働局との一体的事業の生保型の2カ所目として、ワークサポートこいわをこの3月22日にオープンに向けて、昨日、協定を結ぶところでございます。江戸川区と東京労働局と木場公共職業安定所が協定を結んだところでございまして、今月、間もなくオープンに向け準備をしているところでございます。 ◆田中寿一 委員 わかりました。
また、区としては、障害者差別解消支援地域協議会に、障害者団体、身体障害者相談員、知的障害者相談員、民生委員・児童委員、人権擁護委員、港区社会福祉協議会、公共職業安定所、学校等、障害者施策や障害者の権利擁護に関係の深い機関に加え、幅広い分野の団体等が参加し、地域が一体となって障害者の差別解消に取り組んでいただけるよう努めてまいります。
現在、区におきましては、渋谷公共職業安定所や品川区の労働基準監督署、目黒区産業連合会や東京商工会議所目黒支部の代表者等が出席する雇用問題連絡会議を年2回の頻度で開催し、行政と使用者との意見交換を行っております。また、働く方からまとまった申し入れがあった場合には、その内容に応じて区との情報交換等も実施してるところでございます。
さらに、障害者団体、民生委員・児童委員、人権擁護委員、公共職業安定所、警察等の関係機関と区で構成する、障害者差別解消支援地域協議会を設置し、地域における障害者差別に関する相談事例や取り組みについて情報共有等を行うことで、地域が一体となって障害者差別の解消に取り組んでまいります。 次に、南麻布四丁目の障害者支援施設整備の現在の取り組み状況についてのお尋ねです。
○田島産業経済・消費生活課長 まず、法改正による影響についてでございますが、さきの、今週の24日に一般質問の中で区長からも、ちょっと答弁させていただいた内容にもあるんですけれども、私ども年2回のペースで、渋谷の公共職業安定所及び品川の労働基準局監督署を含めた東京労働局との雇用問題連絡会議というのを開催しています。
区では、年2回のペースで、渋谷公共職業安定所及び品川労働基準監督署を含めた厚生労働省の機関である東京労働局との雇用問題連絡会議を開催しております。この会議には、区の産業関連団体である東京商工会議所目黒支部及び目黒区産業連合会、また区から産業経済所管、福祉所管、子育て所管等の所属長や担当者が参加し、雇用問題に関するさまざまな情報提供や情報交換を行っております。
これは、政府の「日本最高戦略」改訂2014において、就職準備段階から就職活動段階、就職後のキャリア形成に至るまでの若者雇用対策として法的整備が必要と提言され、勤労青少年福祉法を改正し、旧来の規定はほとんど削除して、公共職業安定所における求人の不受理など、全面的に新たな規定が盛り込まれ、事実上、全部改正に等しいものとなっています。意外なことに、雇用政策分野では若者を対象にした初めての法律であります。
具体的には、自治会連合会やPTA連合協議会などこれまでの団体推薦委員に加え、区議会議員や工業・産業団体、民生委員・児童委員協議会、人権擁護委員協議会、公共職業安定所など多様な団体による委員をもって構成し、さまざまなご意見を施策に反映させていただくことといたしました。
地域精神保健福祉連絡協議会、保健所、区、消防署、警察署、公共職業安定所、民生・児童委員など、連携や協力体制が構築されているわけですが、この体制がうまく機能しているのか伺います。
資料の記載では、少しわかりにくい点がございますので、若干補足させていただきますと、福祉事務所を設置する各区市、板橋区、それから厚生労働省の東京労働局、それから公共職業安定所、ハローワークでございます。この三者が協定を締結しまして、生活保護受給者等就労自立促進事業というのを実施しております。
◎福祉部長 志村福祉事務所内に設置しました、いたばし就労支援コーナーのまず概要ですが、昨年12月10日に、板橋区、厚生労働省東京労働局及び池袋公共職業安定所の三者で、生活保護受給者等に対しての就労支援を一体的に実施するための協定を締結しました。 その協定に基づきまして、本年1月28日金曜日から、志村福祉事務所のロビーの一部に、いたばし就労支援コーナーを設置しました。
平成26年12月10日、水曜日に、板橋区と厚生労働省東京労働局及び池袋公共職業安定所の3者におきまして、雇用と福祉の一体的就労支援事業について協定の締結をいたしました。これは平成22年12月28日付の閣議決定されたアクションプランに基づくもので、国が行う事業と地方が行う事業を一体的に実施するためのプランです。
生活保護受給者等の生活困窮者の就労支援を強化するため、区と上野公共職業安定所が連携し、平成22年12月に閣議決定された国の出先機関改革についてのアクションプランに基づきまして、区庁舎内に就労支援コーナーを設置いたします。これにより、ワンストップの就労支援を行うものでございます。 項番2でございます。
厚生労働省におきましては、公共職業安定所と自治体の福祉部門との連携の強化を図るため、常設窓口の設置を進めております。板橋区におきましても、生活保護受給者等への就労支援を効果的に行うため、志村福祉事務所へのハローワークの常設窓口の設置を今年度中に予定をしているところでございます。 続いて、扶養届書の記載項目についてのご質問であります。
さらに、10月8日には、東京労働局、池袋公共職業安定所と連携して、雇用と福祉の一体的支援を目指すワークステップとしまを生活福祉課内に開設し、きめ細かな就労支援を実施をしてまいっております。 また、6月末から取り組んでいる生活困窮者自立促進支援モデル事業は、全国の先駆けとして多くの問い合わせや視察が入っております。
さらに、10月8日、豊島区、東京労働局、池袋公共職業安定所が連携して、雇用と福祉の一体的支援を目指すワークステップとしまを生活福祉課内に開設をいたします。生活保護受給者、住宅支援給付受給者、児童扶養手当受給者、生活困窮者自立促進モデル事業支援者及びその相談段階にある方を対象に、各課担当者及び池袋ハローワーク就職支援ナビゲーターが連携して、きめ細かな就労支援を実施をいたします。
前回1月の御報告の際に官公庁の施設として池袋にありますハローワークが抜けているのではないかという御指摘をいただきまして、改めて池袋公共職業安定所を加えてでございます。また公園の欄のところで日の出町の公園についても漏れておりましたので追記してございます。 ページをおめくりいただきまして8ページです。
また、現在、学識経験者の枠内で委嘱しております公共職業安定所と東京都児童相談センターの職員につきましては、関係行政機関のほうに含めることとし、関係行政機関の職員を6人から8人に改めました。したがいまして、今回の改正によりまして、青少年問題協議会の組織に実質的な変更はないというところになります。 施行期日は、26年4月1日からになります。 ご説明といたしましては以上です。
5)今後の予定ですけれども、明日十二月二十日、区と東京労働局、渋谷公共職業安定所の三者にて協定を締結し、運営協議会を開催する中で、先ほど御案内いたしました呼称の確認を初めとしまして、今後に向けた確認なども行ってまいります。 来年の一月二十七日には事業を開始してまいりたいと考えております。
江東区、厚生労働省東京労働局、木場公共職業安定所、三者共同で運営協議会を設置し、運営計画の作成及び事業報告を行ってまいります。 説明は以上でございます。