港区議会 2024-02-28 令和6年度予算特別委員会−02月28日
○文化芸術事業連携担当部長[国際化・文化芸術担当課長事務取扱](荒川正行君) みなと芸術センター参与は、基本理念や重点的な取組を実現するため、施設整備や事業運営などの検討に当たって専門の知見を生かした幅広い助言を行い、任用期間は1年単位で更新することができると、港区非常勤職員設置要綱で定めてございます。
○文化芸術事業連携担当部長[国際化・文化芸術担当課長事務取扱](荒川正行君) みなと芸術センター参与は、基本理念や重点的な取組を実現するため、施設整備や事業運営などの検討に当たって専門の知見を生かした幅広い助言を行い、任用期間は1年単位で更新することができると、港区非常勤職員設置要綱で定めてございます。
一 当該増額等改定があった日の属する年度の四月一日から十二月一日までの期間において発令された任用期間(港区における任命権者によって任用される場合に限る。)が、通算して三月以下の会計年度任用職員 二 当該増額等改定があった日の属する年度の四月一日から十二月一日までの期間において発令された任用期間(港区における任命権者によって任用される場合に限る。)
まず、会計年度任用職員、これは法律が改正されまして、それまでの特別職であった非常勤職員さんが一般職ということで、通常の我々と同じ、勤務時間の違いはありますけれども、職務職責は同等ということで、年度単位での任用、任用期間は違いますけれども、任期つきの職員、一般職員になったということがまず一番大きい。この一般職の意味というものは、災害等の対応を含めてあるということは御認識いただきたいと思います。
委員お尋ねの時給につきましては、新BOP学童クラブの会計年度任用職員の報酬が月額であるため、最も金額の高い指導員Aという職区分の報酬月額は十八万五千四百五十一円でありますが、これに加えて任用期間六か月以上の勤務など、一定の要件を満たした人に期末手当を支給することとなってございます。
暫定再任用期間が入る方は、暫定再任用というのは職層で金額が固定になっているんですね。7割ではないんです。例えば、課長補佐であれば幾ら、係長であれば幾らという固定給なので、7割という考え方ではなくて、係長であれば幾らという金額をもらうという形になります。
仮に、任用期間の定めのない任用関係というものが認められないとしても、原告は任用の継続について法的保護に値する期待権が侵害されたとして、損害賠償請求が認められるかなどといった点でございます。 4の判決内容及び理由の要旨でございます。先ほども申し上げましたが、(1)に記載のとおり、判決は令和三年六月二十四日、東京地方裁判所において言渡しがなされました。
育児休業代替任期付職員の任用期間は、法律の規定により、常勤職員が育児休業を請求する期間に限られています。区では、育児休業の代替が終了した後は、退職等により欠員が生じた部署に臨時的任用職員等として継続して任用することや、年二回実施している任期付職員の採用選考の情報を提供することにより、希望する任期職員の継続任用が可能となるよう配慮しております。
2点目に、この代替職員の任用期間についてお伺いしたいのですけれども、代替職員の立場から考えていくと、例えば、月の途中からの採用だと、採用されることは分かっていたとしても、年金や保険の切替えをしなければいけないということがあるのですね。そこで、この任用期間については、月初めから月末までの期間を望む声があるかと思いますけれども、この任用期間について検討することも、私は必要ではないかと思います。
ただ、任用期間が次の年度の職の採用選考に4回を限度に申し込むことができますとあります。その後の公募に申し込むことを妨げるものではないともありますが、せっかく仕事に慣れてきて5年働いた人が、職場で働けなくなるのではないかという一抹の不安も感じます。初めての制度ですので、様子を見ながら、働く人が継続して仕事が続けられるように柔軟な運用を求めます。 質問します。
全日本自治体労働組合が8月に行った全国調査では、任用期間に上限を設けないとの回答が事務労働でも二十七、八%あったのであります。決算特別委員会での区長の見解は、会計年度任用職員にとって、あなたの仕事は定着してもらうことを基本にはしていない仕事だという表明に聞こえます。これではいい人材が残る意欲をなくしてしまいます。
補正予算の計上のときも、年度の終盤に採用することであれば3か月程度の任用期間になりますので、そうしますと1名ではなくて3名、4名と予算上は任用が可能というふうになってございますので、もう少し採用することはできるというふうに考えています。
で、その流れからすると、管理職ではないけれども、重々、この職務に、実務に長年携わった方が、そういう形で、自分の再任用期間を残し、ハンティングされているということは、そうなれば、現在ある処遇条件よりも、よりいいものに移っていくというふうなことにもなっていくわけで、職員の再就職等に関するガイドラインの趣旨は、そういった事柄をできるだけ排除して、信頼ある区政を築いていこうという趣旨からすると、条例の考え方
それは、任用するに当たって、その理由が発生するのが突発的であるということもあるんですが、なかなか勤務場所であったり、勤務時間だったり、任用期間の開始であったり、その辺が学校サイドのニーズと、お願いすべき先生方とのマッチングがうまくできないと、どうしてもずれ込むということはあります。
区長は、育児休業代替任期付職員の任用期間は、法律の規定により常勤の職員が育児休業を請求する期間に限られています。区では、育児休業代替の終了後は、退職等により欠員が生じた部署に臨時的任用職員として継続して任用することや、年2回実施している任期付職員の採用選考の情報を提供することにより、希望する任期付職員の継続任用が可能となるように配慮しております。
また、現在の非常勤職員は任用期間が当該年度末までと最長で一年間となっており、報酬の支払いはございませんが、病気休暇の取得は可能となっております。 臨時職員につきましては、短期間の任用を原則としているため病気休暇の制度はございません。なお、令和二年度から始まる会計年度任用職員の制度では、病気休暇の取得が可能となる予定でございます。 ◆くりはら博之 委員 御答弁ありがとうございます。
会計年度任用職員への退職手当の支給につきましては、こちらは一定任用期間、日数を満たすフルタイム会計年度任用職員が対象となります。区におきましては、フルタイム会計年度任用職員を設置する予定はございませんが、法に定められる職でありますため、条例に規定をしておくものでございます。 まず、第2条につきましては、退職手当の支給対象に関する規定になります。所要の規定の整備のほか、第2項を新たに加えます。
任用期間、主な職務内容等につきましては、資料二ページから三ページに記載のとおりでございます。 書類選考、口述試験の上、令和元年十一月下旬に合格発表を予定しており、児童相談所の開設に向けた組織改正を見据えまして、東京都からの業務引継ぎの統括、組織体制整備等の業務に当たってまいります。 次に、こちら四ページの②非常勤職員の募集でございます。
の任用期間中の年次有給休暇は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。 第15条第1項を次のように改める。 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇(以下「特別休暇」という。)として、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める休暇を承認するものとする。
更に、任用期間は年度ごとであるため、毎年再任できるかもわからず、5年ごとに必ず公募により選考されるため、長年勤め現場経験を積んでいても、採用される保証はどこにもありません。まさに、雇いどめが自由の制度です。また、採用されても新規で採用された人と同じ待遇で働かなければならないなど、多くの問題があります。
それは会計年度任用職員のほうが変わってくるので、そこをこう、どういった形で任用するかという考え方の整理の中で、一旦、任用期間を3カ月で終了して、また9月から3カ月任用するという形態をとるのかという、ちょっと、そこの細部のことについては、今詰めている最中であるかと思いますので、ちょっと把握しておらなくて申しわけないですが。