目黒区議会 2019-02-28 平成31年生活福祉委員会( 2月28日)
その処分結果は30年12月5日付で不起訴処分ということになっておりまして、東京地方検察庁のほうから結果通知を12月10日に収受しております。 また、(2)の元職員の区への返済状況につきましては、着服金額は、遅延損害分として総額453万円余ございました。平成30年度に入ってからは、記載のとおり、現在月3万円ずつの返済を行っておりまして、1月末現在で40万円余の残金となっております。
その処分結果は30年12月5日付で不起訴処分ということになっておりまして、東京地方検察庁のほうから結果通知を12月10日に収受しております。 また、(2)の元職員の区への返済状況につきましては、着服金額は、遅延損害分として総額453万円余ございました。平成30年度に入ってからは、記載のとおり、現在月3万円ずつの返済を行っておりまして、1月末現在で40万円余の残金となっております。
結果的に不起訴になったようでございますけれども、そういったような事情も報告を受けております。 それから、児童福祉司の司指導と言っておりますけれども、定期的に児童相談所に赴いて、いろいろ指導を受けなければならないと。
だけれども、よくあるのは民事でそういうことで、もっと傷害を与えたそういうあれでも当人同士が和解してたり、それからもちろん金銭を払っての和解ですけれども、そうすると、まだ起訴か不起訴か決まってない場合には不起訴、起訴保留とかいう扱いがあるので、そうすると、これの考えられるのは、それは司法当局の判断でしょうけれども、ここの和解が5件全部成立するとすると、告発はしているけれども、結局それは不起訴あるいは保留
その後、10月7日付で横浜地方検察庁が不起訴処分を決定してございます。 なお書き以降に記載のとおり、当該職員については平成21年にも盗撮行為で逮捕されてございまして、その際、停職一月の処分を受けてございます。
10月7日に不起訴処分が決定してございまして、その資料が先日、本人を通じて人事課のほうに提出されてございますので、現在その辺の対応について検討しているところでございます。 ○須藤委員 そうすると、26年度も同じ人物ですか。あれはもっと前ですよね。6年ぐらい前ですからね。 じゃ、この処分は、停職はこれは何の対象だったんでしょうか。
その後、当該容疑につきまして、6月24日に不起訴処分となりましたことから、同じく指名停止措置基準に基づきまして、同日付で指名停止の解除を行ったものでございます。 なお、この事業者との現在の契約はございません。 説明は以上でございます。 ○赤城委員長 ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
逮捕後の経過といたしましては、3月12日に相手方との示談が成立をいたしまして、5月11日付で不起訴処分が決定をしてございます。
○梅原委員 書類送検しましたとか、書類送検すれば起訴される、そんなの不起訴されるの幾らでもあるじゃないですか。自民党区議団15名のうち、私を除く14名がさきの区長選挙のときに買収容疑で捕まったときに、何人起訴されましたか。たった1人じゃないですか。あとは不起訴じゃないですか。その議員たちの陳述書は全部お金をもらいましたと書いてありましたよ。
そして本年、22年3月30日、東京地検は不起訴処分と決定しました。そして4月21日、東京検察審査会に再審の申し立てをいたしました。そして、この9月9日、東京第一検察審査会は不起訴不当を議決というものであります。不起訴不当の議決理由は、1、被疑者らは公費負担制度を悪用し、公職の候補者になろうとすること自体、区民を裏切る行為であり、被害者は区民である。
ところが、今、起訴されて裁判になって、その結果無罪になった場合にはという、大変条件つきでしたけれども、例えばここで、刑事事件に関し起訴、逮捕、聴取した事項または調査により判明した事実に基づき、犯罪があると思料した場合は差しとめができるというんですが、差しとめをしておいて、起訴にならず、不起訴ならいいんですが、灰色決着と言われている事実上の不起訴ですが、起訴猶予とかいうのがありますね。
あるいは不起訴、裁判にはしない。あるいは起訴猶予の状態で、ゆくゆくは猶予しておいたけれども結果的には不起訴になるというような、そういう選択肢があるわけですけれども、まだ宙ぶらりんの状態ですね、簡単に言えば。
そして、本庁舎内のその子育て支援部の職員の机等とか当然、所持品が、あるいはふだん使っているものの家宅捜査を受けたわけですけれども、そういうことがあったということですので、事件性が当然あるということで身柄拘束を一時され、そしてなおかつ、令状に基づいて令状執行して家宅捜索が行われてるわけですから、今後、起訴になるか、あるいは不起訴になるか、起訴猶予になるかという、幾つもの選択肢があるわけですが、それに従
それから、2点目の検察審査会制度のほうでございますが、これは実は昭和23年7月からもう既にこの制度が実施をされているという古い歴史を持ったものでございますが、検察官が被疑者を裁判にかけなかった、いわゆる不起訴処分をしたことに対しての適否を審査するということでございまして、今回、一部法律が改正されたということもございますが、検察審査員候補者予定者名簿を同様に作成をして提出をするというものでございます。
ただ、率直に非を認めまして、被害者に対しても真摯な反省、謝罪の意を伝えたところ受け入れていただいて、最終的には不起訴処分ということになってございます。これは、3月26日付で東京地方検察庁から本人あてに交付された不起訴処分告知書によって不起訴であることを確認してございます。ただ、職員としてはあるまじき行為でございますので、減給10分の1、1カ月間という処分を行ったものでございます。
そういう段階で、それについても起訴した段階で考えると言って、不起訴になれば何の処分もないということですか。不起訴ということもないでしょうけれども。その二点。 ○佐々木区長職務代理者助役 御指摘のとおり、私、先ほど告訴と申しましたけれども、起訴の誤りでございました。訂正させていただきます。