208件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

世田谷区議会 2019-02-04 平成31年  2月 区民生活常任委員会-02月04日-01号

③民間部分には収益の見込まれる居住型を想定しまして、①、②の条件としまして借地借家法第二十二条に基づく一般定期借地権で借り受ける人を募集してまいります。④サウンディング調査の結果から、民間投資回収期間を踏まえ、当初の契約期間は十五から二十年程度とし、以後、再契約により建物使用を継続することが可能な契約形態といたします。

台東区議会 2018-12-14 平成30年12月企画総務委員会-12月14日-01号

雨宮真一郎 経理課長 20年間の定期借地権契約で、現在の契約については、更新はできないというふうになっておりますけれども、平成20年に借地借家法改正になりまして、それまで事業用定期借地権というのは20年間まで、最長で20年しか契約できなかったんですけれども、平成20年の改正でそれが50年に延びましたので、更新はできないけれども、契約変更をして、その契約期間変更、延ばすというようなことは法的には

台東区議会 2018-10-10 平成30年 決算特別委員会-10月10日-01号

杉光邦彦 住宅課長 特定優良賃貸住宅契約期間が満了しますと民間賃貸住宅と同じ扱いになってまいりますので、民法、あるいは借地借家法の適用になってくる。当然当事者同士の話し合いが原則という形になるんですが、私どもは終了するときの機会を見計らって、オーナーさんにでき得る限り同じような条件で続けていただくようなお話をさせていただいているところでございます。 ○委員長 寺田委員

港区議会 2018-06-08 平成30年6月8日区民文教常任委員会-06月08日

高輪地区総合支所総合支所長高輪地区総合支所管理課長兼務遠井基樹君) 借地借家法第22条に定期借地権について記載されていますが、基本的には50年以上の借地権設定する場合には定期借地権が適用されると規定されています。これは51年ですので当然、50年以上になっているわけですが、更新は可能とこの法律から読み取れます。

目黒区議会 2018-03-23 平成30年第1回定例会(第7日 3月23日)

2 国有地定期借地権期間設定について、改正借地借家法趣旨を踏まえ、期間延長(50年程度)を行うこと。  3 大規模国有地活用にあたっては、地域街づくり観点からも定期借地権方式による整備に際して、社会福祉施設等以外にも一定条件で、活用を可能とすること。  4 その他、社会福祉施設等整備促進のための国有地活用に向けた各種優遇措置を講ずること。  

目黒区議会 2018-03-08 平成30年議会運営委員会( 3月 8日)

2、国有地定期借地権期間設定について、改正借地借家法趣旨を踏まえ、期間延長(50年程度)を行うこと。  3、大規模国有地活用に当たっては、地域街づくり観点からも定期借地権方式による整備に関して社会福祉施設等以外にも一定条件活用を可能とすること。  4、その他、社会福祉施設等整備促進のための国有地活用に向けた各種優遇措置を講ずること。  以上でございます。

板橋区議会 2018-02-20 平成30年2月20日文教児童委員会−02月20日-01号

土地は、東京都と移管先事業者借地借家法に定める定期借地権設定契約を締結いたします。また、建物につきましては、移管先事業者が建設をし、区が予算の定める範囲内で整備費を補助するものでございます。  5番でございます。選定までの経過につきましては、記載のとおりでございます。  裏面をごらんください。  6でございます。事業者選定方法及び選定結果でございます。  

板橋区議会 2018-01-23 平成30年1月23日企画総務委員会−01月23日-01号

2つ目は、区及びJR東日本との間に借地借家法の22条に定めます一般定期借地権設定契約を締結し、定期借地権事業を行える企業。  それから、最後でございますが、こちらが一番大事でございまして、板橋区の玄関口にふさわしい暮らしやすく、活気あふれるにぎわい拠点の形成に寄与するための事業を、公益施設部分での展開を企画提案できる企業というものでございます。  

板橋区議会 2017-12-13 平成29年第4回定例会−12月13日-03号

本議案は、さらなる民営化の推進を図ることとして、舟渡斎場建物無償譲渡土地借地借家法第23条に規定する事業用定期借地権に基づく土地賃貸借契約とするものです。貸付期間は20年間、貸付終了後には更地にして区に返還することとなります。貸付料不動産鑑定評価額を5割減じた額で、月額30万3,500円としています。  行政サービス外部化は、最少の費用で最大の効果を提供するために行われます。

板橋区議会 2017-11-30 平成29年11月30日区民環境委員会−11月30日-01号

1)番、借地借家法第23条に規定する事業用定期借地権に基づく土地賃貸借契約とします。  14ページに行きまして、2)番です。貸付期間記載のとおり、20年間とします。貸し付け終了後には更地にして区に返還することとなりますが、基礎くいを含む建物除却に要する期間もこの20年間に含むとします。  3)、貸付料不動産鑑定評価額を5割減じた額を最低予定金額としまして、月額30万3,500円としています。

大田区議会 2016-10-14 平成28年10月  都市整備委員会−10月14日-01号

榎田 住宅担当課長 原状回復というのは、原則として借りた側にあるわけなのですけれども、借地借家法等の取扱いで事前にあらかじめ契約等で取り決めていただいて、返すときにどのようにするというのを約束をしていただくように考えております。通常の例でいいますと、建物付加価値が加わる場合で、大家が原状回復をしなくてもいいという場合はそのままでいいケースがあると聞いております。 ◆田島 委員 わかりました。

大田区議会 2016-10-06 平成28年 9月  決算特別委員会−10月06日-01号

榎田 住宅担当課長 賃貸人である家主が立ち退きを求める場合は、借地借家法の規定により、原則として立ち退き料を賃借人に支払う必要がございます。しかし、借地借家法の定める正当な理由に基づいて家主が立ち退きを求め、かつ立ち退き料が支払われないケースなどの場合は、本事業において転居一時金の支援を行っております。  

板橋区議会 2016-06-17 平成28年6月17日まちづくり調査特別委員会−06月17日-01号

定期借地権につきましては、借地借家法改正されて、新たな考え方が導入されたもので、どちらかというとその土地をお持ちの方のほうを主として、その利用に基づいて、最終的には返していただくということでございまして、その辺、住宅用であるとか業務用とか、いろいろとあるわけでございますが、一般的に住宅ですと70年ぐらいを目途にということで、住宅系ですと70年というような設定をするのが通例でございます。  

港区議会 2016-05-30 平成28年5月30日保健福祉常任委員会−05月30日

一般定期借地権期間設定は、借地借家法最低期間である50年間としてございますが、50年後における行政需要法制度変更について、現時点で見通すことは困難でございます。したがいまして、事業運営期間一般定期借地権最低期間である50年間とし、さらに標準的な建築工事等事業準備期間解体工事等原状回復期間を含めまして、土地貸付期間は52年6カ月としてございます。  裏面をごらんください。

目黒区議会 2016-04-08 平成28年企画総務委員会( 4月 8日)

この貸付条件のところですが、資料1の3ページのところの番号4番ですね、貸付期間で、借地借家法に基づく定期借地権により用地貸し付けることを原則とし、貸付期間については、A用地、これは特養老人ホーム等ですね、が50年、B用地認可保育園C用地、これは障害者グループホーム、これは30年とするというふうにありますが、これは何を基準にこういうふうに50年と、それと30年に分けたんでしょうか。  

台東区議会 2016-02-23 平成28年 2月子育て支援特別委員会-02月23日-01号

次に、(4)の土地貸付方法でございますが、借地借家法に基づく定期借地権設定契約を30年間としてまいりたいと考えております。貸付料につきましては、今後の財産価格審議会を経て決定してまいります。なお、本件土地貸し付けにつきましては、3月3日開催の企画総務委員会に報告する予定でございます。  資料裏面をごらんください。