11件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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港区議会 2020-02-26 令和2年2月26日総務常任委員会-02月26日

今回追加する手当は、項番2、手当内容に記載のとおり、一時保護業務手当児童相談所業務手当の2つの手当でございます。支給額は、それぞれ他自治体の同種の手当等の状況などを踏まえ、一時保護業務手当については日額1,470円、児童相談所業務手当につきましては日額490円でございます。  対象業務は、一時保護業務手当につきましては、一時保護所における児童の一時保護業務でございます。

世田谷区議会 2020-02-25 令和 2年  2月 企画総務常任委員会-02月25日-01号

第七条におきまして、一時保護所勤務する職員児童福祉法第十一条第一項第二号ホに掲げる業務に従事したとき、従事した日、一日につき千四百七十円を超えない範囲において規則で定める額を支給する一時保護業務手当につきまして新たに定めております。  詳細につきましては、令和二年二月三日の当委員会で御説明のとおりでございます。  施行年月日は、令和二年四月一日でございます。  御説明は以上でございます。

港区議会 2020-02-21 令和2年第1回定例会-02月21日-03号

八 一時保護業務手当  九 児童相談所業務手当  第十二条を第十四条とし、第十一条を第十三条とし、第十条を第十二条とし、第九条の次に次の二条を加える。 (一時保護業務手当 第十条 一時保護業務手当は、児童相談所勤務する職員が、児童福祉法第十一条第一項第二号ホに掲げる業務に従事したときに支給する。

板橋区議会 2020-02-18 令和2年2月18日企画総務委員会-02月18日-01号

これに伴いまして、一時保護業務手当、児童相談所業務手当を新設するため、条例改正を行うものでございます。  2、改正概要でございます。  まず、第2条につきましては、支給可能な特殊勤務手当の種類を規定しているところでございますので、第2条第5号に一時保護業務手当を、同第6号に児童相談所業務手当を追加を致します。  (1)第13条に一時保護業務手当につき規定いたします。  

板橋区議会 2020-02-17 令和2年第1回定例会-02月17日-01号

議案第11号「職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」は、一時保護業務手当及び児童相談所業務手当を支給する職員及び業務範囲並びに支給額を定めるほか、所要規定整備をするものでございます。  議案第12号「職員退職手当に関する条例の一部を改正する条例」は、会計年度任用職員退職手当に係る規定を追加等するほか、所要規定整備をするものでございます。  

港区議会 2020-02-12 令和2年2月12日保健福祉常任委員会-02月12日

(1)児童の一時保護に関する業務に従事した職員に一時保護業務手当を支給します。1日1,470円以内で区規定で定める額です。(2)家庭訪問指導相談等業務に従事した職員児童相談所業務手当を支給します。1日490円以内で区規定に定める額です。施行期日は、令和2年4月1日です。  簡単ではございますが、令和2年第1回港区議会定例会提出予定案件説明は、以上でございます。

港区議会 2020-02-12 令和2年2月12日総務常任委員会-02月12日

(1)児童の一時保護に関する業務に従事した職員に一時保護業務手当を支給します。1日1,470円以内で区規則で定める額。(2)家庭訪問指導相談等業務に従事した職員児童相談所業務手当を支給します。1日490円以内で区規則で定める額。施行期日令和2年4月1日です。  9ページをお開きください。議案第20号港監査委員条例の一部を改正する条例、所管は監査事務局です。

板橋区議会 2020-02-07 令和2年2月7日議会運営委員会-02月07日-01号

児童相談所の設置を見据え、一時保護業務手当及び児童相談所業務手当を支給することとし、その職員及び業務範囲並びに支給額を定めるほか、所要規定整備をするものでございます。  項番12から15は、会計年度任用職員制度の開始に当たり、必要な条例改正を行うものでございます。  12番 職員退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。

港区議会 2020-02-07 令和2年2月7日議会運営委員会−02月07日

(1)児童の一時保護に関する業務に従事した職員に一時保護業務手当を支給いたします。1日1,470円以内で区規則で定める額です。(2)家庭訪問指導相談等業務に従事した職員児童相談所業務手当を支給するものです。1日490円以内で区規則で定める額です。施行期日は、令和2年4月1日です。  次に、議案第5号港街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例です。

世田谷区議会 2020-02-03 令和 2年  2月 企画総務常任委員会-02月03日-01号

2の改正内容でございますが、一時保護所勤務する職員が、児童福祉法第十一条第一項第二項ホに掲げる業務に従事したときに、従事した日、一日につき千四百七十円を超えない範囲において規則で定める額を支給する一時保護業務手当について新たに定めるものでございます。  御説明内容につきましては、次のページの新旧対照表をごらんください。第七条二項を追加しているところでございます。  

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