港区議会 2015-10-30 平成27年10月30日総務常任委員会−10月30日
建物を建築することで借地借家法が適用されることとなり、現行の契約を変更しないまま建築の承諾を行いますと、借地権の存続期間は30年で、更新が可能ないわゆる普通借地権が適用されることとなり、公有財産の保全上の措置が必要となります。そこで、契約期間経過後の更新がなく、建物を撤去した上で更地で返還がなされる事業用定期借地権の設定が必要となってございます。
建物を建築することで借地借家法が適用されることとなり、現行の契約を変更しないまま建築の承諾を行いますと、借地権の存続期間は30年で、更新が可能ないわゆる普通借地権が適用されることとなり、公有財産の保全上の措置が必要となります。そこで、契約期間経過後の更新がなく、建物を撤去した上で更地で返還がなされる事業用定期借地権の設定が必要となってございます。
7の貸付条件等でございますが、貸付予定地に借地借家法の定期借地権を設定し、事業者に貸し付けることいたします。 (1)の貸付期間ですが50年間。なお、建設工事期間は定期借地契約とは別に、使用貸借契約を締結する予定でございます。 (2)の貸付開始時期ですが、事業の開始を始まりの時期といたしまして、定期借地契約を締結し、貸し付けを開始いたします。 (3)の貸付料について。
実は、この跡地は地主さんとそれから板橋区がそれぞれ持ち分を持って、小学校の校舎の用地にしていたということは認識をしておりますが、借地借家法でいきますと、借地人が土地を売却しよう、あるいは他に貸そうというときには、地主の承諾が必要なんです、地主の。ところが、地主さんが土地を売る分には、借地人の承諾は要らない。それは知っていましたか。 ◎政策企画課長 そのように認識して、進めてきております。
公共の土地というのは限られているわけですから、おのずとさまざまな区民ニーズに応えるために複合化ということになってくるんでしょうけれども、そうした場合に、前は、古い借地借家法のときにはなかなか、区分所有という考え方だったんでしょうけれども、今、いわゆる定期借地権がわかりやすい形になっていますから、今後、施設整備をする場合の原資を確保する上でも、定期借地権の有効活用というのをぜひしていただきたいと私は思
(3)番の貸付条件等でございますが、借地借家法に基づく定期借地権により用地を貸し付けることといたしたいと考えております。 貸付期間でございますが、記載のとおり、特別養護老人ホームについては50年、認可保育所については30年を考えてございます。
○濱出企画経営部長 今回、この南側の跡地につきましては、貸し付け条件の欄にありますように借地借家法に基づく定期借地権での貸し付けということで考えております。
区と事業者との間で借地借家法に基づきます定借契約を締結します。期間は運営期間五十年に工事期間を加えた期間といたします。 裏面をお願いいたします。事業者の構成ですが、一つの事業者が両施設を整備・運営する手法、あるいは二つの事業者が共同提案によりまして、二つの事業を一体的に整備・運営する方法のどちらかとなります。
そこで、区内の国有地や都有地等を安い価格で購入したり、安い借地借家法で借りたりして認可保育園に提供するということが子どもたちによい環境を提供することになると思いますけれども、用地活用担当とも情報をよく共有していただいて、用地確保を進めていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。
その後、16年3月策定の区実施計画では、借地借家法に基づく一般定期借地権を設定し、民間活力の活用により、住宅、民間高齢者施設及び商業施設などの整備を想定し、周辺環境との調和のとれた活力あるまちづくりを推進する旨の事業として掲げました。
借地借家法でこうなっているからそのままそれを充当してやろうと思ってもなかなかそうはいかない。そういうのが現場にはいっぱい転がっているんです。だけれどもこれは丸なんですよね。住居等に関するというんだから、やるべきことなんですよ、この市民後見人がやるべき内容に入っているんですよ。それは15ページで丸になっているわけです。だから、そういう一つ一つ見たら、これはそう簡単に生易しいものではないなと。
なお、使用貸借の場合には借地借家法の適用がございません。貸主、私ども区のほうが原則としていつでも返還を求めることができるというような法令の規定になってございます。 その他貸し付け条件は記載のとおり、期間は30年間、これは補助金の減価償却なども勘案したものでございます。
区と整備事業者との間で、借地借家法第二十二条に規定いたします定期借地権設定契約を締結いたします。貸付期間は五十年プラス工事期間といたします。(2)の敷地の工作物のうち、防球ネット、防火水槽につきましては、区があらかじめ撤去して引き渡すことといたします。
区が設定する定期借地権は借地借家法第二十二条に基づいて、三井不動産に対し契約を更新しない、存続期間の延長はしない、建物の買い取り請求はしないという条件でこれを契約し、権利・義務を生じるものでございます。この基本協定において三井不動産が区に対して更地返還の責務を負うものでございまして、区が個々の居住者に対して権利・義務を負うものではございません。
区が設定する定期借地権は借地借家法第二十二条に基づいて、三井不動産に対し契約を更新しない、存続期間の延長はしない、建物の買い取り請求はしないという条件でこれを契約し、権利・義務を生じるものでございます。この基本協定において三井不動産が区に対して更地返還の責務を負うものでございまして、区が個々の居住者に対して権利・義務を負うものではございません。
◎住宅課長 借地権とは、一般的なんですけれども、借地借家法で定める、建物の所有を目的とする地上権または賃借権をいいます。 ◆市来とも子 委員 家屋の部分は持ち主であっても、土地は借りているという状態だというふうに思います。 そこで、その借地権というのは資産になるんでしょうか。相続税、贈与税はかかるのか。 ◎住宅課長 借地権は財産権でありますので、相続税や贈与税は課税対象となります。
それと、委員御指摘の部分の共同開発事業ということで基本協定に掲げておりまして、その部分で借地借家法、定期借地を利用した民間提案による公募プロポーザル方式などについて検討するものということで掲げてございますが、ここでは、そういうプロポーザル方式などについて検討ということでございますので、検討の結果、今回売却で、双方公募プロポーザルで進めるということにしたものでございます。 以上でございます。
◎健康生きがい部長 定期借地権につきましては、借地借家法で認められております借地制度でございまして、今回使ったのは、そのうちの一般的借地権制度というものでございます。
◎榎田 住宅課長 公営住宅法上の許可になりますので、純粋な賃貸借契約ではないのですが、借地借家法が適用されるものでございます。 ◆馬橋 委員 そうすると、これ、ぴったり2年間の滞納だということなのですが、これは例えば146万9,530円というものに対して、例えば遅延の損害金といったものは、請求をするつもりはないのでしょうか。
○高輪地区総合支所副総合支所長・高輪地区総合支所管理課長兼務(神田市郎君) 事業用定期借地権の採用につきましては、事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合とございまして、これにおいては、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がないということと、それから建物の買い取りの請求をしないということを定めることができるという借地借家法の規定がございます
◆橋本祐幸 よくわからないんですけども、ちょっと借地借家法をよく調べて勉強したほうがいいと思います。それだけです。 ◆おなだか勝 答弁聞いているとというか、説明聞いているとまどろっこしいことやってるなと。最初は3月末までに絶対に結論を出すんだという話が、1か月延びましたと。そうしたら、きょう説明の中で7月、8月に不動産鑑定だ、測量だってやって、秋にならないと結論が出てこないと。