杉並区議会 2018-03-05 平成30年予算特別委員会−03月05日-03号
債権の発生原因にはさまざまなものがありますけれども、このうち法定債権である不当利得とは何であるのか説明してください。 ◎政策法務担当課長 民法703条のことをおっしゃっているのかと存じますけれども、不当利得とは、規定を読み上げさせていただきますと、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」
債権の発生原因にはさまざまなものがありますけれども、このうち法定債権である不当利得とは何であるのか説明してください。 ◎政策法務担当課長 民法703条のことをおっしゃっているのかと存じますけれども、不当利得とは、規定を読み上げさせていただきますと、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」
続いて、判明している主な財産ですが、積極財産が土地・建物など2,071万2,236円で、消極財産は弁護士費用、不当利得返還等で1,112万7,738円です。 不当利得返還は、亡き父の遺産のうち、預貯金について遺言者が理由なく自己の法定相続を超えて引き出したものについて、他の相続人である母及び妹が返還を求めているものです。 続きまして、区の対応としましては、包括遺贈を放棄いたします。
◆堀部やすし 委員 反省していただくのは大変結構なことだと思いますが、事実として、342人の方は何の法律上の根拠なくサービスを受けていらっしゃったわけですから、不当利得ということになります。全体の参加者が3,000人程度のところで342人ですから、ざっくり言って約1割。
疑問の第3は、当該企業に対して不当利得返還請求を怠っている点です。説明を求めます。 条例に定める参加要件を満たしていなかった以上、サンキョー側が受けた利得に法律上の原因はありません。したがって、不当利得を返還していただく必要があります。しかし、これまで明らかになった事実を踏まえても、区はサンキョー側に悪意がなかったなどとして、不当利得返還請求を行う意思がないようです。
資格を満たさないことが判明した以上は、不当利得をお返しいただかなくてはいけないと思いますが、この点の対応はどうなんでしょうか。まだ三、四年ですから、まだ時効は成立しておりませんけれども、見解を求める次第であります。 それから、監査委員にいろいろ、今回の監査制度の変更について伺いました。
(9)の表は、不当利得等の返還金の年度別推移でございます。 21ページをお開き願います。 (3)の保険料の収納状況の推移でございますが、ア、現年分の表にございます28年度の収入済額は、最下段囲み部分のとおり、医療分、後期高齢者支援金分及び介護分を合わせまして76億6,000万円余、収納率は87.32%でございまして、前年度と比較しますと0.03ポイントの減となっております。
まず、審査支払い機関に対する御意見は御意見でございますから、出るを制するだけじゃない、きちんとレセプトをチェックし、不正利得あるいは不当利得等に対して対処していただくよう、機会があればそういうお話はお伝えできれば伝えたいと。 それから、後段でございますが、おっしゃるとおり、新しい制度ですので、さまざまな御意見も拝聴しながら、よりよい仕組みに、持続可能な仕組みになるよう努力してまいります。
報告第三号は、国民健康保険保険給付に係る不当利得返還金及び学童クラブ育成料について、長期にわたって支払いを怠り、再度の督促・催告においても返済の意思が示されないことから、支払い請求の訴訟の提起三件について、平成二十八年十二月二十六日付けで、区長が専決処分を行ったものであります。
本件は、正確な事実が把握された時点で、遅くとも地裁の段階では、区長は相手方元選管委員に対し不当利得の返還請求をすべきであったと言えるものであり、それによって敗訴確定を回避することは十分に可能でもありました。つまり本件は、区長のトップダウンで控訴、上告に及んだ結果、本来回避できた敗訴確定の事態を招いたと指摘せざるを得ない事件であり、これに多くの関係者が振り回されたと言わざるを得ないものです。
(9)の表は、不当利得等の返還金の年度別推移でございます。 次に、21ページをお開き願います。 (3)の保険料の収納状況の推移でございますが、ア、現年度分の表にございます27年度の収入済額は、最下段囲み部分のとおり、医療分、後期高齢者支援金分及び介護分を合わせまして76億1,000万円余、収納率は87.35%でございまして、前年度と比較しますと0.34ポイントの増となってございます。
不当利得徴収金になってるのは、加算金も、目黒区のものだけでこれなのかということもわかりませんし。当然、目黒区が払ってるから目黒区が請求してるんで、この部分は目黒区の分だと思いますが、何人分に対してそういうことをしていたとか、そういうこともわからないし。 逆に言えば、21年以降、委員会報告もない。それで、企画総務委員会でも、例えば取引停止の報告はありますよね。
杉並区の選挙管理委員の不当利得返還請求に対する東京高等裁判所の判断が下されまして、それが最高裁においても維持されたというところでございます。 具体的には、資料には記載がございませんけれども、当該選挙管理委員につきまして、平成22年の5月に脳出血ということで緊急入院をしまして、手術後、療養を行いつつも継続的な意識障がいが存在し、同年10月25日付で辞職をした事例でございます。
これは違法な状態であり、不当利得返還請求権が発生しているとしてございます。 次に、当区使途基準において特定の経費を使途禁止事項と規定しているため、このような支出は直ちに使途範囲外支出に当たるとしてございます。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る私債権等について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済について特に誠意を有すると認められるとき。
一方で区は、返還請求こそ行わなかったものの、そのかわりに会計管理者名義の銀行口座を伝達し、そこに不当利得分を入金させるイレギュラーな形で返金を受けています。民間の自由な商取引とは異なるのですから、本来は、相手方に納付書を発行し、適正に手続すべきでしたが、そうしなかったというのです。
高裁判決は不当利得という言葉を使っていますけれども、元委員本人には落ち度や過失はなく、先ほどもいろいろ話がありましたけれども、制度に不備が認められるという理解でよろしいのか、お聞きをいたします。
あとは例えば給付事務で言えば不当利得という、専門的な話ですけれども、保険が変わったことによって、従来は次の保険で請求をしなければならないのに、その方の過誤によって請求がおくれた場合の事後調整などは、各区単位でやっているのですが、それを広域の都道府県であれば、その業務が進むことによって給付の縮減につながると。
保険給付費に係る不当利得返還金の件数が増加し、収入額が見込みを上回ったことによるものでございます。 356ページにまいりまして、以上の結果、収入済額の合計は262億9,910万7,788円、予算現額と比較いたしまして5億448万9,212円の減となったものでございます。 続きまして、歳出の補足説明を申し上げます。 358ページをお開きください。
この返還金につきましては、後期高齢者の医療制度が始まる前の老人保健医療のころの返還金、不当利得の返還金でございます。実際にこの件が発生したのは平成18年で、この不当利得というのは時効が5年ですので、基本的には医療機関のほうも返還の義務はないんですが、昨年の都の指導検査で発覚をして、医療機関は返すという意思があって、区のほうにお返しをいただいた。
小野瀬康裕議員が行った税金の不当利得という裁判で違法判決を受けた事実は、目黒区議会も目黒区民に対して謝罪をしなければならない問題であり、自民党はこの間、当時の二ノ宮幹事長が、現在裁判で争っているのであり、その結果を待つという発言もあったことから、まずもって、党紀委員会にかけ処分をするものと推測しておりました。