大田区議会 2019-06-18 令和 1年 6月 総務財政委員会−06月18日-01号
◆奈須 委員 私は、過去に区民の皆さんが大田区体育館の隣地の上物つきの中古マンションの土地の購入価格があまりにも高額だということで監査請求をして、そのときに不動産鑑定評価書が出てきたら、かなり鑑定がいいかげんだったということが判明したことがあったのですが、日数がわずかに足りなくて監査請求は成り立たなかったのですけれども、そういうのを見ていると、財産価格審議会を開いているから適正であると言うだけでは、
◆奈須 委員 私は、過去に区民の皆さんが大田区体育館の隣地の上物つきの中古マンションの土地の購入価格があまりにも高額だということで監査請求をして、そのときに不動産鑑定評価書が出てきたら、かなり鑑定がいいかげんだったということが判明したことがあったのですが、日数がわずかに足りなくて監査請求は成り立たなかったのですけれども、そういうのを見ていると、財産価格審議会を開いているから適正であると言うだけでは、
大田区が行った跡地の不動産鑑定評価書に、この土地については、国と複数の個人が所有する土地が含まれるが、同一所有者に帰属するものとしての鑑定評価と記載されていますので、これと関連づけてお答えください。 ◎鈴木 空港まちづくり課長 現在の羽田空港にあたる旧羽田三町では、終戦直後、GHQによる1,320世帯、2,894人といわれる住民の方が強制退去を強いられた歴史的な経緯がございます。
昨年の八月十五日に、区が依頼した二者から不動産鑑定評価書が提出されております。両者とも北東側に接面する区道について、全く整備されていないにもかかわらず、その道路が六メートル道路として供用されているものとして評価しています。また、土壌汚染については別途考慮するとしての評価を出しました。結果は、二十九億一千万円と三十億円の評価額でありました。
昨年の八月十五日に、区が依頼した二者から不動産鑑定評価書が提出されております。両者とも北東側に接面する区道について、全く整備されていないにもかかわらず、その道路が六メートル道路として供用されているものとして評価しています。また、土壌汚染については別途考慮するとしての評価を出しました。結果は、二十九億一千万円と三十億円の評価額でありました。
不動産鑑定評価書によると、当該物件の確認は昨年九月の十三日、渋谷区も立ち会い、鑑定評価は十一月一日に行われ、十一月二十九日に鑑定結果が区に報告されています。その後、区長は十二月十日の総務区民委員会に報告しています。 しかし、菊水館は、我が会派の調査で、昨年十月七日には競売にかけられ、今年一月十日に取り下げられています。
不動産鑑定評価書によると、当該物件の確認は昨年九月の十三日、渋谷区も立ち会い、鑑定評価は十一月一日に行われ、十一月二十九日に鑑定結果が区に報告されています。その後、区長は十二月十日の総務区民委員会に報告しています。 しかし、菊水館は、我が会派の調査で、昨年十月七日には競売にかけられ、今年一月十日に取り下げられています。
それから、不動産鑑定評価書の中身について、どのように見ているのかというご質問でございますけれども、不動産鑑定事務所へ委託しました不動産鑑定書につきましては、財産価格審議会の議案作成のための参考資料でございます。
私は思いますし、含めて財務会計上言いますと、不動産鑑定評価書というのを見ました。時間がないので詳しくは述べられませんが、本来であればこういった商業地域というのは、収益還元法に基づいて地価を出すのが普通だそうですが、鑑定書見てびっくりしたんですが、いわゆる取引事例法で平米八十四万円余ですか。
私は思いますし、含めて財務会計上言いますと、不動産鑑定評価書というのを見ました。時間がないので詳しくは述べられませんが、本来であればこういった商業地域というのは、収益還元法に基づいて地価を出すのが普通だそうですが、鑑定書見てびっくりしたんですが、いわゆる取引事例法で平米八十四万円余ですか。
○街づくり調整課長(菅原三彌君) 今の4点ほど質問がございまして、鑑定評価書のほうの黒塗りの部分については、担当部局のほうから不動産鑑定評価書という形の中で、これで提出したものでございますよということで、私どもは受け取っておるわけでございます。黒塗りの部分についてなぜこうなったかというのは、これはプライバシーの問題だろうと思いますので、それ以上のことについては私どもも詮索はしてございません。
続きまして資料No.2不動産鑑定評価書につきまして、非常に厚いものでございますのでわかりにくい点もございますので、見方につきまして簡単にご説明させていただきたいと思います。 まず、日本不動産研究所の不動産鑑定評価書でございますけれども、資料No.2と資料No.2−2でございます。資料No.2のほうが浜松町二丁目用地の鑑定評価書、資料No.2−2のほうが芝公園用地の鑑定評価書でございます。
○区政情報担当課長 第2回情報公開審査会においては不動産鑑定評価書に関わる審議を行なったが、審議の内容が非公開決定をした文書そのものであることから、運営あたっては区から非公開理由の説明をし、評価書を配布した以降の審議については傍聴を差し控えていただきたいという呼びかけを行なった。