大田区議会 2020-10-15 令和 2年10月 総務財政委員会−10月15日-01号
区における指定管理者モニタリングは、指定管理者によるサービス水準の維持向上を図り、適切な管理を担保するため、施設の管理運営状況をチェックし指導する、年間を通じた事業監視の仕組みでございます。 モニタリングは、前年度の実績確定後に実施するもので、結果につきましては、企画課で集約後、区のホームページで公表されます。
区における指定管理者モニタリングは、指定管理者によるサービス水準の維持向上を図り、適切な管理を担保するため、施設の管理運営状況をチェックし指導する、年間を通じた事業監視の仕組みでございます。 モニタリングは、前年度の実績確定後に実施するもので、結果につきましては、企画課で集約後、区のホームページで公表されます。
そもそもが適切な事業監視というのが、モニタリングの趣旨ですよね。やはり質の確保をしていこうということだと思っています。
次に、モニタリングの実施目的でございますけれども、大田区における指定管理者のモニタリングとは、指定管理者によるサービス水準の維持・向上を図り、適切な管理を担保するため、施設の管理運営状況をチェックし指導する年間を通じた事業監視の仕組みと定義づけております。 主な目的、三つございます。
なお、モニタリングとは、指定管理者が提供するサービス水準の維持・向上を図り、適切な管理を担保するため、施設の管理運営状況をチェックする年間を通じた事業監視のスキームのことでございます。 今回、ご報告させていただきます伊豆高原学園につきましては、ガイドラインの通常年度のモニタリングとなってございます。 それでは、簡単にご説明申し上げます。
モニタリングにつきましては、指定管理者によるサービス水準の維持向上を図り、適切な管理を担保するため、施設の管理状況をチェックし指導する、年間を通じた事業監視の仕組みとして、大田区指定管理者モニタリングガイドライン、平成27年度改訂版に基づき実施するものでございます。
モニタリングの実施目的につきましては、大田区指定管理者モニタリングガイドラインに基づきまして、指定管理者によるサービス水準の維持向上を図り、適切な管理を担保するため、施設の管理運営状況をチェックし指導する年間を通じた事業監視の仕組みとして実施するものでございます。
モニタリングにつきましては、指定管理者が提供するサービス水準の維持向上を図り、適切な管理を担保するため施設の管理・運営状況をチェックし指導する、年間を通じた事業監視の仕組みという位置づけで、大田区指定管理者モニタリングガイドライン平成26年度改訂版に基づき実施するものでございます。
モニタリングの実施の目的につきましては、区のガイドラインがございまして、指定管理者が提供するサービス水準の維持向上を図り、適切な管理を担保するために施設の運営状況のチェック・指導を行い、年間を通じた事業監視の仕組みということで実施するものでございます。
2番目のモニタリングの実施目的につきましては、区が「指定管理者が提供するサービス水準の維持向上を図り、適切な管理を担保するため、施設の管理運営状況をチェックいたしまして指導を行い、年間を通じた事業監視の仕組み」として、モニタリングを実施するものでございます。
事務事業の運営に当たりましては、適切にモニタリングを実施し、区民サービスの維持向上が図られますように事業監視に努めているところでございます。今後も、区民の多様なニーズに適切にこたえていくために民間委託や指定管理者制度の積極的な活用に努めてまいります。
一つは、老朽化施設の外部化、もう一つが、複合施設の管理体制、自主事業展開の方向性、利用料金制導入の効果、適切な事業監視、こんなものが挙げられているわけでありますが、課題解決に向けた検討、先ほどもお話がありましたが、区民センターを対象として行われました。
◎津村 経営管理部長 ただいまの委員のご指摘のとおりでございますけれども、アウトソーシングの実施にあたりましては、導入後の事業監視が重要であると認識をしております。 先ほども申し上げたとおりでございますけれども、区は受託事業者から定期的に事業の実績報告を受けまして、業務内容が適正に執行していることを監視しているところでございます。
賃料と地代の関係では、約7%地代が上回っており、区に有利なスキームと言えるものの、50年という長期間な点を鑑みると、議会として収支状況を含めた事業監視を続けていかなければならない。 この大森複合施設ビルは、まちの賑わい・活性化の創出を大目的に開発されたものである。
適切な管理を担保するための事業監視の仕組みでございます。主な目的は以下の3点でございます。 (1)指定管理者の提供するサービスが協定書等に定めた水準を充足しているか確認します。 (2)その結果によっては改善するよう指導します。 (3)「公の施設の設置者」として説明責任を果たします。 3、モニタリングの実施方法。今回のモニタリングは、以下の方法により実施いたしました。
モニタリングというのは事業監視というものでございまして、協定書に基づく事業の遂行が的確なものでできているかどうかというものを監視していく制度でございます。 私ども大田区が実施しているモニタリングについて、今回、学識経験者や区民代表の参画により、実施結果の客観性と合理性の向上を図るために大田区指定管理者モニタリング委員会を設置するものでございます。