港区議会 2021-03-12 令和3年度予算特別委員会-03月12日
また、副反応による健康被害については、予防接種法に基づく健康被害救済制度が適用されます。区は、ワクチン接種の実施主体として、国、東京都と連携し、区民が安心してワクチン接種できる体制を整備してまいります。 次に、接種の優先順位についてのお尋ねです。区が国から供給を受けるワクチンの量は、現状では十分な量を見込むことができない状況です。
また、副反応による健康被害については、予防接種法に基づく健康被害救済制度が適用されます。区は、ワクチン接種の実施主体として、国、東京都と連携し、区民が安心してワクチン接種できる体制を整備してまいります。 次に、接種の優先順位についてのお尋ねです。区が国から供給を受けるワクチンの量は、現状では十分な量を見込むことができない状況です。
現在、新型コロナウイルス対策で重要とされるワクチン接種ですけれども、予防接種法では、こちらは努力義務とされています。ただし、法改正時の国会の附帯決議においても、接種はあくまで国民の意思に委ねられる、このことの周知を徹底することが政府に求められましたし、河野太郎担当大臣も、国民は打つ、打たない、これを選択できると明言されています。
ワクチンの接種は、新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生を減らすことを目的としまして、予防接種法に基づき、実施するものです。 項番2の対象者等です。対象者は、原則として、区内に住民登録がある医療従事者等及び65歳以上の高齢者となります。 実施内容としまして、医療従事者については、国と東京都によって、今年度内に2回の接種を見込んでおりまして、対象となる区民は約7,800人です。
なお、議案第14号令和2年度港区一般会計補正予算(第8号)につきましては、予防接種法の一部改正に伴い、区市町村において新型コロナウイルスワクチン接種を実施することとなったため、新型コロナウイルスワクチン接種の実施に係る予算措置を早急に講ずる必要があることから、その費用を計上した補正予算を提出させていただくものです。
議案第14号令和2年度港区一般会計補正予算(第8号)につきましては、予防接種法の一部改正に伴い、区市町村において新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を実施することになったため、ワクチン接種の実施に係る予算措置を早急に講ずる必要があることから、その費用を計上した補正予算を提出させていただくものです。
なお、議案第14号令和2年度港区一般会計補正予算(第8号)につきましては、予防接種法の一部改正に伴い、区市町村において新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を実施することとなったため、ワクチン接種の実施に係る予算措置を早急に講じる必要があることから、その費用を計上した補正予算を提出させていただくものでございます。
議案第14号令和2年度港区一般会計補正予算(第8号)につきましては、予防接種法の一部改正に伴い、区市町村において新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を実施することとなったため、ワクチン接種の実施に係る予算措置を早急に講ずる必要があることから、その費用を計上した補正予算を提出させていただくものです。
こちらのワクチンにつきましては、有効性、安全性、費用対効果等について、国の審議会で定期化について検討されておりまして、今年1月17日に予防接種法施行令等が改正されて、ロタウイルス感染症がA類疾病、集団予防・重篤な疾患の予防に重点を置いた疾病として追加されました。これを受けまして、区としましても、ロタウイルスワクチンの定期接種の事業を次のとおり開始いたします。 項番1の概要です。
予防接種法関係法令の改正により、新たな定期接種が開始されたり制度が変更された場合等には、必要に応じ費用助成の考え方を見直すこととしております。その際には、社会情勢の変化や最新の知見等も踏まえ、適切に見直しを行ってまいります。 (「答えていないよね。
項番1、内容は、(1)抗体保有率が他の世代に比べて低い39歳から56歳の男性に対して、予防接種法に基づく風しんの定期接種を実施いたします。(2)成人の風しん対策事業として実施している任意接種の費用助成を拡大いたします。 項番2、概要については、こちらの表に書いてあるとおりですが、(1)定期予防接種の対象者は今申し上げた年代の男性です。人数は、平成30年12月1日現在で3万9,698人です。
また、予防接種については予防接種法に基づく定期接種とすることでございます。さらに、抗体検査の実施については、新たに特定健康診査や企業健康診査などの機会も活用して受診できるようにすることなど、検査や予防接種を受けやすくする体制づくりを求めることとしております。詳細な点については現段階では不確定なため、区は、今後も国からの情報を迅速に把握しながら実施に向けて準備を進めてまいります。
○参事[保健予防課長事務取扱](稲垣智一君) 予防接種法には、病気により医療機関で入院・治療を行っているなどやむを得ない事情がある場合には、法に定められた期間外の接種であっても定期予防接種と見なす特例制度があります。区では、個々の事情をお伺いし、このようなやむを得ない事情に該当すると判断した場合には、接種期間を超えていても定期予防接種としてMRワクチンの接種を行っております。
しかし、これ以外の子どもに対しても、B型肝炎ウイルスを含む血液への接触等による感染を防ぐために、平成28年6月22日に予防接種法の施行令等が一部改正されまして、定期接種に位置づけられました。 定期接種の概要でございます。対象者は、平成28年4月1日以降に生まれた者です。ただし、この際にB型肝炎ウイルスキャリアの母体から生まれた子どもについては、別制度のために対象外となります。
予防接種法に基づく定期予防接種は、23区相互乗り入れ協定によりまして、23区内の指定医療機関で港区の予診票を使うことができます。しかし、里帰り等の事情により23区以外の自治体で定期予防接種を受ける場合には、区民からの申し出に応じて先方の自治体宛ての予防接種実施依頼書を発行いたします。この依頼書を用いることにより、法定接種として記録し、万が一に健康被害が発生した場合にも救済制度の対象となります。
│関係情報又は国民健康保険関係情報であって │ │ │ │区規則で定めるもの │ ├───────┼──────────────┼───────────────────────┤ │十九 区長 │法別表第一の十の項に定め │生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付 │ │ │る予防接種法
予防接種全般のあり方について、国は幅広い見直しを行う必要があるとして、予防接種法を改正し、平成25年4月1日から施行されました。この改正で、新たに3つのワクチンが定期化され、本年10月からは「水痘」、「成人の肺炎球菌感染症」も定期化される予定となっています。 また、平成26年4月1日には、これからの予防接種に関する中・長期的なビジョンを示した「予防接種に関する基本的な計画」が施行されました。
予防接種法の施行令を改正し、ことし10月からの実施を目指しております。 区では、高齢者の肺炎球菌ワクチンについては以前より一部助成を行っておりますが、小児の水ぼうそうワクチンについては助成は行っておりません。水ぼうそうのワクチンについては、東京都23区では既に14区でこの予防接種の助成が行われています。
国は、六十五歳以上の方、六十歳から六十五歳未満の特定の基礎疾患を持った方には、インフルエンザ予防接種を予防接種法の定期接種に位置づけています。港区では接種費用を全額助成しています。 一方、高齢者同様罹患しやすい子どもたちの助成はありません。区内のお医者さんでは一回当たり二千円から五千二百五十円です。三千六百円とすると、子どもは二回接種が必要ですから七千二百円。
国は、厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会において、B型肝炎ワクチンを予防接種法による定期予防接種への移行を視野に入れた評価、検討を進めております。区は、こうした国の動向を注視してまいります。 ○委員(熊田ちづ子君) 区は、今、定期予防接種や助成などをやっていないので、現状を把握できていない状況です。
厚生労働省は、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がんワクチンの3ワクチンを定期の予防接種に加える方針を決め、今開かれている国会に予防接種法改正案を提出して、成立すれば、4月から恒久化される、こういうことになるわけです。これ自体は国民の運動の成果で、歓迎すべきことだと思います。しかし、定期予防接種化になると、普通交付税措置になるため、自治体の財政状況によって有料化される危険が出てきます。