杉並区議会 2021-06-16 令和 3年 6月16日総務財政委員会−06月16日-01号
◎新型コロナウイルス予防接種担当課長 今回の新型コロナウイルスワクチン接種は予防接種法にのっとり実施されるものでございます。ワクチン接種で重篤な副反応が生じた場合の責任は、国にあると考えております。 ◆けしば誠一 委員 変異ウイルスに転換して以降、区内でも児童の感染が増えていることは確かですが、その人数、症状が出た数、重症者は出ているのか、確認します。
◎新型コロナウイルス予防接種担当課長 今回の新型コロナウイルスワクチン接種は予防接種法にのっとり実施されるものでございます。ワクチン接種で重篤な副反応が生じた場合の責任は、国にあると考えております。 ◆けしば誠一 委員 変異ウイルスに転換して以降、区内でも児童の感染が増えていることは確かですが、その人数、症状が出た数、重症者は出ているのか、確認します。
◎情報政策課長 まず、先におっしゃったほう、法に基づくものしかマイナンバーは使えないでしょうといったところでございますが、そのとおりでございまして、今回につきましては、予防接種法に基づく予防接種ということで、番号法の中で、社会保障分野に関する業務ということでマイナンバーは活用できる業務という形になってございます。
◎新型コロナウイルス予防接種担当課長 今回のワクチン接種は、予防接種法の特例規定に基づく臨時接種でございまして、厚生労働大臣の指示の下、区市町村が実施するものでございます。杉並区もこれに従って実施いたしますので、接種の実施を再検討ということはございません。
まず、ワクチン接種による健康被害への補償についてでございますが、国は令和2年12月に予防接種法を改正し、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を臨時接種の特例に位置づけました。これにより予防接種健康被害救済制度が適用され、ワクチン接種により生じた健康被害と国が認定した場合には、区が給付を行うことになります。健康被害が生じた場合の周知や情報提供も積極的に行い、区民の不安の軽減に努めてまいります。
具体的にちょっと伺いたいんですが、今回行われるワクチン接種は、国のほうで予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律が改正されて、その中で当該法がワクチン接種を国民の努力義務として位置づけて、接種は市町村が行って費用は全額国が負担と。その中に、接種勧奨ということが努力義務と一緒に位置づけられているんですが、まずこの努力義務と接種勧奨、どういうことなのか、ちょっと説明していただけますか。
◎保健予防課長 高齢者インフルエンザ予防接種につきましては、予防接種法に基づく定期予防接種でございまして、その中ではB類疾病として分類されておりまして、主に個人予防目的のために行うものでございます。接種を受ける法律上の義務ではなく、御本人が希望する場合に限り、接種を受けることができるとされております。
別表のほうの変更が加えられているんですけれども、済みません、ちょっと見方が私もよくわからなかったんですが、現在の別表と比べてみると、別表2の4、予防接種法にかかわるところの特定個人情報の欄、右側の欄ですね、そちらは、もともと生活保護関係情報と中国残留邦人関連情報などの項目もあったんですが、そちらのほうは今回表としては削除されるという形になるのかなというふうに見えるんですけれども、その辺が削除される理由
予防接種法に基づく予防接種によって副反応で重大な健康被害が生じた際には、厚生労働大臣が認めた者に対しましては、医療費や医療手当、年金等が支給される健康被害救済制度がございます。また、任意接種につきましても、医薬品医療機器総合機構による健康被害救済制度がございます。
質疑応答の後、意見を求めたところ、不採択とすべきものとする意見として、杉並区議会自由民主党の委員から、予防接種法では65歳以上の全ての高齢者などを定期接種の対象者と定め、区ではこの定期接種に対して助成を行っており、さらに生活保護受給者については自己負担額をゼロとしている。
1994年の予防接種法の改定により、接種は義務から努力義務になりましたので、親の責任で子供に接種しなさいということになるんですが、親は判断するすべがなかなか難しいんです。母子手帳に書かれてある情報を信じるしかありませんので、ぜひ若いお母様、お父様にはしっかり情報提供してほしいと思います。 それから、母子手帳には、予防接種は、定期接種は9種類、任意接種は4種類とあります。
今回の特約はそのうちのC保険というものでございまして、こちらは区が独自に行った予防接種に対して、仮に健康被害が出たときに、国の予防接種法に基づく制度と同様の救済措置を受けられるための制度でございます。
◆井原太一 委員 予防接種法ではなぜ高齢者だけが定期接種の対象になっていると考えますか。 ◎保健予防課長 予防接種法ではA類とB類という2つの区分がございます。今のところ、A類は主に子供の予防接種でございまして、そちらは義務的な接種となってございまして、極力努めて受けていただくもの。それから高齢者のインフルエンザ、高齢者の肺炎球菌というのがB類という位置づけでございます。
厚生労働省の予防接種基本方針部会は、B型肝炎ワクチンを、ことし10月から予防接種法に基づく原則無料の定期接種にすることを了承いたしました。B型肝炎ワクチンは、2013年の時点で、WHO加盟国194カ国のうち94%に当たる182カ国で全ての赤ちゃんに定期接種がされておりますけれども、日本は残り少ない定期接種化されていない国の1つであります。
◎保健予防課長 これまでさまざまな検討がなされているということで、健康被害を受けられた方への救済の具体的な措置の判定が保留となっていたところですけれども、9月17日のこの分科会を受けまして、その翌日から、予防接種法に基づく健康被害の方への認定審査が再開されました。
◎健康推進課長 区の救済につきましては、平成26年6月の救済で対応した時点での、国の副反応検討部会での一定の意見の一致が認められた方に対しまして、予防接種法に基づく救済措置に準じた対応を行ってきたものでございまして、最終的な救済範囲の決定につきましては、今後国の対応方針が示されれば、それをもとに区としてしっかりと対応してまいります。
◎杉並保健所長 子宮頸がんワクチンの補助金につきましては、平成24年度までは都から補助金が出ておりましたが、平成25年度は予防接種法の法定接種となったため、その補助金はなくなりました。予算を立てた時点では、その法定化が明らかでなかったため予算書に載っておりますが、実際には歳入として入っておらず、都区財調の中で見ていただいております。 ◆今井ひろし 委員 わかりました。 財産収入を見ます。
◎保健予防課長 風疹の予防接種は、予防接種法に規定される定期予防接種となってございます。平成18年6月からは、第1期は1歳、第2期は小学校就学1年前の2回の接種となってございまして、麻疹風疹混合ワクチンを勧めているところでございます。区としては、必要なワクチンと考えてございまして、積極的な勧奨を実施しているところでございます。
そもそも子宮頸がん予防ワクチンというのは、予防接種法の定期接種のワクチンですので、区としましては、国の副反応検討部会等の議論を注視してまいります。 ◆松浦芳子 委員 表向きは国の動向を見てというのはよくわかるんですが、杉並区は国に先駆けてお祝いワクチンを打ったわけですから、杉並区が先頭に立って国を動かすぐらいの気持ちで行動してほしいなと思っています。これは区長の英断でできると思っています。
◎杉並保健所長 先ほども課長のほうからご答弁いたしましたけれども、もともとこの区の制度そのものが、予防接種法による救済と任意接種の機構の救済の差を埋めるという制度でございます。今、国の副反応に関する見解が示されていない状況の中で、区の専門家委員会も開けないという状況でございます。区といたしましても、国の会議の動向を見守っていきたいというふうに思っているところでございます。
そして、そもそも予防接種法によると、第8条で勧奨のことが定められておりますが、勧奨すること自体は自治体にとって義務でありますけれども、どのように勧奨するかといったことは自治事務であります。つまり杉並区が判断することができるわけです。 例えば野田市では、野田市長さん、根本崇さんですね、公契約条例で有名な市長さんですが、インタビューにこういうふうに答えております。