大田区議会 2021-03-08 令和 3年 3月 健康福祉委員会−03月08日-01号
本件は、区が告発した刑事事件については、昨年3月9日付で東京地方検察庁により不起訴処分とされましたが、その後、区は検察審査会に審査を申し立てました。一方、民事としても、これまで区は本人に対し何度も事実確認を試みるとともに、損害金の請求を続けておりましたが、長らく本人から連絡や反応はありませんでした。そこで、民事訴訟法に基づく督促手続に着手したものでございます。
本件は、区が告発した刑事事件については、昨年3月9日付で東京地方検察庁により不起訴処分とされましたが、その後、区は検察審査会に審査を申し立てました。一方、民事としても、これまで区は本人に対し何度も事実確認を試みるとともに、損害金の請求を続けておりましたが、長らく本人から連絡や反応はありませんでした。そこで、民事訴訟法に基づく督促手続に着手したものでございます。
その後、職員は不起訴になったという報告がありました。大田区が過去に区長と部長、出張所長と同時に減給などの処分を行いながら、今回同時に行わなかったことについて質疑したにもかかわらず十分な説明がなかったわけです。私は、区長には行政の長として事実関係を解明し、現場職員の処分を決めるときに一緒に減給の措置については議決していただきたかったという趣旨で質疑いたしました。
業務上横領の疑いで1月28日に逮捕された元職員が不起訴となったことが、3月9日に報道されたところでございます。このことについて警察庁に確認したところ、不起訴となったことが確認されまして、説明では、嫌疑不十分というものでございました。 区としましては、元職員による金銭着服の可能性が極めて高いものと評価しておりまして、今後、区が賠償した損害金相当額を、民事で本人へ請求したいと考えております。
本件は、ちょうど昨日、東京検察庁が不起訴とする報道がなされました。しかし、給与減の議案が提出される誘因となった本事件は、元区職員の起訴、不起訴にかかわらず、区政にとって大変大きな問題であり、検証し、区長のお言葉にあるように、二度とこのような事態が発生しないように、しっかりと再発防止策を講じていかなければならないと考えます。
警察がそういう形で、検察への送致を決めた段階で、今度検察のほうが起訴か不起訴を決めるという形になります。不起訴になればそこでまた終わってしまうのですが、起訴された場合には、今度は裁判の中で、罰金刑だとかそういったものが決められるという形になっていきます。 ◆馬橋 委員 態度、意見はこの後述べますけど、本当にやり方をいろいろと考えていっていただくしかないのかなと思いますので、お願いします。
抜き取り行為への司法判断が確立していない現状があり、他の区で窃盗罪として告発した事件も、不起訴処分や処分保留となっていると新聞報道もされております。区では早朝パトロールやごみ集積所での抜き取り禁止看板等の設置など防止対策に取り組んでいますが、なかなか困難な状況も生まれております。