千代田区議会 2005-12-01 平成17年第4回定例会(第3日) 本文 開催日: 2005-12-01
そこで、平成13年の予防接種法の改正では、高齢者に対するインフルエンザワクチンの予防接種が定期接種に加えられました。公費補助もスタートしたわけですが、都の制度として、65歳以上の高齢者は現在一律2,200円の公費助成を受けることができるようになりました。おかげで接種率は年々高くなってきており、平成16年度で概ね50%くらいと聞いています。
そこで、平成13年の予防接種法の改正では、高齢者に対するインフルエンザワクチンの予防接種が定期接種に加えられました。公費補助もスタートしたわけですが、都の制度として、65歳以上の高齢者は現在一律2,200円の公費助成を受けることができるようになりました。おかげで接種率は年々高くなってきており、平成16年度で概ね50%くらいと聞いています。
これに伴いまして、予防接種法に基づくインフルエンザ予防接種の費用における自己負担分を助成し、公害健康被害被認定者の方々の健康の回復、保持及び福祉の増進を図るということをねらいとしているところでございます。
平成17年7月29日付で予防接種法施行令の一部が改正されまして、日本脳炎予防接種の第3期が廃止されました。また、麻しん(はしか)、風しんの対象者等、実施方法が改正されましたので、ここでご報告をいたします。 まず、日本脳炎の予防接種第3期の廃止についてでございます。 日本脳炎にかかる定期の予防接種のうち、有効性が低いと評価された第3期の予防接種を今回廃止いたしました。
予防接種につきましては、予防接種法に基づき、麻疹、はしかなどの子どもの予防接種と高齢者のインフルエンザの予防接種を行っております。子どもの予防接種につきましては、現在国の方で、麻疹と風疹を今1回しか行っておりませんものを2回制にするなどの見直しが行われておりまして、制度改正に対応していくことが求められております。
まず、経過ですが、現在、日本脳炎につきましては、予防接種法に基づき定期の予防接種を行っております。平成十七年五月、国の疾病・障害認定審査会におきまして、現行の日本脳炎ワクチンの使用と重傷のADEM、急性散在性脳脊髄炎との因果関係を肯定する旨の答申が出されました。五月二十六日に、厚生労働大臣がこの答申に基づきまして予防接種との因果関係の認定を行いました。
予防接種法によって市町村が給付するという制度ですけど、6カ月過ぎて受けた場合はこれの対象にならないと書いてありますよね。どういう違いがあるんですか。 ○保健予防課長(辻佳織君) 実は6カ月までに受けたお子さんは、法内接種といって法律的に予防接種法で定められた予防接種なので、予防接種法の給付が受けられることになっております。
ただ、予防接種法に入れるということには、多分至らないだろうというようなお答えでした。 その後、その検討結果をいろいろ情報をとっているところでございますけれども、2月2日のその検討会の一応結論では、小児への定期接種はいまだ適当ではないという方向性が出ております。 ○委員長 小林参事。よく聞いているといいお話をしてくれているんですが、いい話はみんなに聞こえるように大きくお願いします。
一九七六年から予防接種法によって三歳以上の幼児、小・中学生へのインフルエンザの予防接種が実施されてきましたが、一九九四年の予防接種法の改正で廃止されました。 しかし、その後もインフルエンザの流行による学級閉鎖や休校が後を絶ちません。港区でも、ここ三年間は休校はありませんが、学級閉鎖や始業時間の繰り下げなどが出ています。
今の予防接種法の規定といいますのは、それによって社会全体の流行を抑えるということが最大の目的になっておりますので、規定の予防接種をやることによって 100%個人全員すべての人に免疫がそれで保証されているというわけではありませんで、実際のいろいろなデータを見ましても、ポリオの抗体につきましても、最近、全国ではポリオが根絶したためかそういうデータはないんですけれども、東京都で毎年、各年齢層ごとに人数をある
平成13年の予防接種法の改正によりまして、高齢者のインフルエンザの予防接種を実施しているところですけれども、今年度より港区では生活保護を受けている方に加えまして、世帯非課税の区民の方に自己負担なしで予防接種を受けていただくということにいたしましたので、簡単にご説明をさせていただきます。 対象者につきましては、昨年度までと特別に変わっておりません。
現在、インフルエンザの予防接種は、予防接種法に基づき、罹患すると重症化し、死亡することもある高齢者を対象に、23区共通で広域的に一定の自己負担のもとで実施いたしております。法定外の予防接種の費用助成につきましては、健康被害への補償や契約医療機関の問題など、区の単独事業として実施するには、解決すべき課題が多くございますので、今後の研究課題とさせていただきます。
まず、予防接種につきましては、予防接種法に基づき、麻疹を初めとする子どもの予防接種と高齢者のインフルエンザの予防接種を行っております。
| |額) | | ├────┼─────────────────────┼────┼───────┬───────┼──────────────────────────┤ | 予防 |風 し ん | 同 | 2,600円| 2,600円|予防接種法
○保健予防課長(福内恵子君) 学校での予防接種についてのお尋ねですけれども、学校の場所で予防接種を行わなくなったということは、平成6年の予防接種法の改正によりまして、それまでは集団ということで、いろいろな予防接種を学校等の場所を使って実施していたわけですけれども、個別に体の調子をよくわかっているかかりつけの医師により予防接種をするという考え方になりましたので、現在のところ、予防接種を学校の場で行っているということはございません
◎予防対策課長 おっしゃるとおり、平成13年度から予防接種法の法律の改正がありまして、13年度から実施した事業ということです。 ◆佐藤 2年間やってきて、何らかの形の効果みたいなものが数字で出ているとか、そういったものというのはありますでしょうか。
共働き世帯接種率向上のための対応につきましては、予防接種法では接種を受ける者が小・中学生であっても接種の際に親の立ち会いが必要であることから、ご指摘のように、土日のワクチン外来が有効と考えておりますので、医師会と協議することを含めて検討してまいります。 最後に、SARSについての問題でございます。
これは昭和50年ごろ、結構先天性風疹症候群のお子さんが生まれたということでございまして、昭和52年に中学生女子に対しまして予防接種を開始したということでございまして、これは前年度の昭和51年に予防接種法改正によるものでございます。どうして中学生女子だけかといいますと、これは将来の妊娠に備えて、思春期女子に接種するという考え方でございます。
このワクチン接種については、高齢者は2001年10月、予防接種法が改正され、接種が復活し、費用も半額助成されることになりました。これを受けて、ことしの冬、多くの高齢者が申請されたと聞き及んでおります。 一方、乳幼児も同様の脅威にさらされ、子育て家庭も、子供をインフルエンザから守るために予想以上の出費を余儀なくされたと、私どものもとに悲鳴にも似た相談が寄せられています。
それが平成六年の予防接種法改正に伴いまして、幼児、これは具体的には十八カ月から九十カ月でございますが、幼児期の男女が接種対象となりました。当時、既に九十カ月という七歳六カ月を超えていた方に関しましては、いわゆる経過措置者ということで、順次、接種票を個別にお送りしていたところでございます。