豊島区議会 2018-10-03 平成30年子ども文教委員会(10月 3日)
その子どもに対しては、入国管理局へ出国状況を確認するほか、必要に応じて警察や児童相談所と連携し、これにより全ての子どもを確認することができたと聞きました。 私は、虐待の専門家ではないため、一から有効な施策を考えることは難しかったのですが、児童福祉の先進自治体である明石市が行っている内容であれば、有効かつ豊島区での実現可能性もあると思い、請願するに至りました。
その子どもに対しては、入国管理局へ出国状況を確認するほか、必要に応じて警察や児童相談所と連携し、これにより全ての子どもを確認することができたと聞きました。 私は、虐待の専門家ではないため、一から有効な施策を考えることは難しかったのですが、児童福祉の先進自治体である明石市が行っている内容であれば、有効かつ豊島区での実現可能性もあると思い、請願するに至りました。
今回の緊急把握については、現在、数人の児童について東京入国管理局に確認を行っている状況です。 次に、里親制度のPRや、児童相談所全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」の周知啓発に関する区の取り組み状況についてのお尋ねです。
平成三十年八月二十八日に法務省は、来年度からの新たな外国人受け入れなどに向けて、現在の入国管理局を来年四月に「庁」に格上げする方針を固め、秋の臨時国会に改正案を提出するとしました。来年度予算の概要請求には、入国審査官などを五百人規模で増員、関連費用約三十億円を盛り込むとしています。
このうち、小学校就学年齢児については、多くが住民登録を残したまま海外転出をした児童であり、入国管理局の協力が得られるようになった平成26年度以降は、全ての児童の状況が確認できております。
また、日本人との違いという意味では、在留資格を確認する際に在留カードの提示を求めたりとか、日本人と異なる対応はございますが、そちらのほうについても、入国管理局に問い合わせする等、適切に対応できていると考えているところでございます。 ○委員長 河野委員。
日本語学校の設置に当たっては、法務省の日本語教育機関の告示基準により要件が定められており、各地方入国管理局がその適否の判断をすることとされております。 また、建築基準法令において、荒川区内では工業地域として定められている地域以外の地域では学校等を建設することが可能となっており、これらの基準に適合している日本語学校の設置について、区が規制を行うことは困難であると考えております。
区で実施している高額療養費の支給審査等において、他の目的で入国しているのにもかかわらず、療養目的と疑われるケースなどがあった場合は、入国管理局に在留資格の確認を依頼してまいります。また、特別区の課長会等において、他区の実態についても把握に努め、課題を共有してまいります。
30 ◯保護第一課長 渡航歴のない方につきましては、長期不在や情報提供等により、疑義が生じた場合にパスポートの確認や入国管理局への調査を実施することにより、不正受給の発見に努めております。
土日や夜間を含めて訪問し、入国管理局へ問い合わせするなどした結果、727人のうち600人以上が出国や転出などにより浜松市に居住実態がないこと、最終的には16人が全く学校などに通っていないことが明らかになりました。 浜松市では、この16人に対して通訳とともに何度も家庭訪問するなど、丁寧な調査と対応を行いました。
参加機関としましては、厚生労働省検疫所業務管理室、及び東京港の港のほうの東京検疫所、全日本空輸株式会社、東京航空局東京空港事務所、東京国際空港ターミナル株式会社、東京入国管理局羽田空港支所、横浜植物防疫所羽田空港支所、及び東京都福祉保健局、公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院となっております。
この他、東京入国管理局が運営する外国人総合相談支援センターを初め、資料・情報コーナー、日本語学習コーナー、外国人相談コーナーがあるため、新たにスペースを利用させることは難しい状況です。 今後、多様な主体と協働していくことを通じて、さらに交流を深めてまいります。 以上で答弁を終わります。 ◆6番(三雲崇正) 御丁寧に御回答いただきましてありがとうございました。
在留資格などの行政手続や就労相談については、基本的には入国管理局やハローワークなどの関係機関への相談を案内しております。また、履歴書などの簡単な内容の書類については作成の支援も行っております。 今後も、外国人区民の相談窓口であるmicsおおたの存在・役割の周知を図るとともに、行政書士などの専門家との連携を図りながら、外国人区民の皆様に適切な対応を行ってまいります。
この居所不明児に関しましては、所管もそれこそ入国管理局に行ったりということでよくやっていらっしゃるなという思いがあります。
さらには、国道事務所や建設事務所、地元の税務署、警察署、消防署、東京法務局、郵便局、下水道局の事務所、労働基準監督署、東京入国管理局、東京陸運局、東京ガス株式会社、東京電力株式会社、NTT、あと地元のJR田町駅や三田駅等になります。また、都バスの営業所、地図の関係で言えば、ゼンリン、昭文社、日本地図センター、国土地理協会、また、ヤフーやグーグル等にもお送りしてございます。
次に、確認できていない児童について、医療受給状況と入国管理局への出入国照会を行いました。これで315名を確認しております。つまり出国されていて住居は残っているけれども、海外で生活されている方が出国照会でわかったということです。 その次の最後の四角ですけれども、この次は家庭訪問を中心に実施いたしました。
また、それぞれ資格には期間がございますので、その期間に応じて引き続き日本で活動したい、あるいはほかの目的で在留したいとかっていった場合は、入国管理局等々で変更あるいは更新の手続をしていただいて、そこでまた同じような審査を受けて、在留資格の許可、あるいは在留期間の延長等をしていただくということです。不許可になった場合は国外に退出していただくということになります。 2ページ以降に、在留資格。
法務省入国管理局の統計によると、平成26年1月1日現在の本邦における不法残留者数は5万9,061人であり、1年前に比べ、2,948人(約5%)減少したとのことでありますが、かなりの数に上っております。この中から、何を基準に長期在留とするかは不明ですが、自動的に正規の滞在資格を付与することは現実的でないと言わざるを得ません。
この中で、まず、こどもの所在を把握する方法ですが、父母、または児童が外国籍である方が多いことから、東京入国管理局に出国状況を照会し、出国の確認を行いました。この照会により、6割以上の児童は既に国外にいることが判明いたしました。
1993年には298,646人(法務省入国管理局統計)を数えました。1993年末時点での外国人登録者数は、1,320,748人であり、外国人住民の5人に1人が非正規滞在の状態にありました。日本社会が非正規滞在外国人住民を必要としていた時代が確かに存在したのです。景気が良かった日本社会において非正規滞在外国人住民は労働力として期待されていました。
1993年には298,646人(法務省入国管理局統計)を数えました。1993年末時点での外国人登録者数は、1,320,748人であり、外国人住民の5人に1人が非正規滞在の状態にありました。日本社会が非正規滞在外国人住民を必要としていた時代が確かに存在したのです。景気が良かった日本社会において非正規滞在外国人住民は労働力として期待されていました。