大田区議会 2021-08-13 令和 3年 8月 地域産業委員会−08月13日-01号
◆黒沼 委員 これもとてもいいことだと思うのですが、できれば講師となられた、この関東経済産業局の経営承継専門官及び産業労働局商工部経営支援課課長代理と東京都中小企業振興公社等の使われた資料をホームページに載せていただくか、それとも委員が活用できるかどうかはいかがですか。 ◎桑原 工業振興担当課長 当日は関東経済局のほうからは、事業承継に関する国の取り組みということでございました。
◆黒沼 委員 これもとてもいいことだと思うのですが、できれば講師となられた、この関東経済産業局の経営承継専門官及び産業労働局商工部経営支援課課長代理と東京都中小企業振興公社等の使われた資料をホームページに載せていただくか、それとも委員が活用できるかどうかはいかがですか。 ◎桑原 工業振興担当課長 当日は関東経済局のほうからは、事業承継に関する国の取り組みということでございました。
◎千葉 東京オリンピック・パラリンピック推進担当課長 私からは、喜多スポーツ推進課長が欠席のため、資料11、12の案件につきまして、代理で報告をさせていただき、その後、私の案件についても報告をさせていただきます。 まず、資料11番でございます。スポーツ健康都市宣言記念事業「第8回おおたスポーツ健康フェスタ」のオンラインによる実施について、説明をさせていただきます。
もう一つは、双方代理の危険性もあります。双方代理というのは民法で、例えば、まちづくり公社の代表取締役が川野副区長であると。そして、契約の相手側の大田区の副区長が川野副区長であるということになると、双方が川野副区長が代理人、双方代理って、これは民法で禁じられているわけですけど、代理人になり得ないという、そういうこともあって、ちゃんと社長を置いたらいいのではないかと思うのです。
2の点字投票、3の代理投票については、規定はございますが、現状では想定しておりません。 4は無効投票について、5は法定得票について、6は得票数が同数の場合の措置について記載してございます。 議会の選挙の方法、規定につきまして、ご確認をお願いいたします。 ○伊佐治 委員長 質疑はございますか。
代理投票の際でも、例えば、書き方などを聞きたい場合、慣れない、また分からない、この代理投票のことも聞きたいけれども、コミュニケーションが苦手な方にとっては、補助者に聞くことも困難であります。なかなか聞けない。 実際、ある知的障がいの方は、日頃知らない方とは話をしないために、投票所で補助者に話しかけられたことにより、残念なことに、投票ができない状況になってしまいました。
山田課長が区長の代理で出席をされて意見を述べていますけれども、区民の安全・安心で快適な生活を保障することが第一だと、基礎自治体として。説明会や公聴会等で区民が懸念している環境への配慮、沿線住民及び地権者に対しての適切な対応を求めさせていただきますと述べていますので、これは基本的な立場として、今も変わりはないということで、それを確認したいのですけれども。
まず、備考の(1)は、あらかじめ選任、告示した職務代理者が、選挙長、管理者と交替しその職務を執行した場合に、当該職務の報酬額を支給すると明記させていただいております。 (2)は、あらかじめ投票時間の2分の1ずつ交替して職務にあたる場合には、2分の1の額を支給する旨を定めてございます。
工事でいうところの現場代理人のようなイメージで陣頭指揮を執ってもらうと。ビューローにつきましては、それに区とそのヘッドクオーターがうまく機能するように助言をいただくというところで、主には学識経験者であるとか、専門の業者の方々にお集まりいただきまして、うまく機能するような助言をいただくということを考えてございます。
今年度4月からは労働環境整備に向けた大田区が発注する契約に係る労働環境の確認に関する実施要綱を制定し、10月からは事業者の受注機会の拡大、競争性の確保に向けた大田区発注工事における現場代理人の兼任に関する基準の緩和などの取組が示されました。 質問します。
簡単ではないか、親族を代理人にして、代理人に委任状を書いて送ればいいではないかと。結果として、それは申請をしたのですけれども、こんなものも、例えば行政同士で課税証明について、本人の同意を得て、相手の自治体からもらえばいいではないかと思うのです。それを、また郵送で委任状をつけて、委任状なんて、申し訳ないけれども、三文判を押したって、委任状になってしまうわけです。
昨年、蒲田でオリィ研究所の正規代理店を経営されているany globalの矢野代表と出会い、実機を使いながら、大田区教育委員会や障害福祉課、高齢福祉課とも意見交換をさせていただきました。
従業員から東京都知事宛の代理受領の委任状を取ってくださいと。 では、代理受領の委任状は、東京都に出すかというと、出さないのですよ。施設で持っていてくださいと。例えば1人20万円で10人いたら200万円、100人いたら2,000万円出すのですよ。それも、代理受領の委任状を施設で預かっている。施設を信用しているのですよ、東京都は。
◎鈴木 経理管財課長 あくまでも入札の結果でございますので、私どものほうで詳細のほうを把握することは難しいのですけれども、いろいろと調べてみましたところ、代理店というのが日本の中にございまして、そちらが複数あるということ。
被保護者等の使用料は、これまでも生活福祉課による代理納付が行われており、今後も変更がないため問題はないと考えます。 しかし、これまで特別基準額を使用料の上限としてきたことが適切であったのかは疑問の残るところです。
第61号議案 大田区印鑑条例の一部を改正する条例は、これまで印鑑登録を受けられなかった成年被後見人が、法定代理人の同行により印鑑登録を受けられるようにするもので、法改正に合わせた対応であるため賛成します。
この改正により、成年被後見人は、法廷代理人が同行することにより印鑑登録ができることになります。 次に、改正理由でございます。 まず、第3条関係、登録資格の規定です。 こちらは、成年被後見人に係る印鑑登録の制限の規定を改正するものです。 次に、第4条、第11条、第14条につきましては、成年被後見人による申請等の際に、法定代理人の同行による本人の意思確認をするため、規定を整備するものです。
2の点字、3の代理投票については、規定はございますが、現状では想定してございません。 4の無効投票です。無効投票となるものを読み上げます。 (1)所定の用紙を用いないもの。 (2)その職に就きえない者の氏名を記載したもの。 (3)1票中に2人以上の氏名を記載したもの。 (4)候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所、敬称の類を記載したものは差し支えない。
施設利用料についても原則として地区担当職員が現金を取扱うことはございませんが、例外的に生活福祉課の経理担当から地区担当職員が代理受領し、当日中に現金書留で直接施設宛に郵送する場合がございます。 今回の事案でも、この方法をとっておりましたが、当日の郵送が行われず、その確認が不十分であったため、早期の発見ができませんでした。
一時期、広告収入が9万円まで下がった時期がございまして、平成27年でしたけれども、その後、今の広告は1年間、ある広告代理店と一括で契約をしておりまして、その後、収入が増えてございます。 現在、28万円の見込みとなってございますので、そこについてはアップをしてございますが、やはりこういう広告収入をさらに上げるということも考えていかなければいけないと思います。
民間の企業の場合には、ミッションがあったら、その部署の中で、私の場合には保険会社だったので、保険をたくさん売るとか、一つの契約についての金額を増やすとかがミッションなので、代理店に頑張って保険を売ろうと思ってもらうというのが、多分私の役割だったと思うのですけど。