目黒区議会 2024-06-28 令和 6年第2回定例会(第4日 6月28日)
事前の自治体からの意見聴取も努力義務にとどまり、国会の関与も事後報告にとどまるため、閣議決定のみで発動可能になることから、時の内閣の恣意的な判断で自治体に指示を行う余地を残すものです。 刻々と変化する緊急事態においては、国の指示を待つより現場での臨機応変な対応が求められますし、国の指示が地域の実情にそぐわないことも十分考えられます。
事前の自治体からの意見聴取も努力義務にとどまり、国会の関与も事後報告にとどまるため、閣議決定のみで発動可能になることから、時の内閣の恣意的な判断で自治体に指示を行う余地を残すものです。 刻々と変化する緊急事態においては、国の指示を待つより現場での臨機応変な対応が求められますし、国の指示が地域の実情にそぐわないことも十分考えられます。
私たちは事後報告を受けるかどうかも分からないという条例になっているわけです。 それであれば、やはり私たちは議会の立場で、議会としての区をチェックしていくという仕事を果たすことができない条例になってしまうので、ここをきちんと私たち議会が必ず事前にチェックをできるという担保が必要だと思いますけれども、そこについてどのようにお考えですか。
本件につきましては、事後報告となり申し訳ありませんが、3月中に区側と施設側の調整準備が整ったことから、区公式ウェブサイト等において周知を行い、4月1日から受け付けるよう開始したところでございます。 私からの説明は以上です。 ○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
大変恐縮ではございますが、まず本件についてもおわびでございますが、本件、事後報告となっておりまして、既に当該施設に関する募集が始まっております。 これから御説明しますけども、るる調整する中でぎりぎりのタイミングとなったということで、利用者の方の混乱を避けるために、ほかとの一斉の利用申込みとさせていただく関係でこのタイミングになったところでございます。誠に申し訳ございません。
をされているということ、どういうリスクがあったのかということについても、もう少し全体として内容が分かるような報告をしていただけると、一律ではないということも含めて分かるのかなというふうに思いますし、分野ごとのリスクマネジメントについては分野ごとでも共有できるように、例えば文教児童委員会や健康福祉委員会などでも、何らかの形で報告をしていただけると、それぞれでピックアップしてヒヤリハットの報告というのは事後報告
事後報告となりますが、放棄の決定日は令和5年5月31日で、会計事務規則第44条の規定に基づきまして、令和5年度の不納欠損として計上いたしました。 説明は以上です。 ○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○武藤委員長 ないようですので、(2)目黒区高齢者在宅サービスセンター介護支援サービス自己負担金の債権放棄について、終わります。
例年、推薦が12月中のために1月最初の議運で事後報告しておりますので、御了承いただければと思います。 今回ですが、20年以上在職の特別表彰、こちらに該当する方が3人いらっしゃいまして、そのうちお二人は確認したところ辞退の御意向でしたので、除きますお一人を推薦させていただきました。そのお一人は、いその弘三議員でございます。12月に推薦をしてございます。 以上です。
結果は事後報告するということです。東京都によると、報告は評価書の公示後の手続になるため、工事の着工後になっても構わないと。このような姿勢だそうです。 東京都環境影響評価審議会の一部をいろいろお聞きしたのですけれども、委員の1人から、調査結果をどう判断するのか、判断の妥当性に国民は懸念を持っていると。ですから、意見交換の場を設けるように求めました。
例えば外部委託とか、外部提供、目的外利用を行った案件のうち、法で規定されている要配慮個人情報、先ほど申し上げましたような、人種とか、病歴とか、身体の障害などを含む場合には、審議会に事後報告を行うと、こういうふうに検討しておりますので、それと同様に、条例要配慮個人情報にもこの運用を適用するということで検討しているという状況でございます。
19ページの図表の中で、審議会への報告は事後報告ということになっているのですけれども、これについても事前にすべきではないかと思います。
そのために庁内でのチェックを行い、さらに審議会への事後報告をするという方法が提案されています。個人情報保護の水準を守るために庁内でのチェックの審査基準、そして体制をしっかり整える必要あると思いますが、これはどのように進めるでしょうか。
それから、当初はもういっぱいかなと、また相談がかなり先だし厳しいなという御意見の方が、相談乗ってくれましたという事後報告ですけれども、喜びの声が寄せられたのでよかったかなと思います。 今現在、8月に入っているわけですけれども、一番いいのは、ウェブ相談は訪問して実態をしっかりとつかむのが一番いいのですけれども、電話相談も含めて、状況というか反応はいかがでしょうか。
要するに、ここは事後報告なんですか。もうスケジュールを組んで七月二日の広報にもう全部書いちゃっていますと。例えば九月議会の予定だとか、予定と書いて、それをやっているから今さらここでいろんな意見が出ても、その言葉のニュアンスで答えるぐらいのことしかできなくて、ある程度の疑問に答えることをしないうちにもう進めちゃうと。
この規定に基づいて、教育委員会の議題としてではなく、教育長が臨時代理をして、意見の聴取を教育委員会に対して回答した上で、事後報告として教育委員会のほうに出しました。これが今回の臨時代理、意見の聴取についての部分ということになります。
◎私立保育園課長 たしか壊れていた後の改善時期等を事後報告のような形で説明というような記憶がございます。確かでなくてすみません。 ◆ぬかが和子 委員 確かに確かじゃないんです、それ。私でも調べれば分かることを区の担当課がつかんでないこと自体が、正に後手後手、遅過ぎることの証明なんですよ。
それは区の方には事後報告なの、それは。 ◎交通対策課長 路線バスにつきましては事業者が選定してということになりますので、言葉悪いですけれども、事後になることが多いです。 ◆鈴木あきら 委員 それも事後だといっても、届出受けた後、区の方でやっぱり現地確認をして、本当に大丈夫かどうか、そういったものも含めて、道路管理課も関わっているわけですから、是非その辺を進めていっていただきたいと思います。
ただ、一方で、予備費が緊急的な対応を図らせていただくために投入をするというような性質もございますので、こちらに関しましては、大変恐縮ではございますが、事後報告になってしまっていたというところも、改めて確認できたところでございます。
ただ、事後報告ということで、例えばこれまで職員とか、利用者に濃厚接触の方がいた場合、そういったことの報告があった場合には、こちらからも医療系の制度が明らかになった後には、活用については促しをしているというところでございます。ですので、その結果については、結果まで把握してございませんけれども、東京都の制度があるということはお知らせしているところでございます。
◆奈須 委員 先日の特別定額給付金のときにも人員の配置について、適正な事務処理ができる人数というだけで、一体何人が現場に配置されていたのか、大田区もちゃんと現地に行って確認したわけではなくて、事後報告で払っていたと。だから、出たもの払いをしていたということがあって、すごいびっくりしたのですけれども、今のお話を伺っていてもちょっと心配だなと思いました。これは私の意見です。
できれば、結果についても議会のほうに事後報告でも結構ですから、していただきたいというのを要望します。 それから、最後に消毒について伺いたいのですけれども、消毒の仕方というのが各学校でばらばらではないかと言われているのですが、各学校の陽性者が出る出ないに関わらず、教職員の皆さんが感染者が出ないように消毒をしていると思うのですが、その消毒については各学校に任せているのでしょうか。