板橋区議会 2005-05-18 平成17年5月18日企画総務委員会−05月18日-01号
それで不起訴になったということで、そこで名前の公表をしているかどうかというのは私どもは確認してございません。恐らく公表はないのではないかと思ってございます。起訴されていませんので、書類送検でおさまっていますので、恐らく名前は公表されていないと思います。 それから、3番目の事象でございます。確かに何でという疑問はあると思います。
それで不起訴になったということで、そこで名前の公表をしているかどうかというのは私どもは確認してございません。恐らく公表はないのではないかと思ってございます。起訴されていませんので、書類送検でおさまっていますので、恐らく名前は公表されていないと思います。 それから、3番目の事象でございます。確かに何でという疑問はあると思います。
横浜地方検察庁では、二月十六日に不起訴との連絡を受けておりますが、東京地方検察庁からは、三月九日に一件起訴との連絡を受けてございます。他の事件につきましては、地検、警察で起訴に向けて捜査が進められていると伺っております。 ◆小畑敏雄 委員 そうですね、そういう方々、八十台の車が稼働していた。現在まだ三十台ぐらい動いている。
そのうち、二月十四日に横浜地検から不起訴であるという処分の通知をちょうだいいたしました。その内容についてお伺いいたしましたところ、貨物自動車の荷台に新聞紙三束を積み込んだということがはっきりわかっており、その後、新聞紙を警察の現認のもと返したりしているという意味で、危害が軽微な事件であるということ。
しかしながら、これは杉並区でございますけれども、杉並区では書類送検した6件中3件が不起訴、残りの3件も司法判断はまだ出ていない。それから、世田谷区でも、所有権をめぐっての判断は微妙である。こんな状況でございますので、なかなか告発とか警察も含めまして、取り締まりイコール、すぐ効果が上がるかどうかというのは、まだもうちょっと、私どもも様子を見てみたい、このようには考えてございます。
抜き取り行為への司法判断が確立していない現状があり、他の区で窃盗罪として告発した事件も、不起訴処分や処分保留となっていると新聞報道もされております。区では早朝パトロールやごみ集積所での抜き取り禁止看板等の設置など防止対策に取り組んでいますが、なかなか困難な状況も生まれております。
警察なり検察官が捜査して、特定して、起訴あるいは不起訴、そういう場合だったら当然民事も絡んでくると思うんです。だから、その辺では、私は区の行政がどんなことをするのか、ちょっとその辺も含めてしっかり調査をしておく。 それともう1つ、これは職員の身分にかかわる問題もあるので、人事委員会に、規則も含めて精査してちゃんと問い合わせをしているかどうか、この条例について。
書類送検に至っているレベルで、杉並区あたりでは、6件のうち3件が不起訴ということでございます。なかなか相手も巧妙でございますし、難しい問題です。
うち三名は不起訴処分になっているという話を聞いておりますが、杉並区は所有権、窃盗罪で告発されたと思うんですが、世田谷区の条例違反とは何が違うのかについて伺います。 ◎金澤 清掃・リサイクル部事業課長 杉並区等の条例によりますと、集積所に出された資源物については所有権というのがうたわれてございます。ですので、資源物を持ち去った場合には窃盗罪というものが適用されるという形になってございます。
そういうことが1つあって、杉並区は実は6件起訴をしたんですけれども、そのうち3件は不起訴になってしまったと。残りの3件もまだ司法判断はおりていないということで、なかなか窃盗という形には立件しづらいということもございます。
第一には、杉並区の実施しております古紙回収事業における資源抜き取り事件とその不起訴処分について、第二には、道路工事のあり方、優先順位の問題と道路工事に関する最近の入札動向について質問をいたします。 質問項目の第一は、資源抜き取り事件とその不起訴処分についてです。
はどのようにされているのか 二、子育てを通して学校教育と家庭との連携について 秩序・礼儀・挨拶等 答弁(区長)……………………………六九 答弁(都市整備部長)…………………七〇 答弁(教育長)…………………………七〇 答弁(教育委員会事務局次長)………七〇 一般質問(堀部やすし議員)……………………………七一 一、「資源抜き取り」事件と不起訴処分
資源抜き取り業者については、杉並警察署及び高井戸警察署により、本年五月までに六件の書類送検が行われたが、うち三件について、東京区検察庁より、不起訴になった旨、文書で報告があったとのことであります。 その他の報告として、レジ袋削減運動等に関する認知度調査報告書要約版について、あわせて平成十五年度第二回マイバッグ等持参状況調査中間調査概要についてがありました。
今回、6件のうち、最初の3件について不起訴ということが東京区検から4月6日付で文書で報告がありました。不起訴の理由については公式にはいただいておりません。なお、占有性が十分でないとの判断は聞いております。 簡単ではございましたが、以上で報告を終わらせていただきます。
そういう段階で、それについても起訴した段階で考えると言って、不起訴になれば何の処分もないということですか。不起訴ということもないでしょうけれども。その二点。 ○佐々木区長職務代理者助役 御指摘のとおり、私、先ほど告訴と申しましたけれども、起訴の誤りでございました。訂正させていただきます。
かつて京都の宇治市の情報漏えい事件が不起訴になりましたけれども、明らかに悪事に手を染めながら、こうした法や条例の不備でおとがめなしになる者が出てくるというのでは、理解は得られません。
さらに、残された「マイクを取ろうとした」「遊説をやめろと言った」という二つの被疑事実についても、二十二日間もの勾留、検事調べの上、六月四日、不起訴になったのです。告発者が言うような、重大な、処分となるような事実はなかったのです。 さて、ここで強調しなければならないのは警察のやり方です。
弁護士あるいは警察の方からの情報を勘案しまして、不起訴であるとの判断をいたしまして、9月9日月曜日より通常どおりの勤務についております。 委員の皆様には、大変ご迷惑をおかけしましたこと、またご支援いただきましたことを感謝申し上げまして、お礼を申し上げます。 以上でございます。 ○委員長 何もなかったということで大変いいことでございます。 ただいまの発言につきましては、ご了承願います。
本件に関する土屋としひろの告発は、東京地方検察庁において正式に受理されており、事件については起訴、不起訴の最終決定がなされておらず、捜査は一応終了したということであり、新事実があればさらなる進展が当然あり得る内容である。議会が区民にとって不正追及の妨げとならないよう厳重に警告する。 私はこの事件の問題点がどこにあるのか、区民はどのように理解しているのかということについて考えてみた。
不起訴処分にでもなったら、その可能性だってあるわけでしょう、今つかんでいないんだから。起訴猶予だってあるし。だから、その辺正確に聞くとこれは法律違反かな。いわゆる刑事拘留の場合、開示拘留を請求すればちゃんと何日間というのは裁判所がどう判断するか。開示拘留は公開されていますからね。その辺確かめて今日中にでも返事をくださいよ。心配でしようがない。
それぞれの処分の程度に違いがあるのは、非違行為の程度、起訴・不起訴の区分、当該職員の職責、さらには、その時々の社会情勢等を含めた総合的な判断によるものであります。 次に、食糧費等調査委員会の資料についてのお尋ねであります。 食糧費等の調査につきましては、会計処理の適否を明らかにするために、厳正な自己点検、各課長への事情聴取並びに関係人への調査を実施したものであります。