豊島区議会 2018-06-29 平成30年区民厚生委員会( 6月29日)
これまでの旅館業は、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所、下宿の四つの業種種別がございました。このうちのホテル営業と旅館営業を統合しまして、旅館・ホテル営業として規制緩和を図ることが大きな改正点となっております。 また、無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査等の創設、無許可営業者に対する緊急命令の創設及び罰金の上限額の引き上げ等の措置を講じ、指導強化を図るものです。
これまでの旅館業は、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所、下宿の四つの業種種別がございました。このうちのホテル営業と旅館営業を統合しまして、旅館・ホテル営業として規制緩和を図ることが大きな改正点となっております。 また、無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査等の創設、無許可営業者に対する緊急命令の創設及び罰金の上限額の引き上げ等の措置を講じ、指導強化を図るものです。
昨年12月15日に旅館業法が改正され、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、そして下宿営業の4つの営業種別のうち、ホテル営業、旅館営業が旅館・ホテル営業に統合されました。よって、別表を、新旧対照表41ページのとおりに改正いたします。 なお、手数料の変更はございません。 なお、施行期日は公布の日でございます。
本件は、旅館業法等の改正に伴い、旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準について定めるとともに、簡易宿所営業の施設及び下宿営業の施設の構造設備の基準を変更し、あわせて規定の整備を図るため提案されたものであります。 委員会では、まず、住宅宿泊事業の届け出状況が問われたのに対し、理事者より、五月十五日時点で十一件の届け出があり、そのうち八件を受理しているとの答弁がありました。
本件は、旅館業法の一部を改正する法律が平成二十九年十二月十五日に公布されたことに伴い、旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準について定めるとともに、簡易宿所営業の施設及び下宿営業の施設の構造設備の基準を変更し、あわせて規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 内容につきましては、四月二十五日の委員会で御報告したとおりでございます。
本件は、旅館業法等の改正に伴い、旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準について定めるとともに、簡易宿所営業の施設及び下宿営業の施設の構造設備の基準を変更し、あわせて規定の整備を図る必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 以上、議案第六十五号及び議案第六十六号の二件につきまして、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
改正内容、旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準について定めるとともに、簡易宿所営業の施設及び下宿営業の施設の構造設備の基準を変更し、あわせて規定の整備を行う。施行日、平成三十年六月十五日。 報告、監査事務局、平成三十年一月分・二月分例月出納検査の結果について、平成二十九年度財政援助団体等監査の結果について、平成二十九年度工事監査の結果について。 私からは以上です。
また、下宿というものもあるので、下宿ですと定員が四というものが最低になっております。ですので、二十五施設で定員は大体千二百人強となっております。
営業 30, │ │1 旅館・ホテル営業 │ │ 600円 │ │ 30,600円 │ │2 旅館営業 30,6 │ を │2 簡易宿所営業 1 │ に │ 00円 │ │ 6,500円 │ │3 簡易宿所営業 1 │ │3 下宿営業
確保できたら、その人数を各大使館に割り当てて、だって、自分のうちに4人も5人も一遍だって、下宿屋じゃないんだから、そんなところは無理ですよ。せいぜい1人か2人。同じ国だったら、近隣のなるべく近場のところを2か所、3か所に振り分けて、そこへ行ってもらう。また、ホストファミリーのほうの希望もあるでしょうから、どこの国の人はいいとか、悪いとか、これは人間社会では決して声高には言えないけども、あるんです。
来年からは本格実施になりまして、先ほど申し上げたとおり非課税世帯を対象に国公立大学、自宅から通う方、これは月2万円、それから国公立大学に下宿先から通う方と私立の自宅から通う方、これは3万円。私立の大学に自宅外から通う方が4万ということで支給がございます。そのほかにも先ほど言いました児童養護施設出身の方にも4万円という対象になります。
従来、旅館業法では、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業、この四つの種別がございましたけれども、今回の改正では、ホテル営業と旅館営業が統合されまして、旅館ホテル営業という新たな種別が設けられました。 法の改正に伴いまして政令が改正されまして、最低の客室数、現在、旅館業法につきましては、最低5室という制限がございます。
ホテル、旅館につきましては3万600円、それから簡易宿所、下宿営業につきましては1万6,500円でございます。失礼いたしました。 ○委員長 やはりこの流れで言うと、民泊もしっかりということをつけ加えさせていただいて、結構です。ありがとうございました。 以上もって、本款についての審議を終了させていただきます。 本款について、仮決定いたしたいと思います。
1番目の改正理由になりますけれども、これまで旅館業法では、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業、下宿営業の四つの区分をしておりました。しかし、こちらのほうが、ホテル営業と旅館営業が一つになりまして、旅館・ホテル営業となります。これによりまして、区分を4区分から3区分に変更したいと考えております。 続きまして、2の改正内容になります。
現在、ホテル、旅館、簡易宿所、下宿の4種別でございますが、ホテルと旅館を統合いたします。 (2)無許可営業者等に対する規制の強化でございます。ア、無許可営業者等に対する都道府県知事等による、これには、特別区長も含まれますが、報告徴収及び立入検査等の権限が規定されます。イ、罰金の上限額が引き上げられます。 (3)その他所要の措置につきましては、記載のとおりでございます。
ただし、旅館、ホテル営業または簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りではないという条文がございますけれども、これに違反をして、いわゆる民泊のような宿泊業を行ったときには、こちらの一番重たくなるかと思いますけれども、六カ月以下の懲役もしくは百万円以下の罰金に処しという、またはこれを併科ということに今後はなってまいります。
「┌────────────┬────────────┐ │旅館業許可申請手数料 │ │ │1 ホテル営業 │ 二万二千円│ 別表一の項中 │2 旅館営業 │ 二万二千円│を │3 簡易宿所営業 │ 一万千円│ │4 下宿営業 │
学生の下宿対策やアルバイト対策、就職対策など相談窓口等も区としてできる限り準備しておくことが必要と考えます。これも「おもてなしの心」ではないですか。区長のお考えをお聞かせください。 3点目は、2020東京オリンピック・ボクシング競技について質問します。 先日、新聞記事にIOC会長が2020東京オリンピック実施競技から除外する可能性を明らかにしました。内容を知る限りでは、当然と言わざるを得ません。
◎生活衛生課長 旅館業に関する数でございますが、区内では、ホテル営業が1件、旅館営業が13件、簡易宿舎営業が11件、下宿営業が1件ということで、計26施設で、室数としては574、定員としては1,120の定員ということで計算をしているところでございます。
これまで「ホテル営業」、「旅館営業」、「簡易宿泊所営業」、「下宿営業」の四つの区分に分類されておりました。こちらがホテル営業と旅館の営業が一つのものになりまして、「旅館・ホテル営業」ということになります。手数料条例の中では、ホテルと旅館を区分して記載をしておりましたが、それが統合されるということになりましたので、そちらの整理をしたいと考えております。
つまり、どちらかというと国際交流下宿屋さんみたいな、そういうような形のものというのは僕は非常に好ましいと思うんですよね。その場合、やはり土日だけでいいのかといっても、その辺は伸ばしていく方向がいいのかなと思うんですけれども、ただ、これは法自体に抜け穴が余りにも多過ぎる。