荒川区議会 2023-01-10 01月10日-01号
これは区民住宅の施設の使用料でありまして、弁護士案件として、給与の差押えの中で強制執行させていただいているというものと、あともう一件が債務者と連帯保証人から分割納付でお支払いいただいているものが二件あると。あとは分割納付していただいたりとか、最初に申し上げました督促によるものと、こうしたようなものでございます。 ◆久家繁委員 今の収入未済の見込額は残りが七千三百万円ほどですかね。
これは区民住宅の施設の使用料でありまして、弁護士案件として、給与の差押えの中で強制執行させていただいているというものと、あともう一件が債務者と連帯保証人から分割納付でお支払いいただいているものが二件あると。あとは分割納付していただいたりとか、最初に申し上げました督促によるものと、こうしたようなものでございます。 ◆久家繁委員 今の収入未済の見込額は残りが七千三百万円ほどですかね。
確実な保証があるならまだしも、とにかく廃園ありきの姿勢は大問題だと思います。順序が全く逆だと申し上げておきます。 我が党区議団は、町屋幼稚園の存続に賛成をいたしますし、区の方向性の見直しこそ必要であると申し上げ、討論といたします。 ○議長(志村博司君) 二十二番河内ひとみ議員。 〔河内ひとみ君登壇〕 ◆二十二番(河内ひとみ君) あらかわ元気クラブです。
児童養護施設で育った子どもは親を頼れないことから、施設の職員が親代わりとなるわけですが、実際は施設とも疎遠になってしまう子どもも多く、いきなり社会に出てひとり暮らしをしようとしても、保証人がいなくて家が借りられない、ひとり暮らしの家財道具を買う資金がないなどの経済的な問題が立ちはだかると伺っております。
高齢者の助成制度につきましては、一定の要件の下、転居前後の家賃の差額の助成に加え、礼金や仲介手数料、転居費用に係る一部についても助成を行っているほか、民間賃貸住宅に入居するに当たっての保証料についても助成しております。
さらに、教員が自宅から授業配信ができる環境の整備や、教員の不足といった事態に備えて、学校に対し指導主事を派遣するなど、子どもたちの学びを確実に保証できるよう対策を立ててございます。
産業経済費における二億二千八百六十五万八千円につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として創設した経済急変対応融資のあっせん受付期間の延長に伴い、信用保証料補助及び利子補給について増額するものでございます。
続いて、議案第五十九号、荒川区応急資金貸付条例を廃止する条例につきましては、委員より、貸付けを受けている方の返済状況と今後の対応、連帯保証人による返済の見込み、区と社会福祉協議会の貸付制度の対象基準、窓口での具体的な案内方法、応急資金貸付制度の利用が少ない理由などについて質疑がありました。
次に、債務負担行為でございますが、特別区債の元利金支払事務等の取扱い、荒川区土地開発公社に対する債務保証、中小企業融資の利子補給など二十六件について、期間及び限度額を定めるものでございます。 特別区債につきましては、高齢者福祉施設整備、障がい者福祉施設整備、保育園整備など四件について、それぞれ限度額、記載の方法等を定めるものでございます。
民間の不動産会社にも確認したところ、家主が障がい者の入居に理解がある場合でも、家主が加入している保証会社が精神障がい者を保険対象外にしている場合が多く、それが原因で入居を断られる場合があるとの課題を伺いました。
また、区内中小企業者を対象とした新型コロナウイルス対策融資を継続するため、信用保証料補助及び利子補給に要する経費を増額いたします。 教育費における三億六千二百二十一万七千円につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応を行う中、児童・生徒の学習を支援するほか、今後のオンライン学習のため、タブレット端末の完全一人一台体制の整備など一層の家庭学習支援を実施するものでございます。
次に、債務負担行為でございますが、特別区債の元利金支払事務等の取扱い、荒川土地開発公社に対する債務保証、中小企業融資の利子補給など二十五件について、期間及び限度額を定めるものでございます。 特別区債につきましては、区民施設整備、スポーツ施設整備、障がい者福祉施設整備など四件について、それぞれ限度額、起債の方法等を定めるものでございます。
その後、討論に入り、迅速な支給が悲しみや不安を少しでも和らげることにつながる、区独自の援助も検討に加えることを要望し賛成との意見、免除対象を経済的な困窮者に拡大することや、無利子かつ保証人なしの制度とするよう荒川区からも意見を上げることを要望し賛成との意見があり、委員会は原案どおり決定をいたしました。 以上、御報告とさせていただきます。 ○議長(茂木弘君) 一件ずつお諮りいたします。
施設の退所は自立を意味しますが、実際にはアパートを借りようにも、携帯電話を契約しようにも、保証人になる家族がいないため、契約できないことがあると聞きます。仕事についていたとしても、ひとたび仕事を失えば家賃を払えず、住むところを追われ、身を寄せる実家もないことから、たちまち行き詰まってしまうという状況があるようです。
家賃に関しても、住みかえ時の保証委託料最大五万円ぐらいであります。実態と支援に大きなずれがあるのではないでしょうか。最も困難な暮らしを強いられているこうしたところにこそ、支援の手を差し伸べるべきだと思います。 そこで、住宅は人権の立場で、まず都営住宅の所得基準に該当するひとり親世帯への家賃助成を検討し、実施してはどうでしょうか、お答えください。 次に、幼保無償化と保育の質の確保について伺います。
区は、病院事業を安定的に長期的に遂行できるように三十年の契約を結び、保証金、賃料をもらい、質の高い医療を行い、今までの東京女子医科大学東医療センターの担ってきた役割と、これからますます需要が増える社会福祉事業への貢献等を確認事項として覚書に結んでいます。
こういった不払いを解消するため、保証会社が養育費の不払いを立て替え、離婚相手から回収する仕組みがあります。 兵庫県明石市では、二〇一八年十一月、保証会社と連携して不払いを防ぐ実証実験を始めたのに続き、大阪市も同様の制度を導入し、東京都においても保証料を補助する見込みであるとの新聞報道がありました。
平成二十八年度に実施したひとり親家庭に対するアンケート調査の結果によれば、ひとり親家庭の約四割が民間賃貸住宅に居住しており、子どもの成長に伴い子ども部屋が必要となるなどの理由から転居を希望しても、連帯保証人を確保できずにあきらめているなどの状況がございました。
続いて、議案第六十二号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、委員より、法律改正に対する区の認識、保証人の有無により利率を変更する根拠などについて質疑がありました。 その後、討論に入りましたが、特に意見等なく、委員会は原案どおり決定いたしました。
次に、債務負担行為でございますが、特別区債の元利金支払事務等の取り扱い、荒川区土地開発公社に対する債務保証、中小企業融資の利子補給など三十一件について、期間及び限度額を定めるものでございます。 特別区債につきましては、地域活性化施設整備、図書館整備、スポーツ施設整備など七件について、それぞれ限度額、起債の方法等を定めるものでございます。
二階以上に居住し、生活に支障があるというだけでは本制度の該当にはならないところではございますが、転居先の物件探しの支援や、賃貸契約の際に保証人を立てられない方には債務保証制度を利用した際の費用の一部助成など、個別に寄り添った対応を行っているところです。 区といたしましては、今後も高齢者の住環境の改善と安全・安心の確保のため、さらなる制度の利用普及に努めてまいります。