足立区議会 2022-09-29 令和 4年 9月29日建設委員会-09月29日-01号
応急仮設建築物、それから災害救助用建築物等の許可期間を延長できる規定が整備されてございます。 それから、(3)番、(4)番につきましては、長期優良住宅法の関係でございますけれども、良質な既存住宅に関する認定制度が創設されたこと、それから容積率の特例というものが整備されてございます。 3番、新旧対照表につきましては、12ページから16ページでございますので、御参照いただきたく存じます。
応急仮設建築物、それから災害救助用建築物等の許可期間を延長できる規定が整備されてございます。 それから、(3)番、(4)番につきましては、長期優良住宅法の関係でございますけれども、良質な既存住宅に関する認定制度が創設されたこと、それから容積率の特例というものが整備されてございます。 3番、新旧対照表につきましては、12ページから16ページでございますので、御参照いただきたく存じます。
具体的な内容としましては、国・地方公共団体等が災害救助のために建設する応急仮設建築物の存在可能期間が2年間であったものに加え、さらに1年間の期間延長が可能となる項目が、建築基準法第85条第5項に追加されました。
項番5、東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例は、被災者の需要に応ずる応急仮設建築物の存続期間を一定の場合1年間まで延長できるようにするという建築基準法の改正に伴い、所要の規定整備をするものです。施行期日は公布の日となります。 項番6、東京都板橋区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例は、子どもの医療費助成の対象となる者に、高校生等を追加するものであります。
関連する基準法の改正ですが、応急仮設建築物というのがこちらに記載がございまして、こちらが震災時の仮設住宅とか、コロナ対策の医療施設などを示しております。こちらですと存続期間が届出期間を含めて最長二年三か月となっております。 こちらの施設ですが、下部ですが、コロナ対策の長期化によって存続期間一年延長というものが法文に記載の追加がされました。 次に三ページ、四ページを御覧ください。
主な内容は、応急仮設建築物等の許可を延長する回数の制限について、長期優良住宅の認定実績について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第四十七号「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」であります。
主な内容は、応急仮設建築物等の許可を延長する回数の制限について、長期優良住宅の認定実績について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第47号「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」であります。
現行制度では、災害時に応急的に建設される病院や仮設住宅など、いわゆる応急仮設建築物等については、建築確認を申請せずに工事着手が可能であり、工事完了後3か月に限り使用することができます。また、3か月を超えてその建築物を存続しようとするときは、2年以内の期間に限り、特定行政庁が許可できることとなっています。 中段の法改正の概要です。
移設分につきましては仮設建築物のリースや案内誘導の経費、新設分につきましては運営委託の経費を計上しております。補正額は三億二百六十二万八千円、財源の一部に国庫支出金、一億五千百三十一万三千円を計上しております。 次の(3)高齢福祉部運営事業、こちらにつきましては、在宅要介護者受入体制整備事業の再開でございます。
──────────────┤ ├───────┤ │げる工事用 │詰所 │ │ 九六、八〇〇│ │材料置場 │ │ │ │ ├──────┴───────────────────────┼─────────┼───────┤ │令第七条第六号に掲げる仮設建築物及
◎佐々木 施設営繕担当部長 今、用賀小のお話をいただいたのは、恐らく改修工事のお話だと思うんですけれども、できるだけ仮設建築物を造らないで居ながら工事を進めていくということで、用賀小に関しては長期にわたって期間を区切ってやっていくという計画的なやり方をしていくというふうに考えたものでありまして、直接、公会計制度云々との関わりというよりも、そういう意味で工区分けしているということでございます。
令和二年度の行政経営改革の取り組みといたしまして、庁内ICT環境の効率化や業務改善の推進などによる歳出削減額を四億一千万円、公共施設跡地の貸し付け等による歳入増一億一千万円、計五億二千万円の効果額を見込んでおりますけれども、これに仮設建築物の抑制など経費抑制額を加えました十三億三千七百万円を総額として行政経営改革の御報告をしております。
さらにこの間、施設の整備、維持管理経費は上昇しており、現状の施設を維持していくためには、施設の複合化や仮設建築物の抑制などを徹底するとともに、改修サイクルの延伸や仕様の簡素化など、経費縮減の取り組みは避けて通れません。 一方で、区の人口は、高齢者を含めて今後も増加することが見込まれております。
これについては、昨今、例えば美観地域における仮設建築物ですとか、そういった中でも色彩の課題とかが出てきているというような状況もございます。外濠についてもしかりです。神田川、日本橋川についてもそういった案件に対して対応するということも含めて、全ての建築物という形でお示しをしています。 9ページを飛ばしまして、10ページにつきましては、眺望の類型をお示ししています。
仮設建築物についてになります。いずれもこれらの建築物を新築や増築等する場合に限られておりました。下側の改正案をごらんいただきたいと思います。既存建築物の用途を変更して、一時的に他の用途の建築物として使用する場合についても、新たに建築する場合と同様に、法の全部または一部を適用除外することが可能となりました。
危険防止施設 │ │7,600 │ │ ├────────┤ ├────────┤ │ │詰所 │ │58,600 │ ├──────────────────┴────────┼───────────┼────────┤ │令第7条第6号に掲げる仮設建築物及
また、本条例では、仮設建築物については一時的な使用となるため、適用除外としております。これまで仮設建築物は、新築や増築など建築行為を伴うものでございましたが、今年度の建築基準法の改正によりまして、既存の建物の一部を一時的に仮設として使用することが可能となりました。このため、この内容について追加の改正を行うものでございます。
現行の制度では、仮設建築物はプレハブ等の新築が前提で、既存建物の一時的な転用に対する規定がありませんでした。今回の改正で、既存建築物を一時的に他の用途に転用する場合、新築等の仮設建築物と同様に一部の規制を緩和する制度を導入します。
現行の仮設建築物は、新築等が前提となっておりまして、既存の建築物に関する一時的な用途の転用という規定はございませんでした。しかし、平成32年にオリンピック・パラリンピック大会もあるというところもございますので、仮設建築物の有効活用といった視点から、既存建築物を一時的に他の用途に転用する場合に、法の一部を適用除外とする制度を導入する考え方が示されました。
こちらは、現状では仮設建築物に対する制度がございまして、仮設建築物というのは新築でプレハブとか、新しく建てる場合に許可する制度の前提になっておりまして、既存の建物、今ある建物をほかの用途に使う、例えば、事務所部分の1階のところを店舗に一時的に使いたいという、転用に対する規定がございませんでした。
───────────────────┤ ├────────┤ │げる工事用│詰所 │ │ 七五、九〇〇│ │材料置場 │ │ │ │ ├─────┴─────────────────────┼────────┼────────┤ │令第七条第六号に掲げる仮設建築物及