足立区議会 2021-04-15 令和 3年 4月15日総務委員会-04月15日-01号
次に、(4)2受理番号22 異性・同性パートナーシップ制度の制定に向けた取組の推進等に関する陳情、(5)2受理番号23 事実婚を含むパートナーシップ宣誓制度の導入等を求める陳情、(6)2受理番号25 足立区差別禁止条例の制定を求める陳情、以上3件を一括議題といたします。 前回は継続審査であります。 執行機関は、何か変化はございますか。
次に、(4)2受理番号22 異性・同性パートナーシップ制度の制定に向けた取組の推進等に関する陳情、(5)2受理番号23 事実婚を含むパートナーシップ宣誓制度の導入等を求める陳情、(6)2受理番号25 足立区差別禁止条例の制定を求める陳情、以上3件を一括議題といたします。 前回は継続審査であります。 執行機関は、何か変化はございますか。
今定例会でも、事実婚や同性パートナーに死亡保険金が支払われない社協のボランティア保険や、議会での指摘から一年半を経ても改善がない災害弔慰金等の平等を問いましたが、一々議会で指摘しなければ、見直しがないのはなぜなのでしょうか。 区は、区内事業者に対しては事業活動における差別の解消と平等の確保を求めているのですから、率先垂範を求めます。
◆上川あや 委員 男女の事実婚と同様に、同性パートナーも遺族として扱われる災害弔慰金の支給について伺います。 この課題を取り上げるのは今回で三回目になります。令和元年の三定で初めてこの課題を問いました。区は、性的指向での差別を禁じた区条例を踏まえ、同性パートナーの方への弔慰金の支給制度を検討してまいりますと前向きな御答弁をくださいました。
予算強化等を求める意見書の提出を求める陳情 2受理番号15 保健所の機能強化に向け、国に予算強化等を求める意見書の提出を求める陳情 2受理番号20 すべての人が個人として尊重される社会の実現に向けた、男女共同参画・ダイバーシティ教育の推進を求める陳情 2受理番号22 異性・同性パートナーシップ制度の制定に向けた取組の推進等に関する陳情 2受理番号23 事実婚
先日、事実婚を選択している方からの御相談がありました。
◆鈴木あきら 委員 予約の方は分かったんですが、同様の事情にあるという事実婚みたいな方は、それは今でもオーケーということですよね。 ◎住宅課長 これまでも、一般的に内縁というような、住民票上、婚姻していなくても、住民票上、続柄として出てくるものがございますので、それは確認しております。
治療開始時点で妻が40歳以上から43歳未満なら3回の制限というのは変わりませんが、事実婚も対象に加えています。東京都では、こうした助成制度の拡充を受けて、以上の条件を加えた不妊治療助成の申請を既に行っております。 現在、港区への特定不妊治療費助成の申請は、東京都の交付決定を受けていることが要件となっており、東京都の交付決定の上乗せや、そもそも東京都の申請対象でない夫婦を助成の対象としております。
今後、同性パートナーを事実婚と同様に取り扱うとした区事業の手続の際に、この事業所を提示することにより、同性パートナー関係の確認をすることができますという文章があるのですけれども、いかようにも取れる文章だなと思っているのですけれども、一つ、今後同性パートナーを事実婚云々かんぬんと、今後はいつなのかとか、そういった区の事業をする予定があるのかと、いかようにもとれるような一文があるのですけれども、これについて
つまり受取人指定はできず、法律上婚姻しておらず、民法上、法定相続人となれない事実婚のパートナーは排除、結婚したくてもかなわない同性パートナーもまた排除です。家族のありようが多様化する中、これが社会福祉協議会が取るべき制度設計でしょうか。私は、そうではないはずだと考えます。 同保険の引受保険会社は、誰もが知る大手損害保険会社の三社です。
次に、(4)2受理番号22 異性・同性パートナーシップ制度の制定に向けた取組の推進等に関する陳情、(5)2受理番号23 事実婚を含むパートナーシップ宣誓制度の導入等を求める陳情、(6)2受理番号24 足立区においてパートナーシップ制度を始めることを求める陳情、(7)2受理番号25 足立区差別禁止条例の制定を求める陳情、以上4件を一括議題といたします。 執行機関は何か変化はございましたか。
千葉市などでは、身体の性では異性となるトランスジェンダーカップルや、異性間でも法律婚の形態を取らない「事実婚」も含めた幅広いカップルをこの制度の対象とし、「二人の関係をありのままに認める」制度として活用されています。さらに明石市などでは、パートナーシップ制度と併せて「ファミリーシップ制度」という新たな仕組みが導入され、足立区でもその検討が進められています。
法律的にも男性と女性しかいない中で、それより拡充した規定を定めるということであれば、土屋委員おっしゃったように、性的指向や性自認というのは様々な形があるとは思いますが、法律的には男性か女性かどちらかということで、現在の異性パートナーを前提とした規定を拡充し、同性パートナーに係る規定を加えるために、法律婚及び事実婚の関係と重複することがないよう、性別が同一であることを記載して要件とする必要があり、法規担当
○委員(阿部浩子君) 確認したいのですが、今までの現行で、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むという方、いわゆる事実婚と言われる方も公正証書が必要なのですか。 ○教育人事企画課長(瀧島啓司君) 特には求めておりませんが、住民票等、その記載によって確認をするようにしております。
次に、(4)2受理番号22 異性・同性パートナーシップ制度の制定に向けた取組の推進等に関する陳情、(5)2受理番号23 事実婚を含むパートナーシップ宣誓制度の導入等を求める陳情、(6)2受理番号24 足立区においてパートナーシップ制度を始めることを求める陳情、(7)2受理番号25 足立区差別禁止条例の制定を求める陳情、以上4件を一括議題といたします。
人が個人として尊重される社会の実現に向けた、男女共同参画・ダイバーシティ教育の推進を求める陳情 受理番号21 白石正輝区議の厚生委員会委員長の解任・辞任および、性的少数者の人権、セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス、ライツ等の研修講座の義務化等に関する陳情 受理番号22 異性・同性パートナーシップ制度の制定に向けた取組の推進等に関する陳情 受理番号23 事実婚
次に、(4)受理番号22 異性・同性パートナーシップ制度の制定に向けた取組の推進等に関する陳情、(5)受理番号23 事実婚を含むパートナーシップ宣誓制度の導入等を求める陳情、(6)受理番号24 足立区においてパートナーシップ制度を始めることを求める陳情、以上3件を一括議題といたします。 新規付託のため、執行機関の説明を求めます。 ◎総務部長 初めに、総務委員会陳情説明資料(総務部)でございます。
また、様々な事情で婚姻関係を結ばない異性のカップル、事実婚を含めてもよいのではないでしょうか。 5、先進自治体である中野区では、「引っ越ししたら無効になった」などの声もあり、当区ではそれらの改善要望を取り入れたものにすべきと思いますがいかがでしょうか。また、パートナーシップ宣誓制度を導入している自治体間において、転入・転出時には手続を軽減できる協定を結ぶべきと思いますがいかがでしょうか。
具体的な意見としては、改姓により、論文などの研究実績のキャリアが引き継がれないということだとか、通称では2つの姓の使い分けが必要で、本人や企業にコストがかかることなどが女性活躍の妨げになっているとか、夫婦同姓を法律に義務づけているのは日本だけであるため国際社会では全く通用しないとか、改姓を避けるために結婚を諦めることや結婚を先延ばしにすること、事実婚を選択するとこどもを持ちづらいなど、少子化の一因となっているとの
公明党は菅首相に対し、11月17日には不妊治療費拡大や事実婚を対象に追加等、不妊治療への支援拡充の提言を行いました。先日の報道では、政府は不妊治療の助成額を30万円に、更に助成対象も拡大し、事実婚のカップルにも適用することを盛り込んだとされています。 現在、練馬区では、特定不妊治療費の助成は東京都の助成に上乗せする形で事業が行われています。
この取組は、事実婚やLGBTQの方も網羅していけると考えます。マイノリティーの方が暮らしやすい社会を目指せば、誰もが暮らしやすい社会になるとも言われています。また、ファイナンシャルプランナーなどにも加わっていただき、分かりやすい年金セミナーや等身大のライフプランニング講座、公正証書や見守り及び財産管理契約と合わせて契約できる任意後見制度講座などの開催も有意義であると考えます。