江東区議会 2020-10-06 2020-10-06 令和2年決算審査特別委員会 本文
都は、放置船舶対策を総合的に推進するため、平成14年に東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例を制定し、その後、東京都船舶の係留保管適正化計画を策定しております。適正化するに当たっての考え方は、受皿確保と規制強化の二本立てとしており、放置船舶を収容するため、小名木川に暫定係留施設を耐震護岸工事に合わせて整備してございます。
都は、放置船舶対策を総合的に推進するため、平成14年に東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例を制定し、その後、東京都船舶の係留保管適正化計画を策定しております。適正化するに当たっての考え方は、受皿確保と規制強化の二本立てとしており、放置船舶を収容するため、小名木川に暫定係留施設を耐震護岸工事に合わせて整備してございます。
今までは非常にこの河川の不法係留の撤去に関しては非常に手続が煩雑だったんですが、これを船舶係留保管適正化条例の重点適正化区域に指定しまして、重点適正化区域に放置されている船舶は強制的に移動させることができるようになりました。また、警察と放置禁止物の指定をして、放置行為を警察が取り締まることができるようになりました。
まず、東京都が平成23年の東日本大震災を契機といたしまして、防潮堤の耐震補強工事を行うため、昨年7月15日以降に呑川河口から夫婦橋にかけて、東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例に基づく、適正化区域と重点適正化区域の指定並びに河川法施行令に基づく、放置等禁止区域の指定を行ったことから、呑川の不法係留船対策が大きく動くこととなりました。
本案件は、6月に開催されました当委員会並びにその後の情報提供において、東京都が平成23年の東日本大震災を契機に策定した、東部低地域の河川施設整備計画に基づく防潮堤の耐震補強工事を行うため、本年7月15日以降に、呑川河口から夫婦橋にかけて、東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例に基づく、適正化区域と重点適正化区域の指定並びに河川法施行令に基づく放置禁止区域の指定を行うということをご報告させていただきました
◆荻野 委員 呑川における係留船適正化についてなのですけれども、係留保管施設(プレジャーボ一ト用)というのは、ここに書いてある72隻が全部入るのでしょうか。
そこで、東京都では、呑川の一時係留保管施設、あるいは暫定の係留保管施設、海老取川暫定係留施設の保管施設に不法係留船舶の収容が可能であり、放置船舶の適正な誘導が可能である状況をつくりました。そこで、東京都と区が連携しまして、東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例に基づく適正化区域と重点適正化区域の指定、並びに河川法施行令に基づく放置禁止区域の指定で、二重の指定をこのたびかけることとしました。
これも区長が答弁されていましたけれども、係留保管施設の確保、これが進んでいないということがあります。 東京都は、この間、今年度中にも係留地を確保して推進していくということを正式に答弁しているのですけれども、区内河川の不法係留船舶の対策もこれで進んでいくのかどうか。それと、そういう係留保管施設の整備について区に東京都からの補助金等があるのかどうか。
◆大森 委員 2枚目のほうの工事期間中の仮移動が必要となるとか、また係留保管施設、仮設への移動とかと、移動という言葉があるのですが、持ち主がちゃんと日ごろから使っていて、許可をもらって正規の形でもって船を係留している人たちはその依頼のもとに、恐らく協力的にやってくれるのかと思うのですけど、そうでない人たちの移動はどこがするのですか。
◎杉村 都市基盤施設担当課長 当部資料番号38番、呑川係留保管施設【仮設】の設置についてごらんください。先に2枚目をご説明したいと思います。1枚おめくりください。これは当委員会に11月に出した資料そのものでございます。
これが、許可船とか、不許可船とかいっぱいあるわけでございますが、その工事をするのに支障になるということで、今回、呑川新橋から上のほう、青い丸で囲ってある部分に仮の係留保管施設をつくりまして、順次そちらに移っていただいて、ここの工事を仕上げることとなります。
不法係留船はかなり、呑川にいっぱい、右側に書いてございますけれども、それに抜本的な適正化をしようということで、東京都が、左のところの規制強化と書いてあるところに、「東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例」をつくりまして、都内の7河川、中川であるとか、そういうところをいろいろやってきました。
299 ◯水辺と緑の課長 東京都の方針としましては、東京都船舶の係留保管適正化計画を持ってございます。この中で当然、警告、指導は行うのですが、基本的な方針は、受け皿となる係留の保管施設を整備すると。
続きまして資料番号15、呑川船舶係留保管適正化計画についての経過と今後の取り組みについて、ご案内いたします。 適正化計画については、平成14年に既にご案内でございますが、平成22年3月までに港湾区域28カ所、河川区域8カ所の指定をして、適正化を進めております。
また、移動する物件と書かせていただきましたが、これは東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例に基づいて移動するものでございますので、移動する物件につきましては、海老取川のみでございますが、移動するよう警告した船舶について移動措置を行うということでございます。時期でございますが、平成21年の5月中旬から6月中旬という予定で、現在準備を進めておるそうでございます。 作業実施場所でございます。
現時点では、東京港内のプレジャーボート係留保管場所として、東京夢の島マリーナと東京港マリーナの2カ所のみと聞いておりますが、委員がお尋ねの区民の皆様の声については東京都に伝えてまいります。 ○委員(山本閉留巳君) わかりました。これは区だけではとても対応できない問題だと重々承知しておりますので、都に対する働きかけもよろしくお願いします。
羽田六丁目地先から、羽田旭町地先までの、海老取川におきまして、この区域を東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例第7条及び第8条の規定によりまして、適正化区域及び重点的経過区域に、平成20年10月1日から指定し、海老取川にあります船舶を暫定係留施設へのあっせんですとか、許可制に対する是正に取り組んでいくというものでございます。
このような事態を解決すべく、東京都は平成14年3月に「東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例」を策定し、不法係留された船舶の適正化に乗り出しました。東京全域の河川や港湾には約900隻の不法係留船舶があると言われておりますが、現在、本区内には何隻ぐらいの不法係留船舶があり、どのような処分をされているのか、まずお伺いいたします。
◆松原〔茂〕 委員 私からは、まず最初に、船舶の係留保管適正化についてお伺いをいたします。東京都は、平成14年3月に、東京都船舶の係留保管の適正化に関する条令を策定し、平成15年1月よりこの条例を施行し、適正化に向けての計画を本格的に打ち出しました。明るく楽しいきれいな水辺の実現のために、船舶の適正保管のほか、不要な船舶を処分することも大切であるとしました。
東京都の東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例でも、竪川を適正化・重点適正化区域に指定する計画があるようですが、一刻も早い対応を求めたいと思います。 また、新タワーのおひざ元、北十間川にはかみそり堤防が切り立ち、水辺に親しむ状況にはほど遠いように感じられます。
こうした現状に対しまして、東京都は「東京都船舶の係留保管適正化計画」を策定し、これに基づいて不法係留船舶を一掃する対策を講じつつある状況と聞いておるわけでありますが、都の不法係留船舶対策には、本区にとって問題となる点も多々あり、直ちにこれを了とするものではありませんけれども、不法係留の解消が内部河川護岸整備等に必要なことは理解しているところであります。