目黒区議会 2024-07-10 令和 6年生活福祉委員会( 7月10日)
次に、項番2、訴訟事件名等は記載のとおりです。 なお、(3)に記載のとおり、借受人である被告A氏、連帯保証人の相続人である被告B氏は、共に目黒区在住でございます。また、当初の連帯保証人であるC氏につきましては、既に死亡しております。
次に、項番2、訴訟事件名等は記載のとおりです。 なお、(3)に記載のとおり、借受人である被告A氏、連帯保証人の相続人である被告B氏は、共に目黒区在住でございます。また、当初の連帯保証人であるC氏につきましては、既に死亡しております。
次に、項番2、訴訟事件名等は記載のとおりでございます。 なお、(3)に記載のとおり、借受人である被告A氏、連帯保証人の相続人である被告B氏は、現在共に目黒区在住でございます。また、当初の連帯保証人C氏につきましては、現在お亡くなりになっております。
項番1の訴訟事件名等でございますが、事件名、控訴人、被控訴人につきましては、記載のとおりでございますが、今回、控訴をしましたのが原審、一審の被告のほうになりますので、控訴人が被告、被控訴人が目黒区となるものでございます。 裁判所と控訴状の到達日につきましては、記載のとおりでございます。 項番2の事案の概要及び原判決でございます。
項番1の訴訟事件名等でございますが、建物明渡等請求控訴事件でございます。内容は記載のとおりでございまして、訴状の到達日は令和6年6月24日でございます。
まず、項番1、訴訟事件名は、行政処分の不存在確認等請求控訴事件でございますが、本件は、令和6年5月8日の本委員会にて情報提供をいたしました訴訟事件の判決の言渡しにつきまして控訴がされ、令和6年6月4日に訴状が届いたものでございます。
項番1の訴訟事件名ですが、行政処分の不存在確認等請求控訴事件でございます。 内容は記載のとおりでございまして、訴状の到達日は令和6年6月4日でございます。 項番2の事案の概要及び原判決でございますが、まず(1)の事案の概要でございます。
まず、項番1、訴訟事件名は、行政処分の不存在確認等請求事件でございまして、令和3年に提起された訴訟事件につきまして、(5)のとおり令和6年4月12日に判決が言い渡されたものでございます。
まず項番1、訴訟事件名につきましては、行政処分の不存在確認等請求事件でございまして、令和3年11月26日の本委員会で御報告いたしました訴訟事件につきまして、(5)に記載のとおり、令和6年4月12日に判決が言い渡されたものでございます。 なお、本件につきましては、本日の都市環境委員会でも情報提供をさせていただいております。
項番1の(1)訴訟事件名は、建物明渡等請求事件でございまして、令和3年7月29日に訴訟を提起いたしまして、(5)に記載のとおり本年、令和6年3月25日に判決が言い渡されたものでございます。
項番1の訴訟事件名等でございますが、事件名、原告、被告、裁判所につきましては記載のとおりでございます。判決の言渡日が令和6年3月25日でございました。 項番2の事案の概要につきましては、記載しているところでございますが、この中で不当利得の返還請求として820万円余に対する、令和4年8月30日から支払い済までの年3%の割合による遅延損害金の支払いというのが、私どもの区のほうの請求でございます。
項番1、訴訟事件名は、自己情報不開示決定取消等請求控訴事件でございまして、内容は記載のとおりでございますが、令和5年11月8日に判決が言い渡されました。 項番2、事案の概要でございます。
それでは、資料のほう御覧いただきまして、項番1、訴訟事件名は、自己情報不開示決定取消等請求控訴事件でございまして、東京高等裁判所より本年11月8日に判決が言い渡されました。 項番2、事案の概要でございます。
訴訟事件名等及び控訴の趣旨につきましては、項番2、3に記載のとおりでございまして、保証人に対して、借受人と連帯して貸付金を返還するよう求めたものでございます。 項番4、判決内容でございますが、令和5年10月31日に判決が言い渡されまして、項番3記載の内容について全て認められました。なお、被控訴人が上告しなかったため、令和5年11月17日に判決が確定いたしました。
項番1、訴訟事件名は、補助金等交付差止請求事件でございまして、内容は記載のとおりでございますが、令和5年9月4日付で訴状が送達されました。 項番2、請求の趣旨でございます。 Y事業所に対し、要綱に基づく補助金並びに助成金を交付してはならないこと、及び訴訟費用は被告の負担とすることの判決を求めるものでございます。 項番3、請求の原因でございます。
まず項番1、訴訟事件名は、補助金等交付差止請求事件でございまして、内容は記載のとおりでございますが、令和5年9月4日付で訴状が送達されました。 項番2、請求の趣旨でございます。 Y事業所に対し、要綱に基づく補助金並びに助成金を交付してはならないこと及び訴訟費用は被告の負担とすることの判決を求めるものでございます。 項番3、請求の原因でございます。
項番1、訴訟事件名は、自己情報不開示決定取消等請求控訴事件で、内容は記載のとおりでございまして、訴状の到達日は令和5年6月22日でございます。 項番2、事案の概要及び原判決でございます。
まず項番1、訴訟事件名等の事件名につきましては、自己情報不開示決定取消等請求控訴事件で、内容は記載のとおりでございまして、6月22日に控訴状が到達しております。 項番2、事案の概要及び原判決でございます。
項番1、件名、項番2、訴訟事件名等、項番3、請求の趣旨につきましては、記載のとおりです。 なお、参考までに、事案の概要につきまして裏面に記載してございます。
項番2、訴訟事件名等、項番3、請求の趣旨は記載のとおりでございまして、参考までにその貸付状況の経緯を裏面に記載してございます。簡単に申し上げますと(3)のイに記載のとおり、平成31年1月に借受人である被告A氏と分納合意書を締結していたところでございますが、その支払いについて2回分以上の不履行があったために今回の訴訟を提起したという流れになってございます。
項番2、訴訟事件名等、及び項番3、請求の趣旨は記載のとおりでございます。 なお、参考までに貸付け状況等を裏面に記載してございます。 訴訟提起に至った経緯を簡単に申し上げますと、(3)イに記載のとおり、平成31年1月に借受人である被告A氏と分納合意書を締結しておりましたが、分割金の支払いについて2回以上不履行があったことから、今回訴訟の提起に至ったというものでございます。